不倫慰謝料請求の基礎知識 その3

【裁判の場合】

嫌な言葉ではありますが,訴訟において不倫慰謝料には「相場」というものがあると言われております。請求する側から見ますと,不倫により婚姻関係が破綻した場合が100万円~300万円で,婚姻関係の破綻にまでいたらず,婚姻継続となった場合が,数十万円~100万円といったところです。その他慰謝料の額が決まる要素としては,婚姻期間・不倫期間・肉体関係の回数・交際への積極性など様々なものがあります。弁護士は,請求側の代理人になった場合上記の要素を依頼者の利益になるように主張・立証の努力を尽くし,被請求側の代理人になった場合には,逆の主張・立証活動をすることになります。

次回は,【任意交渉の場合】についてお話します。

 

 

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