婚活パーティーと聞くと、「素敵な新しい出会い」「真剣に結婚相手を探している
人が集まる」といったことを思い浮かべられると思います。
ただ、男女の出会いの場であるからこそ、男女トラブルとなるリスクもあります。
婚活パーティーでの二大トラブルである貞操権侵害と婚約の不当破棄についてご説明します。
□貞操権侵害
最近は独身であることを証明しないと参加できないパーティーも多くなっていますが、
既婚者であるにもかかわらず独身と偽ってパーティーに参加されるルール違反をする
方もいます。
既婚者であることを隠し続けて交際し、肉体関係が続いた場合には、性的な自由意思を
侵害されたとして(貞操権侵害といいます)、損害賠償請求の対象になりえます。
交際期間が数年に及んだり、たびたび婚姻の意思があるような言動をしていた場合には、
損害額は高くなる傾向にあります。
□婚約の不当破棄
婚約の不当破棄は、損害賠償請求の対象となります。
ただ、婚約が法的に保護されるには、それなりの「成熟性」が必要です。
婚活パーティーで出会い、結婚を前提に交際し、口頭で「結婚しよう」と言っているだけでは
「成熟性」があるとはいえないでしょう。つまり、途中で破棄しても損害賠償請求はできないことになります。
他方、婚約指輪のプレゼント、両親への挨拶、結婚式場の予約、両親同士の会食などの要素があると、
成熟性が高まり、損害賠償請求の対象となりやすいです。
婚活パーティーは、結婚を真剣に考えている者同士の出会いのため、婚約が早くすすんでいく
傾向にあります。
早くすすんでいく分、途中で破棄した場合にトラブルとなる例が多くなっています。
また、婚活パーティーで出会った複数の方と交際をされるのはリスクが大きいと言えます。
恋愛は自己責任でするものなので、いわゆる二股交際は(道徳的な問題は別として)
法的には責任を負いません。
ただ、婚約の成熟性が高まっていれば損害賠償請求の対象となりえますので、ご注意ください。