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出会いもトラブルもある婚活パーティー

2019-07-30

婚活パーティーと聞くと、「素敵な新しい出会い」「真剣に結婚相手を探している

人が集まる」といったことを思い浮かべられると思います。

ただ、男女の出会いの場であるからこそ、男女トラブルとなるリスクもあります。

婚活パーティーでの二大トラブルである貞操権侵害と婚約の不当破棄についてご説明します。

 

□貞操権侵害

最近は独身であることを証明しないと参加できないパーティーも多くなっていますが、

既婚者であるにもかかわらず独身と偽ってパーティーに参加されるルール違反をする

方もいます。

既婚者であることを隠し続けて交際し、肉体関係が続いた場合には、性的な自由意思を

侵害されたとして(貞操権侵害といいます)、損害賠償請求の対象になりえます。

交際期間が数年に及んだり、たびたび婚姻の意思があるような言動をしていた場合には、

損害額は高くなる傾向にあります。

 

□婚約の不当破棄

婚約の不当破棄は、損害賠償請求の対象となります。

ただ、婚約が法的に保護されるには、それなりの「成熟性」が必要です。

婚活パーティーで出会い、結婚を前提に交際し、口頭で「結婚しよう」と言っているだけでは

「成熟性」があるとはいえないでしょう。つまり、途中で破棄しても損害賠償請求はできないことになります。

 

他方、婚約指輪のプレゼント、両親への挨拶、結婚式場の予約、両親同士の会食などの要素があると、

成熟性が高まり、損害賠償請求の対象となりやすいです。

 

婚活パーティーは、結婚を真剣に考えている者同士の出会いのため、婚約が早くすすんでいく

傾向にあります。

早くすすんでいく分、途中で破棄した場合にトラブルとなる例が多くなっています。

また、婚活パーティーで出会った複数の方と交際をされるのはリスクが大きいと言えます。

恋愛は自己責任でするものなので、いわゆる二股交際は(道徳的な問題は別として)

法的には責任を負いません。

ただ、婚約の成熟性が高まっていれば損害賠償請求の対象となりえますので、ご注意ください。

 

 

解決までにかかる期間 その2

2019-04-04

前回は交渉での解決にかかるおおよその期間について説明いたしました。

今回は裁判になった場合に、解決までにかかる期間についてご説明します。

 

裁判の場合、終わり方としては大きく①和解と②判決に分かれます。

 

①和解の場合

慰謝料訴訟の場合、裁判官からは、最初から和解の話を出されることがあります。

最初から和解の話で進んでいく場合には半年以内に終わることが多いです。

審理を進めていく中で、最終的に和解の話になった場合には、半年~1年くらいかかります。

②判決の場合

和解の見込みがない場合、判決で解決することになります。

この場合、尋問(法廷で弁護士や裁判官から質問される場面です)の手続きを

経るため、1年以上はかかることが多いです。

 

裁判は確実に事件を終わらせることができる反面、解決に至るまで時間はかかります。

そのため基本的には交渉→解決に至れない場合→裁判の流れですすめていきます。

ただ、慰謝料訴訟の場合には和解で終わることが多いため、

依頼者様のご意向によっては訴訟から始める場合もあります。

 

具体的な事件の内容や相手方がどのような人物かによって

方針や解決方法は変わってきますので十分にご相談のうえ、ベストな方法を選択していきます。

 

 

 

解決までにかかる期間その1

2019-02-27

ご相談の際に、「どのくらいの期間で事件が解決するんですか」というご質問をいただきます。

 

ケースバイケースですが、例えば不倫の慰謝料事件の場合、

交渉ですと、およそ1~2か月くらいで合意書を締結して終件することが多いです。

早ければ2週間程度で終件することもあります。

 

相手方に代理人弁護士がついている場合、弁護士の先生がどういうタイプかによっても変わります。

書面で主張を重ねていくタイプの先生と、電話で口頭による交渉を好むタイプの先生がいます。

口頭で交渉する先生のほうが解決は早い傾向にあります。

私は電話交渉のほうが多いですが、事案の性質によって使い分けています。

 

スピード解決は依頼者様のご負担を軽減しますし、実際、依頼者様のご要望も多いので、重視しています。

ただ、スピードを求めるあまり不利な条件の合意を交わしてしまっては元の子もないので、うまくバランスをとるようにしております。

 

 

不倫相手からしつこく誘われたから責任はない?

2019-02-18

慰謝料請求をされた場合、弁解としてよく聞くのは「不倫相手のほうから積極的にアプローチされた。」「しつこく誘われたたため、仕方なくホテルに入ってしまった。」というものです。

請求された方は、「自分には責任がないから慰謝料を払う義務はないのでは?」と思われるかもしれません。

しかしながら、この弁解は法的には通用しません。

しつこく誘われたとしても、結果的に肉体関係をもった場合には責任を負いますので、慰謝料の支払い義務が生じます。勇気をもってお断りしましょう。

 

 

不倫慰謝料の基礎知識 その1 不倫の慰謝料支払請求を受ける人は?

2019-02-15

不倫の慰謝料支払義務を負う方は,基本的に2人います。例えば相談者の方が女性だとして,不倫相手の奥さんが慰謝料を請求する決断をした場合,不倫相手の奥さんは,相談者と不倫配偶者に慰謝料を請求することが可能です。ただ,不倫相手の奥さんは,相談者と不倫配偶者2人に慰謝料を請求しなければならない義務はなく,相談者1人だけに慰謝料を請求することもできるのです。相談者と不倫相手の法的地位は,不真正連帯債務者といいます。  次回に続く。。。

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