不貞・不倫・浮気の慰謝料が請求できるケースとできないケース

夫や妻が不貞(不倫、浮気)したとき、慰謝料請求できるケースとできないケースがあります。

不倫慰謝料を請求するにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか?以下でご説明します。

目次

1.不貞の慰謝料請求できるケース

不貞(不倫、浮気)で慰謝料請求するには、以下の条件が揃っている必要があります。

 配偶者が別の異性と肉体関係を持った

まず、基本的に夫や妻があなた以外の別の異性と「肉体関係」をもったことが必要です。法律上「不貞」というためには、基本的に男女の性関係が必要と考えれているためです。単に食事をしたとかキスをしたという程度では慰謝料請求できません。

 証拠を持っている

慰謝料請求するためには、基本的に証拠があると有効です。証拠がなく慰謝料を払うように言っても、相手は「不倫していません」と言って誤魔化す可能性が高いからです。ただ、証拠がない場合でも相手方が支払うケースもありますのでまずはご相談ください。

 時効が経過していない

慰謝料請求権には時効があります。基本的に不倫の事実と不倫相手を知ってから3年が経過すると、慰謝料請求できなくなってしまうので注意が必要です。慰謝料請求するには時効が経過していないことが必要です。

2.不貞の慰謝料請求できないケース

一方、以下のようなケースでは慰謝料請求できません。

 肉体関係がない、肉体関係を証明できない

基本的に夫や妻と相手に肉体関係がない場合や、肉体関係を証明できない場合には、慰謝料請求できないと考えれています。不倫で慰謝料請求するためには「性関係を示す証拠」をしっかり集めることが重要です。

 時効が経過している

過去に肉体関係があっても、すでに3年以上が経過して時効になっていると、不倫相手が「時効援用」することによって慰謝料請求権が封じられてしまいます。

 風俗などで1回不倫しただけ

このようなケースでは、肉体関係はあったとしても夫婦関係を破綻させるほどの事情ではないとして、慰謝料請求できない可能性があります。

 肉体関係は夫が強要したものだった

夫が相手の女性に肉体関係を強要した場合には、相手の行為に違法性が認められず「不貞」にならないので慰謝料請求できません。

 夫が「独身」と言って相手を騙していた

夫が「独身」と言って相手の女性を騙しており、女性の側にその言葉を信じてもやむを得ない事情がある場合には、女性の行為に違法性がなく、不貞の慰謝料請求できない可能性があります。

配偶者に不倫されたと思っても、さまざまな要因によって慰謝料請求が難しくなるケースもあります。請求可能かどうか知りたい場合や相手から反論されてお困りの場合、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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