痴漢・盗撮の慰謝料相場と請求方法

  • 痴漢被害に遭った…相手を許せないけれど、慰謝料はどのくらい払ってもらえるの?
  • 痴漢の慰謝料の相場や計算方法を知りたい
  • 盗撮の慰謝料はどのくらい?
  • 痴漢、盗撮の慰謝料請求方法を知りたい

痴漢被害や盗撮被害に遭った場合、被害者の方の精神的苦痛は非常に大きいものです。損害賠償としての慰謝料の相場がどのくらいになるのか、またその請求方法について、弁護士がご説明します。

目次

1.痴漢の慰謝料の相場

痴漢の慰謝料の相場は、だいたい30万円程度です。

ただし、以下のようなケースでは慰謝料の金額が大きくなります。

  • 特定の人を狙った犯行が繰り返された
  • 犯行態様が悪質(強制わいせつが成立するケースなど)
  • 被害者の年齢が低い(未成年など)
  • 加害者の社会的地位や収入が高い、資産が多い

特に強制わいせつが成立する場合などには慰謝料が高額になりやすく、100万や200万円を超える可能性もあります。

2.盗撮の慰謝料の相場

盗撮の慰謝料の相場も、だいたい30万円程度です。

ただし以下のような事情があると、慰謝料が高額になりやすいです。

  • 特定の人を狙った犯行が繰り返された
  • 盗撮の回数が多い
  • 犯行態様が悪質
  • 加害者の社会的地位や収入が高い、資産が多い

3.痴漢・盗撮の慰謝料請求方法

痴漢や盗撮被害に遭ったときには、以下のような手順で慰謝料請求を進めましょう。

3-1.内容証明郵便を送付する

まずは相手に対し「内容証明郵便」を使って慰謝料の請求書を送ります。このことにより、相手に損害賠償請求をした事実を明確にできますし、相手に対してプレッシャーをかけることにもつながります。

3-2.話合いをする

損害賠償の請求書を送ったら、相手と話合いをして、慰謝料の金額や支払方法について取り決めます。

3-3.合意書を作成する

話合いによって合意ができたら、合意内容を「合意書」にまとめて相手から支払を受けます。

3-4.損害賠償請求訴訟を起こす

もしも話合いで合意に至ることができなければ、相手に対して「損害賠償請求訴訟」という裁判を起こします。訴訟で相手の犯罪行為を立証できれば、裁判所が相手に支払い命令を出してくれます。相手が判決に従わない場合には、強制執行によって相手の資産や給料を差し押さえることも可能です。

3-5.相手から示談を申し入れてくるケース

相手が刑事事件になっている場合、こちらから請求しなくても相手の方から示談を申し入れてくるケースも多いです。その場合、早期に示談すると相手の刑事処分が軽くなってしまう一方で、相手が示談金を支払うモチベーションが高いため、タイミングは慎重に対応する必要があります。

痴漢や盗撮被害で慰謝料請求するときには、いろいろと検討すべき事項があるものです。弁護士がお力になりますので、1人で悩まずにご相談ください。

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