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BitTorrent等を使用して意見照会書が届いた方

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発信者情報開示請求
"意見照会書"が届いた方

BitTorrentなどを使用してしまった方へ
※本サイトでは、プロバイダから意見照会書が送られてきた方がどのように対応すべきか、弁護士に依頼するメリットをお伝えしています。
『発信者情報開示請求に係る意見照会書』が届いた場合は、回答書や意見書が重要となります。

このような意見照会書が届きましたか?

請求者や侵害情報は記載されていますか?

回答書の書き方は分かりますか?

none

BitTorrentなどの
発信者情報開示請求に強い
法律事務所

弁護士法人若井綜合法律事務所
 弁護士 小菅哲宏
弊所では、2021年からBitTorrentなどのファイル共有ソフトを使用した方に送付された「発信者情報開示請求に係る意見照会書」について、多数のご依頼を受けております。
また、ファイル共有ソフト以外の発信者情報開示請求も多数扱っております。
BitTorrentなどのファイル共有ソフトは、使用方法によっては著作権侵害となってしまいます。また、専門的なソフトウェアにより、発信者(使用者)が誰なのか、いかなる著作権侵害を行われたのかを、それぞれ特定されてしまうことから、法律上の反論が困難な場合もあります。
ファイル共有ソフトや著作権、発信者情報開示請求に精通した弁護士に依頼をすれば、影響を最小限度に抑えることも可能です。
豊富な解決実績がある弊所弁護士まで、気軽にお問い合わせください。
無料相談はこちらから
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意見照会書の対応次第では
大きなリスクが発生します。

ファイル共有ソフトでは、IPアドレスを特定するための監視システムに信頼性があると裁判例上認定されており、意見照会書を受け取った方が、著作権を侵害してしまったこと自体には争いの余地がないケースが多くみられます。
※「著作権」以外の理由で開示請求をされる場合は争いの余地がありますので、別途お問い合わせ下さい。
したがって、意見照会書に「不同意」の回答をしても、開示されてしまう可能性が高くなります。意見照会書を「無視」した場合も、同様です。

不同意または無視をすることで、刑事事件化してしまうおそれ、著作権者が支出した裁判費用を追加で請求されるおそれも生じます。もし、ご自身でファイル共有ソフトを使用した場合、示談交渉を行うという選択肢があります。
※事例によっては、「不同意」の選択をすべき場合もあります。

弁護士費用

\初回法律相談無料/
弁護士に事件を依頼される場合の費用です
クレジットカード払いや分割払い(所定の審査を要します。)もお受けしています。
着手金

165,000円(税込)から

着手時にお支払いいただく初期費用です。
※BitTorrent等ファイル共有ソフト以外の意見照会書対応は、別途お見積となります。
※BitTorrent等であっても、請求の内容によっては別途お見積になる場合があります。
事務手数料

11,000円(税込)

事件処理に必要な実費です。
初期費用は着手金と事務手数料合計額となります。
報酬金

165,000円(税込)から

事件解決時に発生いたします。
※BitTorrent等ファイル共有ソフト以外の意見照会書対応は、別途お見積となります。
※BitTorrent等であっても、請求の内容によっては別途お見積になる場合があります。
none

初回無料相談受付中

少しでもご不安があればまずご連絡ください。
突然の通知に戸惑われたことと思います。
インターネット上には、発信者情報開示請求への対応について様々な情報があり、実際にどのように対応するのが最善なのか、正確に判断するためには経験と専門知識が必要です。

弊所では、BitTorrent等の意見照会書への対応のみならず、発信者情報開示請求を行う側の業務を多数対応している経験豊富な弁護士が、無料相談にて今後の流れや見通しについて、お話させていただきます。

初回の無料相談では、必ずしも依頼の必要はありません。
相談者様に寄り添った解決策をご提案させていただきます。
ご不安な点があればお気軽にご相談ください。
無料相談はこちらから

ご依頼者様の声

※ご本人の承諾の上、匿名でご紹介しています。
弊所がこれまでご相談・ご依頼を受けた事案につき、解決後に寄せられた声の一部です。
発信者情報開示請求を受けている方、弁護士に相談することに抵抗や不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
Y様

Y様

管理職

地方に住んでいるので、メールで相談したところ、電子契約が出来るとのことで非常に助かりました。
また、依頼後もメールでの連絡をお願いして対応いただけたので、妻にも怪しまれずにすみました。
細やかな配慮と気遣いに感謝の念です。
K様

K様

主婦

書面が届いた時から不安でしょうがなかったのですが、相談時からわかりやすく丁寧に説明してもらい、ご質問させて頂いた事にすぐ連絡いただけたので、安心いたしました。
O様

O様

会社員

アダルトビデオのダウンロードについて発信者情報開示請求が届きました。内容について、妻や娘にバレたくないと伝えたところ、いろいろな配慮をいただき、弁護士に依頼したことさえ家族にバレず、解決することができました。
W様

W様

フリーター

弁護士に依頼するということが今までなく、はじめて弁護士さんに依頼しました。
弁護士は堅いイメージで少し怖かったのですが、物腰の柔らかい優しい先生に対応いただけたので、安心できました。
A様

A様

パート

仕事が忙しくあまり時間が取れない状況ですが、メールでの連絡を中心にしていただいたので、こちらの時間をさくことが殆どなく、先生からの質問にメールで回答するだけで解決まで行くことができ、とても助かりました。
S様

S様

営業職

依頼してから1ヶ月ほどで、解決に至りました。前に違う件で弁護士に依頼したときは、すごく時間がかかっていたのでそんなものかと思っていましたが、とてもスピーディにご対応いただき大満足です。

Q&A

よくあるご質問
Q1.自分でファイル共有ソフトを使用していない場合も支払わなければいけないのでしょうか?
一般的には支払いの義務はなく、実際に利用している方(ご家族等)が対応される必要があります。
無料相談により、どのような対応ができるかをご相談ください。
Q2.依頼してから解決までの期間はどのくらいでしょうか?
個別の状況により変わりますが、基本的には1ヶ月前後で解決される場合がほとんどです。
Q3.意見照会書を無視したらどうなるの?
開示請求を行なった著作権者次第となりますが、刑事事件や民事訴訟となるリスクが生じます。
Q4.刑事罰があるって本当でしょうか?
著作権法第119条第では、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金かその両方が科されると法定されています。法人が違反した場合には、3億円以下の罰金が科されます
昨今では違法なアップロードを取り締まろうという世の中の意識は強く、ファイル共有ソフトのユーザーに過ぎない方も、著作権法に違反したことによる逮捕や判決の報道も増加しています。
Q5.請求額はどのように決まるのでしょうか?
具体的な金額は、開示請求を行なった著作権者次第です。
著作権法114条1項では、アップロードしたコンテンツの視聴回数に、視聴1回当たりの利益額を乗じた(掛け算した)金額を基本として、その額から相手方が視聴させることができない事情があるときは、その事情に相当する数量に応じた額を控除した(差し引いた)額を損害額とする方法により算出する、としています。
Q6.回答期間が過ぎてしまった場合は手遅れでしょうか?
回答期限が過ぎてしまった際にも、開示請求を行なった方に確認のうえ、交渉を進めることができる場合もあります。
Q7.依頼するか未定ですが、無料相談をしてもよいのでしょうか?
もちろんしていただいて構いません。現状をお伺いさせて頂き、弊所の弁護士と今後の進め方や対応についてお話しいただき、ご依頼をするか否かをご検討ください。
Q8.実際に相手にはどのくらいの金額を支払えばよいのでしょうか?
具体的な金額は、開示請求を行なった著作権者との交渉次第です。
もしご不安であれば無料相談のお問い合わせをいただければ、相談者様の現状をふまえ、相手方から請求されるであろう見込みをお伝えさせていただきます。

お問い合わせ

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