- 内容証明郵便を送って家賃を請求したが、無視された!
- 滞納家賃を効率的に回収するにはどうしたら良いのだろう?
一般に賃借人が賃料を滞納して払わない場合には「内容証明郵便を使って請求すべき」と言われます。
しかし実際には賃貸人が自分で内容証明郵便を使って請求書を送っても、賃借人から無視されたり軽くあしらわれたりするケースが多数です。
以下で賃料を滞納されたときに利用する「内容証明郵便」の効果と効率的に家賃回収する方法をご紹介します。
1.内容証明郵便の効果
世間では、家賃を滞納された場合や慰謝料請求する場合など金銭請求する際に「内容証明郵便」を使うことが推奨されます。そこで一般の方は、あたかも「内容証明郵便には、相手に対する請求を実現するための何らかの法的な効果」があると思い込んでいることがあります。
しかし内容証明郵便には、特別な法的効果はありません。効果としては通常の普通郵便と全く変わりません。
単に郵便局や差出人の手元に控えが残り、郵便局が差し出した郵便の内容を証明してくれるというだけのことです。
内容証明郵便を送っても、相手が対応しなければ家賃の支払いは受けられません。
2.自分で内容証明郵便を送っても無視される危険性
家賃を滞納されたオーナーが自分で内容証明郵便による請求書を送っても、賃借人は無視するか、適当にあしらって実際には家賃を払わないことも頻繁にあります。
結局、内容証明郵便には特別な法的効果がないので、無視されたらそれまでです。
賃借人の方もそれをわかって家賃も払わず物件内に居座るケースが多々あります。
3.効率的に家賃を回収するには
家賃を滞納されたときに効率的に回収するには、弁護士に依頼する方法が有効です。
同じ内容証明郵便でも、一般の方が自分で発送するのと弁護士名で発送するのとでは、相手に与える印象がまったく異なるからです。
弁護士から内容証明郵便が送られてきたときに無視すると、訴訟を起こされたり強制執行されたりするリスクが高まり、相手に強いプレッシャーがかかります。
オーナーから内容証明郵便を送られてきた段階では無視した相手でも、弁護士から内容証明郵便が届いたら家賃の支払いに応じることは珍しくありません。
また弁護士であれば悪質で請求に対応しない賃借人に対し、家賃支払いを求めて訴訟を起こしたり差押えをしたりして家賃を回収することも可能です。
賃借人が家賃を払わないのでお困りの賃貸オーナー様がいらっしゃいましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。