家賃(賃料)の消滅時効について

「賃借人が家賃を滞納したままいなくなった。家賃の請求権に時効はあるのか?」

滞納されたまま長期にわたって回収していない家賃があるなら、早急に請求手続を進めましょう。

以下で、家賃(賃料)の消滅時効の問題を弁護士が解説します。

目次

1.消滅時効とは

家賃の請求権は債務者に対する「債権」の1種ですが、債権には「消滅時効」が適用されます。消滅時効とは、一定期間権利を行使しない場合に権利が消滅する制度です。

家賃を請求できる状態になってから一定期間が経過すると、権利が失われて請求できなくなってしまいます。

家賃を回収するならば、時効が完成(成立)するまでに回収してしまわねばなりません。

2.家賃の消滅時効

家賃の請求権の消滅時効期間は「5年」です。相手に請求できる状態になってから5年が経過すると、もはや家賃の請求ができなくなります。

家賃を滞納されたら、5年以内には回収を終えましょう。

3.法改正による影響

実は今、時効に関する法律が変わろうとしています。2020年4月1日からは、民法が改正されて各種の債権の時効期間が変更されます。

具体的には、基本的にすべての債権の時効期間が5年に統一されます。

ただし家賃の場合にはもともと時効の期間が5年なので、民法改正による影響はほとんどありません。

4.時効の中断方法

家賃を回収できないまま長期間が経過している場合、5年を目前としているケースもあるでしょう。

そのような場合、時効を「中断」する必要があります。中断とは、時効の進行を止めてまた当初に巻き戻すことです。

時効の中断事由として「債務者による承認」や「裁判上の請求」があります。

債務者本人が「払います」と言って家賃支払い義務を認めたら、「債務承認」となるのでそのときから再度5年が経過しないと時効が完成しません。

相手が債務を認めない場合でも、裁判をすれば時効を中断して10年間時効を延長できます。

家賃請求権の時効はもともと5年ですが、確定判決の時効期間は10年なので、裁判をすれば10年間時効期間が延びます。

すぐに訴訟を起こせない場合、内容証明郵便で家賃の請求書を送れば、そのときから6か月感だけ時効を延長できます。その間に訴訟を起こせば確定的に時効を中断して、そのとときから10年間時効を延ばせます。訴訟で判決が出たら相手の財産を差し押さえることによって家賃を回収しましょう。

滞納家賃の金額が多額に及ぶ場合、放置して時効にかからせると損害額が大きくなります。効率的に回収するには弁護士によるサポートがあると心強いものです。長期にわたって回収出来ていない家賃があるならば、一度弁護士までご相談下さい。

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