転貸借、規約違反、建物老朽化などの理由による立退きを請求したい方へ

  • 賃借人が勝手に第三者に物件を転貸している
  • 賃借人が規約違反でペットを飼っているので退去を求めたい
  • 物件が老朽化して建て替えたいので退去を求めたい

賃貸物件を経営していると、さまざまな理由で賃借人に立ち退き請求を考えるタイミングがあるものです。

以下では転貸借や規約違反、建物老朽化などの事情で賃借人に立ち退き請求する場合について、解説します。

目次

1.転貸借は賃貸借契約解除の理由になる

物件を賃貸しているとき、賃借人が大家人に無断で物件を「転貸」するケースがあります。転貸とは、賃借人が第三者に物件を「又貸し」することです。

賃貸人は賃借人を信用して物件を貸しているのであり、物件が第三者によって使用されることは想定していません。賃貸人に無断で転貸すると重大な契約違反となるので、賃貸人は賃貸借契約を解除できます。

契約が解除されたら賃借人は無権利者となるので、賃貸人は賃借人と不法占拠者である転借人に対し、明け渡しを求められます。

2.規約違反について

アパートなどでは「ペット飼育禁止」などの特約が設けられているケースが多々あります。

しかし賃借人の中には、特約に違反してこっそりペットを飼う人がいます。そのことが近隣に知られてトラブルに発展するケースも多数です。

賃貸借契約で明確に「ペット飼育禁止」を定めているのにペットを飼うと、基本的には賃貸借契約の解除理由になります。賃貸人は契約を解除して、物件の退去を求めることも可能です。

ただし相手がペットを何らかの方法で処分するなどして物件内に住み続けたいというのであれば、契約継続について交渉の余地はあります。

3.近隣トラブルを起こされた

騒音を出すなどして近隣トラブルを起こす賃借人が入っている場合、大家は賃貸借契約の解除を検討できます。迷惑の程度が大きく、実際に隣室に賃借人が入らないなどの経済的な被害も被っていて、注意しても改善しない場合には、賃貸借契約を解除して明け渡しを求めましょう。

4.建物老朽化のケース

以上の債務不履行のケースとは異なり、建物が老朽化して建て替える目的などで、大家がいったん賃貸借契約を解約して賃借人に立ち退きを求めたいケースがあります。この場合、まずは賃借人と話し合い、立退料なども支払って合意の上での明け渡しを目指しましょう。

話し合いではどうしても解決できない場合、訴訟も検討します。

賃貸借契約を解除、解約して相手を立ち退かせるのは簡単なことではありませんし実費だけでも相当な費用がかかるケースもあります。

安全かつスムーズに明け渡しを成功させるには弁護士によるサポートが必要です。困ったときにはお気軽にご相談下さい。

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