夜逃げされてしまった場合の対応

物件を賃貸に出しているときに、賃借人が「夜逃げ」してしまったら賃貸人としてはどう対応したら良いのでしょうか?

勝手に賃借人がおいて行った家財道具などを処分して良いのか、問題です。

実は賃借人が賃料を滞納して夜逃げした場合でも、賃貸人が賃借人の所有物を無断で処分すると違法です。

今回は、賃借人に夜逃げされてしまった場合の対処方法をご紹介します。

目次

1.勝手に賃借人の荷物を処分すると違法

賃借人が賃料を払わずに夜逃げした場合、「賃料も払われていないのだから、中の物を処分しても文句は言われまい」と考える賃貸人がいます。

しかし法律的には、こうした行動は違法です。

たとえ賃料を払っておらず賃貸借契約を解除されても、所有権を放棄しない限り物件内の残置物は賃借人の所有物だからです。

勝手に処分すると損害賠償請求される可能性がありますし、器物損壊罪で告訴される可能性もあります。

そこで賃借人が賃料を払わずに逃げても、勝手に物を処分してはいけません。

2.敷金からの差引き、連帯保証人への請求

賃借人が夜逃げをしたら、まずは連帯保証人に連絡をして滞納賃料の支払いや原状回復、明け渡しの対応を求めましょう。

連帯保証人は賃借人と連帯して本人と同じだけの責任を負うので、連絡がつけばこうした対応をさせることが可能です。

また賃借人から預かっている敷金があれば、滞納賃料や賃貸人が立て替えた賃貸人が立て替えた原状回復費用を差し引くこともできます。

3.最終的には訴訟と強制執行が必要

連帯保証人と連絡が取れない場合や連帯保証人をつけていない場合などには、最終的には建物明け渡し訴訟と強制執行の手続きが必要になります。

いきなり明け渡しを行うことはできないので、まずは賃借人に対し、賃料不払いにもとづく契約解除による物件明け渡しと不払い賃料、解除後の賃料相当損害金の支払いを求める裁判を起こします。

訴訟の際、賃借人は夜逃げして行方不明なので「公示送達」という方法で相手方不在のまま手続きを進めます。

判決が出たら執行官に明け渡し断行の強制執行の申立をして、強制的に明け渡しを行います。これらの手続きがすめば、ようやく物件の中身を片付けて次の人に貸せる状態となります。

強制執行にかかった費用は賃借人に請求できますが、賃借人が行方不明な場合には現実的にお金を請求できないケースも多くなります。

賃借人の夜逃げに備えるには、連帯保証人をつけておくことや敷金をきちんととっておくこと、家族がいて勤務先もしっかりしている人を入居させるなどの工夫をしておくべきです。

リスクを抑えて賃貸物件の経営を行うため、弁護士がアドバイスやサポートをいたしますのでお気軽にご相談下さい。

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