ネットに悪口や口コミの誹謗中傷で営業妨害された時の対策のまとめ

インターネットが広がって、いろいろな情報をネットから得ることができるようになりました。会社やお店についての情報も、所在地や営業時間、社員数などのデータだけではなく、その会社の商品についての評判や、お店を利用した人の口コミなどもネットで簡単に調べられます。

しかし、便利になった一方で、ネット上での誹謗中傷による営業妨害という問題も生まれています。今回は、法人やお店が誹謗中傷や営業妨害の被害を受けた時の対策方法についてまとめました。

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ネットの営業妨害の具体的事例

法人やお店に対しての誹謗中傷や営業妨害には、いろいろな事例があります。今回はよくあるケースをピックアップしました。

「接客が最低」「料理に虫が混入」など利用客のリーク

ぐるなびやホットペッパーなどのグルメサイトでは、評価と合わせて口コミを投稿できるシステムがあります。この口コミ機能を使って「この店は最低だ」「料理に異物が混入していた」「接客態度が悪い」などのコメントが書き込まれることがあります。

実際に利用した人がお店でトラブルになって、お店を出た後で感情的になって書き込んでいることもありますが、単なる嫌がらせで事実ではないことを書かれているケースも。

しかし、書き込んでいる人がその店を利用したかどうかは、客観的にもシステム的にも判断することができません。そのため、どの情報が本当なのかの判断が難しく、口コミを書かれた店側としても対処しにくいのです。

このようなケースはグルメサイトに限らず、個人が無料ブログなどを使って、食べ歩きブログやグルメブログなどの個人サイトを運営しているような場合にも起きます。

「この会社は詐欺だ」「ブラック企業だ」などの誹謗中傷

同じようなケースとして、「この会社は詐欺だ」「この企業はブラックだ」といったような評判を流されることもあります。

たとえば、2ちゃんねるなどの匿名掲示板では、「関係者」と名乗る人物が内情について書き込むことがあります。もちろん匿名なので真偽は定かではありませんが、それが嘘の情報であったとしても、書き込まれた以上は信じる人が出てくるものです。

就職活動中の学生が面接を受けた企業に対して「この会社の説明会に行ったが、〜のような説明をされた。これはブラックだと思う」などの書き込みをすれば、それがたちまち拡散され、この会社はブラックだという評判が広がってしまうことになります。

その結果、法人名で検索すると関連キーワードに「詐欺」「ブラック」などのネガティブキーワードが載ってくるようになる、といった被害も多発しています。

社員がSNSで内部情報を無断で公開

会社に対して「ブラック」「詐欺」という評判が立つというケースと似ていますが、その会社に所属する内部の人間が、SNSや自分のブログなどで不用意に会社の内部情報について発言し、それが拡散されてしまうという被害事例も少なくありません。

例えば、「○○課では出張費を水増し請求している」「うちの会社では○○といった詐欺まがいの営業手口が横行している」というようなことを書き込んでしまったりする場合です。見る人が見れば、どの会社のことを言っているのかわかるものです。結果的に、本人と会社が特定されてしまい、本当のことかどうかに関わらずどんどん拡散されてしまうということが起こり得ます。

ネットで店の悪口や口コミで営業妨害。法律に違反して犯罪になる?

法人やお店などに対する誹謗中傷や営業妨害は、犯罪に当たる可能性があります。具体的には、信用毀損罪や業務妨害罪、それから名誉毀損罪にあたることが考えられます。

それぞれどんな犯罪で、どんなときに問題になるのか見ていきましょう。

信用毀損罪と業務妨害罪

インターネットで、不特定多数の大勢の人にその口コミや投稿が拡散されてしまい、話題になってしまった結果、会社やお店の評価が下がるという被害が生じます。

「あの店の料理に虫が入っていた」という書き込みは、それが事実ではなかったとしても、それを読んだ人からすると店に対して生理的にも嫌悪感を抱いてしまいかねません。

そうすると、「もうあの店に行くのはやめよう」と足が遠のき、結果的にその店の売り上げが下がってしまい、場合によっては営業を停止させられる事態にもなるかもしれません。

ここで「あの店の料理に虫が入っていた」という情報が全くの嘘だった場合は、信用毀損罪、または業務妨害罪が成立します(刑法233条)

信用毀損罪とは、お店や会社の信用を低下させる犯罪です。業務妨害罪とは、人の業務を妨害する犯罪です。

業務妨害罪には2つ種類があり、「虚偽の風雪を流布」または「偽計を用い」て人の業務を妨害する「偽計業務妨害罪」と、「威力を用いて」業務を妨害する「威力業務妨害罪」に分かれます。

このうち、ネットでの誹謗中傷によって問題になるのは、嘘の情報をあたかも事実であるかのように書き込んで拡散する偽計業務妨害罪のほうです。

名誉毀損罪

信用毀損罪や業務妨害罪は、嘘の情報を拡散することによって成立する犯罪です。ではもし拡散した事実が真実だった場合には何の犯罪も成立しないのでしょうか。

たとえば、本当に料理に虫が入っていたのでネットの口コミサイトなどでそれを拡散したような場合です。

本当に料理に虫が入っていた場合は、「虚偽の風説」ではないので業務妨害罪や信用毀損罪にはなりませんが、「名誉毀損罪」という犯罪にあたる可能性があります(刑法230条)。

名誉毀損罪は、何らかの事実を示すことによって、法人などの社会的な名誉を毀損した時に成立する犯罪ですが、摘示される事実が真実であるかどうかは問いません。

そのため、虫が入っていたというのが本当のことだったとしても、名誉を毀損した場合には名誉毀損罪に当てはまる可能性はあるのです。

ただ、名誉毀損罪に当たるかどうかの判断は難しいところです。

もしも具体的に被害を受けていて、名誉毀損罪で何らかの法的措置をとることができるのかが知りたいときには、弁護士に相談することをおすすめします。

ネットの悪口で営業妨害されたらどんな対策が取れる?

もしも、ネット上で誹謗中傷や名誉毀損にあたる書き込みをされて営業妨害の被害を受けた時には、どのような対策をとることができるのでしょうか?

まずはWEBサイト運営者に削除依頼をする

店や会社の評判を落とす口コミや悪口が残っている状態だと、不特定多数の人がそれを見ることができるので、被害はどんどん大きくなってしまいます。

そこで、被害者がまず最初にすべきはそれらの書込みを削除するよう口コミサイトや掲示板の運営者に削除依頼をすることです。一般的にはそれらのサイトには削除依頼の窓口となるページが設けられていますので、そこから手続きをしましょう。もしそういったページが存在しないのであれば、サイト運営者のページ(会社概要や運営者情報のページ)に記載されているメールアドレス宛に連絡を入れるといいでしょう。

しかし、削除依頼をしたからといって必ずしもそれに応じてくれる保証はなく、割合としては少ないと考えておいたほうが良いでしょう。

例えば、2ちゃんねるの場合、法人に対する誹謗中傷などは「原則放置」と明言されています。一般個人の誹謗中傷に比べて、法人の誹謗中傷はハードルが上がってしまうため、最初から削除の仮処分(このあと説明します)などの法的手続きを取った方が手間が省けることが多いので注意しましょう。

送信防止措置依頼を郵送する

問い合わせフォームやメールで個人的にサイト管理人に対して削除依頼をかけても、サイト管理人が対応してくれない場合には、次の手段として「送信防止措置依頼書」という書面を郵送で送るという手段があります。

送信防止措置依頼は、プロバイダ責任制限法にその決まりが定められています。テレコムサービスという社団法人がプロバイダ責任制限法のガイドラインなどを作成しており、送信防止措置依頼書のテンプレートもここで用意されています。

送信防止措置依頼も個人的な削除依頼であることに違いはないのですが、単に個人で書き込みの削除を依頼するよりも、フォーマットに従って作成された書面が郵送で届くことによる相手への心理的圧力が期待されます。

仮処分を申し立てる

法人がネットの書き込みによって誹謗中傷や営業妨害を受けた時には、先ほど見た通り、裁判所に削除の仮処分命令を申し立てることによって、より強力に削除要請をすることができます。

法人からの削除要請には応じなくても、裁判所の命令であれば対応してくれるサイトは少なくありません。

犯人を特定して損害賠償を請求

投稿を削除すること以外に、誹謗中傷や営業妨害となる書き込みをした人に対して、慰謝料や損害賠償を請求することも手段の一つとして考えられます。

法人の中には、株式市場に上場していたりして知名度が高い法人も少なくありません。

もしも誹謗中傷によって法人の信用が傷つき、評価が下がったとしたら、株価に悪影響を与える可能性があります。

株価が下がれば法人は資金を調達できなくなり、会社に大きな損害を被ることにも繋がります。

また、その会社の商品の売れ行きが下がることで損害が出ることも考えられます。誹謗中傷や営業妨害によって法人が被る被害は大きいのです。

一般的に、誹謗中傷を受けた場合犯人を特定するには費用がかかります。

費用倒れになることも珍しくないため、基本的な対応としては無視を決め込む、放置するといった対応が取られることが多いものです。

もしも、誹謗中傷の書き込みを受けたことがある人なら、一度は「ほっとけばいいよ」とアドバイスをされたことがあるかもしれません。

しかし、個人と比べて法人の場合は被る損害額も大きくなるものです。損害賠償を請求するために犯人を特定するメリットは少なくないと言えるでしょう。

警察に被害届や告訴状を出して逮捕する

いわれのない誹謗中傷や営業妨害に対しては、刑事罰で厳重に対応するという考えを持つ法人も少なくありません。

先ほど見た通り、法人に対する誹謗中傷は、業務妨害罪や名誉毀損罪など、何らかの犯罪に該当することがあります。

誹謗中傷を放置するよりも、犯人を特定して逮捕することによって、それ以上の被害を防ぐことができます。

発信者情報開示請求で犯人を特定

掲示板やSNSに誹謗中傷の書き込みをした人に対して損害賠償を請求するにしても、警察に被害届や告訴状を提出して刑事罰を求めるにしても、まずは誹謗中傷の書き込みをした人を特定しなければなりません。

書き込みした人を特定するためには、まず、サイトの管理人やプロバイダに対して「発信者情報開示請求」を行う必要があります。

発信者情報開示請求の手順ですが、まずはサイトの管理人に対して、誹謗中傷の書き込みをしたアカウントのIPアドレス開示を要求します。

IPアドレスがわかったら、そこからそのアカウントが利用しているインターネットサービスプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して書き込みをした人の本名や住所などの個人情報を開示するように請求します。

これも、まずはプロバイダ責任制限法に基づいて個人的に開示請求をすることができますが、法的手続きを取らずに開示請求したとしても、応じる管理人やプロバイダはほとんどありません。

そのため、IPアドレスの開示請求については開示の仮処分命令を申し立て、発信者情報開示請求については開示請求訴訟を起こすのが一般的です。

ネットの営業妨害は弁護士に相談を

個人に対する誹謗中傷対策に比べて、法人に対する誹謗中傷は損害額も大きくなりがちです。しかし、それに対して法人の場合は、書き込みの削除に応じてもらいにくい側面もあります。

法人に対する誹謗中傷や営業妨害にしっかりと対処するためには、仮処分や訴訟など、法的手続きをとることが必要不可欠です。

弁護士の他にも、誹謗中傷に対応している専門業者もありますが、弁護士以外は法的手続きの代理人となることができません。

専門業者の中には、削除要請や発信者情報開示請求を代行する、とうたう業者もいますが、弁護士以外が代理人になるのは非弁行為となり違法ですので注意してください。

法人の誹謗中傷対策は、法律の専門家である弁護士に最初から依頼することをお勧めします。

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