相続放棄の期間(期限)は3ヶ月!延長方法と過ぎた場合の対処法

結論から言いますと、相続放棄の期限は3ヵ月です(民法第915条)。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
(後略)

民法 | e-Gov法令検索

この3ヵ月の期間を熟慮期間と言い、この期間内に限定承認するか相続放棄をしないと単純承認したものとみなされます(民法第921条1項2号)。限定承認とは相続財産に債務があるとき、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するという承認です。対して、単純承認というのは、プラスだけでなくマイナスを含めた全ての相続財産を相続するという承認になります

つまり、被相続人がプラスの財産を上回る多額の借金を残していた場合、相続人が相続放棄を怠って3ヵ月の期間を過ぎてしまうと、その借金まで相続してしまうということです。このような事態を避けるためにも、相続放棄の期限について正しい知識を身に着けておく必要があります。

そこでこの記事では、相続に強い弁護士が、

  • 相続放棄の3ヵ月の期限はいつから開始されるのか
  • 相続放棄の期限を延長する方法
  • 相続放棄の3ヵ月の熟慮期間を過ぎた場合の対処法

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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相続放棄の3ヵ月の期限はいつから開始されるのか

「相続放棄の期限が3ヵ月なのは分かった。でも、”いつから”3ヵ月なのだろう…」と思われる方もいると思います。

この「いつから開始か」ということを起算点と呼びますが、上記で紹介した民法第915条では、相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」にしなければならないと定められています。「相続が開始されてから3ヵ月以内」ではない点が重要ポイントです

たとえば、実家と疎遠になっていて親族とも連絡をとっておらず、数年ぶりに実家に帰ってみたら親が亡くなっていた場合、親が亡くなった時点で相続は開始されますが、相続放棄の期限の起算点は、「実家に帰って親が亡くなっていたことを知った時」になります。

相続放棄の期限を越えそうなときは伸長手続きを

相続放棄の熟慮期間は3ヶ月ですが、3ヶ月というのやはり短いものです。この間にどうしても相続放棄の手続きに至らないこともあるかもしれません。その場合は「相続放棄の熟慮期間の伸長」という手続きを家庭裁判所に対して行うことができます。

申立ての費用

熟慮期間の伸長の申立てにも費用がかかりますが、高くはありません。相続人一人当たり収入印紙800円が必要になります。もしも複数の相続人が伸長手続きをする場合には、800円×人数分が必要です。

その他に、連絡用の郵便切手が必要になることがあります。これは管轄の家庭裁判所によっても価格が異なるため、事前に家庭裁判所に確認しましょう。

参考:裁判所の管轄区域/裁判所

伸長も3ヶ月の期限がある

相続放棄の伸長手続きが受理された場合、伸長期間は3ヶ月となります。相続放棄の期間と合わせると最長で6ヶ月です。

期限を過ぎても相続放棄が認められるケース

借金の存在を知らなかった

相続放棄の申述については、原則として相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に行う必要があります。

具体的には、被相続人が亡くなったという事実とこれによって自分が法律上相続人となった事実を知った時から起算されると考えられています。父親が亡くなった場合には、亡くなった事実と自分が父の子である事実を認識していることが必要です。

しかし一方で相続財産がまったくないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることがあります

したがって以下のような条件を満たす場合には、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

  • 相続放棄の理由となる相続財産の存在(借金や延滞の事実)を知らなかったこと
  • 知らなかったことに相当の理由があること
  • 上記を知ってから3カ月以内に相続放棄の申述をしたこと

例えば、遠方で連絡もとっていなかった父親が亡くなり、不動産や預金など何の財産もないため3カ月が経過したものの、突然相続人宛てに税金の滞納通知や借金の返済通知が送られてきたようなケースが典型的です。

再転相続があった

「再転相続」とは、被相続人Aが死亡して(第一相続)、その相続人Bが相続に関する手続きを完了する前にも死亡してしまい(第二相続)、Bの相続人Cが相続してしまうことを指します。

第一相続の法定相続Bが、相続放棄の手続きを完了させないうちに亡くなってしまい、第二相続が開始してしまった場合、Cの相続放棄の熟慮期間の起算点は、Aが亡くなってからなのか、Bが亡くなってからなのか問題となります。

この点に関し民法には、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」と規定されています(民法第916条参照)。

したがって、相続放棄の期間については相続人Cが「自己のために相続の開始があっとことを知った時」が熟慮期間3カ月の起算点となりますので、原則としてAが死亡してから3カ月が経過していてもBが死亡してから3カ月以内であれば相続放棄が可能です。

期限内であっても相続放棄ができないケース

熟慮期間内に相続財産を処分してしまった場合

相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継するものと規定されています(民法第920条参照)。そして単純承認したものとみなされる行動が民法には規定されています。

このような行動を原因とする相続を、「法定単純承認」といいます。

まず「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には単純承認したものとみなされます(民法第921条1号参照)。

相続財産の「処分」に該当するものとして、以下のような行為があります。

  • 被相続人名義の預金口座や不動産などを相続人名義に変更すること
  • 被相続人が所有していた賃貸物件の賃料振り込み先を相続人名義の銀行口座にすること
  • 被相続人が所有していた動産・不動産を売却すること

上記のような行動があると、熟慮期間中であっても相続放棄ができなくなります。

熟慮期間内に相続財産を隠匿してしまった場合

「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」も単純承認したものとみなされます(民法第921条3号参照)。

したがって、相続人が熟慮期間内に相続財産を隠匿等した場合も相続放棄できなくなります。

相続放棄をしようと思っていても、被相続人が所有していた宝飾品、家具、美術品を持ち帰ってしまうと、財産を隠匿したと判断される可能性があります

財産価値のないものについては「形見分け」として単純承認とは考えられていませんが、財産価値のあるものについては、そのままの状態で保管しておくようにしましょう。

まとめ

相続放棄の期間、それから期間の伸長について説明しました。相続放棄の熟慮期間は相続を知ってから3ヶ月となっていますが、法定代理人がいる場合には、本人ではなく法定代理人が本人の相続の開始を知った時が起算点となるので注意してください。

また、相続放棄ができることを知らなくて3ヶ月が経ったとしても相続放棄はできませんので、この点も合わせて注意しましょう。

3ヶ月というのは思った以上に短い期間です。この期間の間に相続財産の調査をし、相続放棄をするかどうかを決めなければなりません。焦る必要はありませんが、期限が過ぎてしまわないよう、スケジュールをしっかり立てて取り組みましょう。

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