ご家族を交通事故で亡くされた方へ

交通事故で大切なご家族を失われたら、そのご心痛は察するに余りあるものです。弁護士にご相談に来られるご遺族の方のお顔も、沈痛な面持ちであるケースがほとんどです。

しかしそのようなときでも、被害者の無念を晴らすには被害者の法的な権利を実現する必要があります。

今回は交通事故でご家族を失われた方に届けたい法的な問題点を、弁護士の視点からご説明していきます。

目次

1.遺族にできるのは被害者の法的な権利を実現すること

交通事故で家族が亡くなってしまったら、もはや何をする気力も起こらないかも知れません。しかし何もしなければ、お亡くなりになったご家族は本当に報われません。

交通事故の被害者の無念に報いるには、その法的な権利を実現すべきです。

被害者自身が権利行使することはできないので、残された遺族が代わりに権利を行使する必要があります。

2.死亡事故の被害者に認められる損害賠償請求権とは

死亡事故の被害者には、加害者に対する損害賠償請求権が認められます。この権利は被害者の死亡と同時に相続人へと引き継がれます。相続人の範囲や相続分は民法によって決められています。

そこで死亡事故が起こったらまずはケースごとの「相続人」を確定し、相続人の代表者を決めて加害者に対して損害賠償請求を行う必要があります。そして示談を成立させて、賠償金を受けとりましょう。

3.保険会社と示談すると賠償金を減額されてしまうことがある

遺族が相手の保険会社と示談交渉をするときには、低額な基準を当てはめられて慰謝料等を減額される可能性があるので注意が必要です。

交通事故の賠償金計算基準は複数あり、被害者の遺族が任意保険と話をする際には低額な「任意保険基準」が適用されます。すると本来の法的な基準で計算するよりも1000万円以上賠償金が低くなるケースもあります。

4.未成年が相続人の場合

父親や母親が亡くなって子どもと配偶者が相続人になる場合には、そのまま遺産分割で賠償金を分け合うことができないケースがあります。

相続人になる配偶者と子どもの利益が対立するためです。この場合、賠償金を受けとって2人で分けるときに、家庭裁判所で子どもの「特別代理人」の選任をする必要があります。

5.弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士がご遺族からご依頼を受けて保険会社と示談交渉をする際には、法的な基準である弁護士基準が適用されるので、慰謝料などを不当に減額される心配は不要です。それだけではなく弁護士が介入すると過失割合も適正な値に修正されて賠償金がアップするケースが多々あります。

親子の利害が対立するケースでは、示談成立後に引き続いて弁護士が相談に乗り特別代理人の選任を行ってスムーズに遺産分割協議を成立させられるよう進めます。

死亡事故への対処方法にお悩みであれば、お早めに弁護士までご相談ください。

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