交通事故で重傷を負うと、治療をしても完治せず後遺症が残ってしまうケースがあります。
後遺症が残ったらその分賠償金を多く支払ってもらうことができますが、具体的にどの程度増額されるのか、ご存じない方もおられるでしょう。
今回は、後遺症についての損害賠償金額の相場をご紹介していきます。
このページの目次
1.後遺障害認定を受けないと賠償金は支払われない
交通事故で後遺症が残ったとしても、必ず賠償金が増額されるわけではありません。後遺症に関する賠償金を受けとるには「後遺障害認定」を受ける必要があります。
後遺障害認定とは、自賠責保険や共済が、交通事故の後遺症を正式に「後遺障害」と認めて14段階の「等級(ランク)」をつける手続きです。
単に何らかの後遺症が残っているだけではなく、正式に「〇級の後遺障害」と認められることにより、はじめて後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を払ってもらえます。
2.後遺障害の「等級」によって賠償金額が異なる
交通事故の後遺症と言っても、ケースによって程度がさまざまです。そこで後遺障害に関する賠償金は、認定された「等級」によって大きく異なります。
後遺障害には14の等級があり、もっとも重症が1級、もっとも軽症が14級とされています。1級ならば賠償金額は高額になり、14級であれば低額になります。
3.後遺障害に対する2種類の賠償金
交通事故で後遺障害が認定されると、以下の2種類の賠償金が支払われます。
3-1.後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残ったことによって労働効率が落ち、得られなくなってしまった将来の収入です。後遺障害逸失利益を払ってもらえるのは、基本的に事故前に働いていた方です。ただし子どもや学生、主婦にも逸失利益が認められます。
金額は、後遺障害の等級だけではなく被害者の収入額や年齢によっても変わるので、一定額の相場の提示は困難です。
ただ1級~3級の場合には労働能力喪失率が100%として計算されるので逸失利益が高額になりますし、それ以降はだんだんと労働能力喪失率が下がって逸失利益の金額も低額になっていきます。
たとえば1級~3級なら逸失利益が1億円を超えるケースもありますが、14級なら500万円以下になる例が多数です。
3-2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料の金額には、等級ごとの相場があります。
- 1級 2800万円
- 2級 2370万円
- 3級 1990万円
- 4級 1670万円
- 5級 1400万円
- 6級 1180万円
- 7級 1000万円
- 8級 830万円
- 9級 690万円
- 10級 550万円
- 11級 420万円
- 12級 290万円
- 13級 180万円
- 14級 110万円
慰謝料の金額は、被害者の年齢や職業、年収などに関係なく一定の金額になります。
交通事故に遭ってきちんと後遺障害についての損害賠償金を受けとるには、後遺障害認定を受けることが先決です。弁護士が手続きを代行できますので、関心がありましたらご相談ください。