後遺障害等級認定(被害者請求・事前認定)

交通事故で後遺症が残ったら、「後遺障害等級認定」を受けましょう。認定を受けないと、後遺障害慰謝料や逸失利益を払ってもらうのも難しくなってしまいます。

今回は後遺障害等級認定を受ける方法と弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。

目次

1.後遺障害等級認定の2つの方法

後遺障害等級認定には、以下の2種類の方法があります。

1-1.事前認定

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せる方法です。相手に任せてしまうのでどのような手続きが行われているかわかりにくい問題がありますが、手続き自体は簡単です。医師に「後遺障害診断書」を書いてもらって保険会社の担当者に送れば、それだけで完了します。

単純で後遺障害認定されることがほぼ確実な事案に向いています。複雑な事案で、自ら積極的に資料提出などしたい場合には不適切です。

1-2.被害者請求

被害者請求は、被害者自身が加害者の自賠責保険や共済へ後遺障害認定の申請をする方法です。自分ですべての手続きをしなければならないので、必要書類も多く手間がかかります。

ただ自分の裁量で手続を進められるので安心感がありますし、積極的にさまざまな資料や意見書を提出したりできます。

複雑で被害者が自分から積極的に動いて認定を勝ち取りたいケースに向いている方法です。

2.弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定の手続きを弁護士に任せると、以下のようなメリットがあります。

2-1.適切な方法を選択できる

後遺障害認定の方法には事前認定と被害者請求があり、どちらを選択すべきか迷われる方もおられます。弁護士に相談すれば、状況に応じて適切な方法を選択できます。

被害者請求すべき場面で事前認定を選択してしまい、後遺障害認定を受けられなくなる不利益を避けられます。

2-2.より高い等級の認定を受けやすくなる

後遺障害等級認定では、なるべく高い等級の認定を受けると賠償金が高額になって有利です。被害者が自分の手で進めるよりも専門知識を持った弁護士が計画的に手続きを行った方が、高い等級の認定を受けやすくなります。

2-3.手間が省ける

被害者請求の方法を利用すると後遺障害認定の手続きに非常に手間がかかり、必要書類を揃えるだけで一苦労です。負傷して身体が自由にならない被害者や忙しい方には大変な負担になるでしょう。

弁護士に任せれば、基本的に弁護士がすべてに対応するので被害者に負担がかかりません。

当事務所でも交通事故の後遺障害認定に力を入れて取り組んでいます。一人で悩んでいても解決できませんので、勇気を出してまずは一度、お問い合わせください。

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