自転車で交通事故被害に遭った場合の損害賠償

自転車に乗っているときに車やバイクにぶつかられて交通事故に遭ったら、大けがをしてしまう可能性もあります。

自転車事故で、被害者は相手の車両に対してどのような損害賠償請求が可能なのでしょうか?

以下では、自転車の交通事故における損害賠償の考え方や方法を解説します。

目次

1.自転車事故でも発生する損害は自動車同士の事故と同じ

自転車が被害者の場合、車両同士の交通事故とは損害賠償金の計算方法が異なると思われているケースがあります。

しかし自転車が被害者でも、賠償金の計算方法は車両のケースと同じです。

物的損害としては自転車の修理費用やその他の壊れたものの修理費用、時価相当額を請求できます。

人身損害としては、治療費や休業損害、慰謝料や逸失利益などを請求できます。

自転車事故だからといって賠償金を減額される心配はありません。

また相手車両の対人賠償責任保険や対物賠償責任保険が適用されるので、決まった賠償金は保険会社が払ってくれます。

2.自転車事故の過失割合

自転車事故の場合、車両同士の事故とは過失割合の考え方が異なります。

自転車は四輪車やバイクよりも弱い立場になるため、自転車に有利に過失割合が修正されます。

たとえば信号機のある交差点で直進車同士の「自転車が赤信号、自動車が青信号」の信号無視のケースでも、「自転車が80%、自動車が20%」となり「青信号を守っていた自動車に20%の過失割合」が認められます。

自転車が黄信号、自動車が赤信号の場合には自転車が10%、自動車が90%となりますが、自転車が赤信号、自動車が黄信号の場合には自転車が60%、自動車が40%となります。

このように、自転車事故の場合には、多くのパターンの交通事故で自転車の過失割合が有利になります。

3.自転車事故に遭った場合の損害賠償請求の進め方

自転車事故では、どのようにして相手に対する損害賠償請求を進めていけば良いのでしょうか?

自転車事故の場合にも相手の自動車が任意保険に入っていたら、任意保険との間で示談交渉を進めます。後遺障害が残ったら、相手の自賠責保険に請求して後遺障害の等級認定を受け、後遺障害慰謝料や逸失利益を払ってもらいます。示談が成立しない場合には、訴訟を起こして賠償金の請求を求めます。判決が降りると保険会社から賠償金を支払ってもらえます。すべて車両同士の事故と同じ扱いです。

4.相手も自転車のケース

相手も自転車の場合には、様相が異なってきます。相手が自転車保険に入っていたらその保険から賠償金を払ってもらえますが、保険に入っていなかったら相手本人から全額の賠償金を払ってもらう必要があります。

また後遺障害認定の制度がないので、後遺症が残ったときには自分達で後遺障害に対する補償内容を決定しなければなりません。

自転車対自動車の交通事故では、被害者に重大な後遺障害が残ったり最悪の場合死亡してしまったりするケースも多々あります。相手の主張する慰謝料や過失割合に納得できず、対応に困られた場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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