治療打ち切り・症状固定の知識

交通事故後、けがの治療を行うときには「症状固定」時期を把握することが重要です

保険会社は症状固定前に突然治療費支払いを打ち切ってくるケースが多々あるので、その際の対処方法も押さえておきましょう。

今回は、治療を打ち切られたときの対処方法と症状固定時期の定め方について解説します。

目次

1.治療費支払いにおける「一括対応」について

交通事故に遭ったら、たいていは加害者の保険会社が病院に治療費を直接払いします。これは、任意保険が「一括対応」をしているからです。一括対応とは、任意保険が自賠責保険の分も窓口となり、自賠責保険の負担分を立て替え払いする対応です。治療費についても、本来自賠責保険が負担するはずの治療費について、任意保険が一括対応して病院に払います。一括対応が続いている限り、被害者は窓口で治療費を支払う必要がありません。

2.治療打ち切りについて

ところが、治療期間が一定以上に長くなってくると、保険会社が突然一括対応を打ち切って病院への治療費支払いをやめるケースがあります。

このようなとき、保険会社は「そろそろけがは治った頃ですよね」「むちうちの場合、3か月程度の通院で完治します」などと言ってくるものです。

しかし実際には被害者が完治しているとは限らず、まだ痛みなどの症状が出ていて治療の継続が必要な場合もあります。

3.症状固定とは

交通事故後の治療は「完治」または「症状固定」するまで継続すべきです。症状固定とは、それ以上治療をしても改善しなくなった状態です。症状固定すると、治療を続けても意味が無いので医師の判断で治療を打ち切ります。症状固定以外のケースで治療をやめるのは「完治」した場合のみです。

加害者には、完治または症状固定までの分の治療費や慰謝料の支払義務があるので、症状固定前の通院中にいきなり治療費支払いを打ち切る保険会社の対応は不当と言えます。

4.症状固定前に治療を打ち切られた場合

まだ症状固定していないのに治療費を打ち切られそうになったら、医師に「症状固定時期は〇ヶ月後(未定)」などと診断書を書いてもらい、保険会社に提示しましょう。これによって治療費の支払いが継続される可能性があります。

それでも強制的に打ち切られてしまったら、健康保険を利用して通院しましょう。

事故が労災に該当する場合、労災保険を適用すると被害者の自己負担0円で通院できるので便利です。

交通事故では、治療終了時期を巡って保険会社と被害者との間でトラブルになるケースが非常に多くなっています。

保険会社の言い分に納得できない場合には、自己判断で治療をやめてしまうのではなく、弁護士までご相談ください。

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