
この記事では、殺人事件に強い弁護士による弁護活動で解決にまで至った事例を2つ紹介します。
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殺人既遂罪で起訴されたものの、執行猶予獲得した例
長年にわたり夫から暴力や性的暴力などを受け、DVに悩まされていた被疑者(後に起訴され被告人)が、今度、夫からDVを受けると自分が殺される、自分の命が危ないと思い、深夜、寝室で寝ていた夫の腹部などに包丁を突き刺すなどして、夫を死亡させた事案です。
当初、被疑者には国選弁護人がついていましたが、「被疑者と国選弁護人との相性が合わなくて困っている」と被疑者の両親が弁護士に相談に来られたことがきっかけで、被疑者の刑事弁護を担当することになりました。
被疑者は全面的に罪を認めており、責任能力にも特段問題がなかったことから、裁判では被告人の量刑、つまり、罪の重さが争点となりました。
弁護士は、被告人が夫のDVに悩まされていたとはいえ、被告人の行為は正当化されないことは認めつつも、被告人が長年にわたり夫からDVを受けていたこと、被告人が警察などに繰り返し相談していたものの実効性のある対応をしてもらわなかったことに悲観して、周囲に相談できずにいたこと、幼い子どものことを思い夫の離婚に踏み切れなかったこと、夫が生活費を家に入れず、被告人が実質一人で子ども2人の子育てを行っていたことなど、被告人に酌むべき事情が多数あったことから、それらの事情を一つ一つ丁寧に主張・立証しました。
その結果、懲役3年、執行猶予5年(保護観察付き)の判決(求刑、懲役6年)を獲得することができました。
殺人罪で起訴されたが、傷害致死罪に認定され執行猶予を獲得した例
子育てに悩んでいた被疑者(後に起訴され被告人)が、しつけと称して4歳の息子に暴力を繰り返した結果、死亡させた事案です。
被疑者は、息子の容体が急変したため、自ら「息子の様子がおかしい。」などと警察に110番通報。駆け付けた警察官に、息子に対して暴行を加えていたことを認めたことから、殺人未遂罪で緊急逮捕されました。そして、逮捕から4日後に息子が死亡したことから殺人既遂罪に容疑が切り替わり、同罪で起訴されたのです。
もっとも、被告人は逮捕から一貫して「殺すつもりはなかった。」などと主張していました。そのため、弁護士は、裁判で被告人の犯行が計画性を有るものではなく偶発的なものであったこと、被告人と息子の仲が良好だったことが客観的にも認められること、犯行の際に凶器は使用されていないこと、暴行の態様は比較的軽微であったこと、犯行から約5日後に息子が死亡していること(即死ではないこと)、などを丁寧に主張・立証しました。
その結果、被告人に殺意はなく傷害致死罪が適用されると判断されたほか、執行猶予付きの判決(懲役3年、執行猶予5年、保護観察付き)を受けることができました。
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