パパ活で不倫の慰謝料請求をされる・されない場合を弁護士が解説

「パパ活」とは、女性が経済的に余裕のある男性と金銭を対価として一緒に時間を過ごすことを指す言葉として近年話題になっています。
女性と食事や会話を楽しみたいという男性側の需要と、対価として金銭を受け取れるというパパ活女子側の利害が一致することで成立している関係とみることができます。

しかし、

パパ活が不倫に該当して、パパの奥さんから慰謝料請求されないだろうか…

このような不安を抱えているパパ活女子もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、パパ活が不倫になるのかならないのかのボーダーライン、つまりは、パパ活で不倫の慰謝料を請求される場合とされない場合を、不倫問題に強い弁護士が解説していきます。

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パパ活で不倫慰謝料を請求される場合

パパ活でパパの妻から不倫の慰謝料請求をされる場合を、民法の不倫の考え方から紹介します。

既婚者と知っていて肉体関係を持った場合

不倫とは、一般的には、配偶者以外の者と肉体関係(性交渉のほか、オーラルセックス等の性交類似行為も含みます)をもつことです。法律上は「不倫」という言葉はなく、「不貞行為」と呼びます。

そして、夫婦の一方の配偶者と不貞行為をした第三者は、故意または過失がある限り、妻の婚姻共同生活の平和維持という権利を侵害したといえるため不法行為(民法第709条)が成立します。そのため、他方の配偶者が被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務を負わなければなりません

どこからが不貞行為か知っていますか?弁護士が6つの具体例を紹介

婚姻関係を破綻させるほど親密交際した場合

パパと肉体関係がなかったとしても、デートや食事を繰り返す、キスやハグをするなど親密な交際に発展した結果、夫婦の婚姻関係を破綻させたといえる場合には、他方の配偶者が平穏に家庭生活をおくるという法的な権利を侵害したとして慰謝料請求される可能性があります

パパ活で不倫慰謝料を請求されない場合

それではパパ活で不倫として慰謝料を請求されないのはどのような場合でしょうか。

そもそも既婚者であることを知らなかった場合

不倫の慰謝料支払義務は不法行為(民法709条)に基づく損害賠償支払い債務ですので、「故意または過失」によって他人の権利・義務を侵害したと言えなければなりません。

「パパ活の相手方に結婚相手がいることを知らなかった」場合には「故意」がありませんので不法行為の要件を欠くことになります。ただし、不注意によりパパに配偶者がいることを知らなかった場合には「過失」がありますので不法行為に基づく損害賠償義務を負う可能性があります。

過失により知らなかったといえるかは、パパ活女子の認識やパパの行動や発言も重要になります。パパが常に結婚指輪をしているような場合、知り合うきっかけとなったSNSやアプリのプロフィール欄で既婚者と書かれていた場合、パパの発言・行動から妻がいることが容易に推認できるといった場合には故意・過失は認められやすくなるでしょう。

性交渉がなかった場合

パパと肉体関係(性交渉および性交類似行為)がない場合には不貞行為とならないため、基本的にはパパの妻から慰謝料請求されても支払う必要がありません

ただしたとえ性交渉がなかったとしても、パパが家庭を省みなくなり家に寄り付かなくなったり妻に対して夫としての役割を放棄したと評価できたりするような場合には前述のように婚姻関係を破綻させるほど親密に交際していたとして妻から慰謝料請求される可能性はあります。

夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合

既婚パパと肉体関係を持ったとしても、パパと妻の婚姻関係がその当時既に破綻していた場合には法的に保護すべき権利・利益がありませんので不法行為も成立しないということになります。つまりパパ活女子は妻に不倫の慰謝料を請求されても支払う必要がありません。

もっとも、単にパパから「うちの夫婦仲は完全崩壊しているんだよね」と聞いていただけでは、事実確認をしなかったことに過失があると裁判では認定されやすいでしょう。不貞行為の時点でパパが妻と長期間別居状態にあることをパパ活女子が確認していたなど、婚姻関係が破綻していると信じることにつき相当な理由がない限りは、裁判の場においては、妻からの慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。

パパ活不倫の慰謝料相場

不倫・不貞行為を原因とする慰謝料として支払われる相場は50万円〜300万円程度とかなり幅があるのが実情です。なぜなら不貞行為を原因とする慰謝料は、具体的な不倫行為の内容や妻の権利の侵害の程度によって金額が変わり得るからです。

例えばパパ活不倫が原因で夫婦が離婚した場合には夫婦関係に与える悪影響は大きいですが、離婚も別居もなくこれまで同様同居を継続している場合には侵害の程度は小さいと考えられます。あくまでも目安ですが、夫婦が離婚しなかった場合は50万円~150万円程度、離婚に至った場合は100万円~300万円程度の慰謝料額になることが多いでしょう。

慰謝料請求の拒絶・減額交渉は弁護士に依頼

パパ活で実際に肉体関係があったことをパパの妻が証明することができるかは重要な問題です。不法行為の故意や過失はその成立を主張するパパの妻の側にありますので、証明されていない事実をパパやパパ活女子が認める必要はありません

パパとの不貞行為を否認し、妻から不倫の慰謝料請求を拒絶したい場合には、立証される事実に基づいて適切に反論する必要がありますので、まずは弁護士に相談して法的なサポートを受けるべきでしょう。

また、不倫を認めて不貞の慰謝料を支払うことに同意する場合でも、パパの妻が請求してきた慰謝料額に納得がいかない場合には弁護士に減額交渉を依頼しましょう。弁護士であれば、慰謝料が減額されやすい事情、例えば、不倫期間が短い、夫婦の婚姻期間が短い、相場よりも請求額が高額、などのパパ活女子に有利な事情を集め論理的に主張できます。

当法律事務所では、パパ活不倫の請求・被請求の事案を多く扱っており、経験豊富な弁護士が親身に対応しますのでお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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