お金を返してもらえない場合に、警察への被害相談はできるのか

お金を貸したが返してもらえない場合に、警察に訴えたいというご相談は非常に多いです。

ただ、単純な金銭トラブルに関しては、警察は民事不介入の原則に従い、被害届を受理されるケースは稀です。

それでは、どのような場合には、刑事事件として被害届が受理されるかについて、以下ご説明いたします。

お金を返してもらえないので、詐欺じゃないかというご相談者が多いです。しかしながら、借りたお金を返せないというだけでは、詐欺罪は成立しません。

詐欺罪が成立するためには、お金を借りた人がお金を受け取る前から返済する意思がないのに、返済を約束してお金を受領した場合には、成立する犯罪です。

(詐欺)第246条

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

返済する意思が当初から無かったことを立証するには、客観的な事情と証拠から推認することになります。

詐欺罪の成立が難しいと言われるのは、これらの事情と証拠が足りない場合が多いからです。

逆にいうと、当初より返済する意思がないと明らかに認められる場合には、詐欺罪として被害届が受理される可能性は上昇します。

受理されるか否かは、管轄警察の判断になってしまうので、右事情が明らかな場合であっても、被害金額が少なかったり、被害者が少ない場合には、事件化されるケースは多くありません。

そうとはいえ、十分な証拠資料を集めることができれば、詐欺罪での被害届の受理の可能性もゼロではありません。

弊所においても、犯罪被害者から依頼を受け、警察への刑事告訴の代理業務も取り扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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