【相談内容】
個人タクシーを営む運転手の方から、よく相談されるのは、お客さんとのトラブルです。今回は、その中の一つの事例をご紹介します。
・繁華街で乗せたお客さんが途中で具合が悪くなった。
・その後、容体が悪化して、車内で嘔吐してしまった。
・営業車は、クリーニングをする必要のため、丸3日間営業できなかった。
この場合に、損害賠償を請求できるのだろうか。
【回答および解決】
結論としては、可能です。
車内での嘔吐は、過失によるものといえますので、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
損害の範囲ですが、クリーニング費用と営業損害が対象となります。
営業損害は、クリーニングに要した期間 × 平均的な売り上げ から算定することになります。
このようなケースでは、裁判を行うことは稀です。法的に妥当な請求金額であれば、お客さんは支払ってくれることは多いです。
このような事例は、たくさんあると思いますが、クリーニング費用だけで、泣き寝入りされている事業者さんがほとんどです。
個人で営業されている運転手さんの場合、個人で対応することは困難である場合が多いです。
弊所では、個人事業者の方との顧問契約も多くおりまして、日常的なトラブルを含めて対応することが可能です。
お気軽にお問い合わせください。