【ご相談】
・交際期間中に、交際相手のためにお金を支出していた
・借用書などはない
・返してもらえるのか
債権回収というの中には、上記のようなご相談が多くおります。それでは、このようなケースでは、返してもらえる場合について以下のとおり、ご説明します。
【回答】
まず、相手のためにお金を出した時点で、貸す意思だったのか贈与する意思だったのかによって異なります。
特に返してもらうことを予定していない場合には贈与する意思と判断されてしまう場合がほとんどだろうと考えます。
もっとも、贈与する意思か貸す意思なのかは、客観的事情と証拠により判断することになりますので、自己の意思が必ず認められるわけではない点には注意が必要です。
そのため、はやり書面を作成しておくのが確実です。書面がない場合であっても、一時的に立て替えていただけというような事情があれば、貸す意思であったと推認されることも考えられます。
また、当時は贈与する意思であったとしても返金してほしいとの交渉の末で返金してもらえることはあります。ただ、この場合には裁判手続きを利用することはできませんので、減額されることもあります。
以上のように、立て替えや貸しているという意思でお金を出した時には、返金請求をすることが考えられます。当時作成した資料がなくても、後日作成した借用書などでも証拠としての価値はありますので、証拠がない場合には、証拠作りからはじめることが肝要です。