売買代金債権の注意点と回収の流れ

自動車や機器、資材などの商品を売ったのに、売買代金を支払ってもらえないケースがあります。そのようなときには早急に支払いをさせましょう。

今回は、売買代金の回収方法について、弁護士が解説いたします。

目次

1.売買代金回収の流れ

売買代金などを支払ってもらえないときの回収の手順は、以下のとおりです。

1-1.口頭、手紙で請求

入金期限を過ぎても支払いがない場合には、まずは相手(購入者)に対して電話で支払いを請求します。電話がつながりにくい場合などには入金漏れを指摘した請求書を送りましょう。場合によっては直接相手の事務所や事業所を訪ねて行って直接請求します。

工事代金、下請代金請求の流れ

1-2、内容証明郵便で請求

上記の方法で相手が支払いに応じないときには、内容証明郵便を使って請求書を送ります。期限までに入金がない場合、訴訟等の厳格な手続をとる可能性があることを指摘しておくと、相手がプレッシャーを感じて支払いに応じやすくなります。

工事代金、下請代金請求の流れ

1-3.少額訴訟、支払督促で請求

内容証明郵便を送っても支払いを受けられない場合には、支払督促の手続きを検討しましょう。売買代金の金額が60万円以下の場合には、少額訴訟も利用できます。ただしこれらの手続きについては、相手が異議を出すと通常訴訟に移行します。

工事代金、下請代金請求の流れ

1-4.通常訴訟で請求

相手が支払義務を争っている場合や未払金が高額な場合、支払督促などで異議を出された場合には、通常訴訟を進めて裁判官に支払い命令の判決を出してもらう必要があります。

工事代金、下請代金請求の流れ

1-5.強制執行

判決が出ても相手が支払わない場合には、相手の資産を強制執行します。その際、売却した自動車や機器、資材などを差し押さえて換価することも可能です。

2.売買代金の回収を弁護士に依頼するメリット

売買代金が支払われないとき、法的に正しい方法で回収するのは簡単なことではありません。相手が代金を払わないときでも、相手の倉庫などから勝手に商品を持ち帰ってくると、こちら側に窃盗罪が成立してしまうおそれもあります。

弁護士にご依頼頂けましたら、法的リスクを避けて合法的な方法で売買代金を回収します。債権回収にはいろいろな方法がありますが、弁護士が御社の業種や取引先との関係、未払金の金額などの状況に応じた最適な方法を選択し、スピーディに債権回収を進めます。

また煩雑な法的手続はすべて弁護士が行いますので、御社は普段通り経営に専念していただくことができます。重要な経営判断や業務執行が滞る不利益もありません。

当事務所では、自動車業や機械機器メーカー様、資材や機械代金などの売買代金の未回収について、ご相談をお受けする例が多数あり、実績とノウハウを蓄積しております。

売買代金の未収にお困りであれば、一度お気軽に弁護士までご相談下さい。

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