Archive for the ‘相談事例’ Category

個人タクシーの運転手からのご相談

2019-03-07

【相談内容】

個人タクシーを営む運転手の方から、よく相談されるのは、お客さんとのトラブルです。今回は、その中の一つの事例をご紹介します。

・繁華街で乗せたお客さんが途中で具合が悪くなった。

・その後、容体が悪化して、車内で嘔吐してしまった。

・営業車は、クリーニングをする必要のため、丸3日間営業できなかった。

この場合に、損害賠償を請求できるのだろうか。

【回答および解決】

結論としては、可能です。

車内での嘔吐は、過失によるものといえますので、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

損害の範囲ですが、クリーニング費用と営業損害が対象となります。

営業損害は、クリーニングに要した期間 × 平均的な売り上げ から算定することになります。

このようなケースでは、裁判を行うことは稀です。法的に妥当な請求金額であれば、お客さんは支払ってくれることは多いです。

 

このような事例は、たくさんあると思いますが、クリーニング費用だけで、泣き寝入りされている事業者さんがほとんどです。

個人で営業されている運転手さんの場合、個人で対応することは困難である場合が多いです。

弊所では、個人事業者の方との顧問契約も多くおりまして、日常的なトラブルを含めて対応することが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

元交際相手のために立て替えたお金が返してもらえない場合

2019-02-25

【ご相談】

・交際期間中に、交際相手のためにお金を支出していた

・借用書などはない

・返してもらえるのか

債権回収というの中には、上記のようなご相談が多くおります。それでは、このようなケースでは、返してもらえる場合について以下のとおり、ご説明します。

【回答】

まず、相手のためにお金を出した時点で、貸す意思だったのか贈与する意思だったのかによって異なります。

特に返してもらうことを予定していない場合には贈与する意思と判断されてしまう場合がほとんどだろうと考えます。

もっとも、贈与する意思か貸す意思なのかは、客観的事情と証拠により判断することになりますので、自己の意思が必ず認められるわけではない点には注意が必要です。

そのため、はやり書面を作成しておくのが確実です。書面がない場合であっても、一時的に立て替えていただけというような事情があれば、貸す意思であったと推認されることも考えられます。

また、当時は贈与する意思であったとしても返金してほしいとの交渉の末で返金してもらえることはあります。ただ、この場合には裁判手続きを利用することはできませんので、減額されることもあります。

 

以上のように、立て替えや貸しているという意思でお金を出した時には、返金請求をすることが考えられます。当時作成した資料がなくても、後日作成した借用書などでも証拠としての価値はありますので、証拠がない場合には、証拠作りからはじめることが肝要です。

お金を返してもらえない場合に、警察への被害相談はできるのか

2019-02-19

 お金を持ち困っている顔の男性

お金を貸したが返してもらえない場合に、警察に訴えたいというご相談は非常に多いです。

ただ、単純な金銭トラブルに関しては、警察は民事不介入の原則に従い、被害届を受理されるケースは稀です。

それでは、どのような場合には、刑事事件として被害届が受理されるかについて、以下ご説明いたします。

お金を返してもらえないので、詐欺じゃないかというご相談者が多いです。しかしながら、借りたお金を返せないというだけでは、詐欺罪は成立しません。

詐欺罪が成立するためには、お金を借りた人がお金を受け取る前から返済する意思がないのに、返済を約束してお金を受領した場合には、成立する犯罪です。

(詐欺)第246条

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

返済する意思が当初から無かったことを立証するには、客観的な事情と証拠から推認することになります。

詐欺罪の成立が難しいと言われるのは、これらの事情と証拠が足りない場合が多いからです。

逆にいうと、当初より返済する意思がないと明らかに認められる場合には、詐欺罪として被害届が受理される可能性は上昇します。

受理されるか否かは、管轄警察の判断になってしまうので、右事情が明らかな場合であっても、被害金額が少なかったり、被害者が少ない場合には、事件化されるケースは多くありません。

 

そうとはいえ、十分な証拠資料を集めることができれば、詐欺罪での被害届の受理の可能性もゼロではありません。

弊所においても、犯罪被害者から依頼を受け、警察への刑事告訴の代理業務も取り扱っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

債権回収の和解交渉

2019-02-08

【ご相談の内容】

・お金を借りたが返済できない

・取り立てが厳しいため、無視している

・返済する意思はある

以上のようなご相談を受けることがあります。

このような場合、弁護士に依頼することで、どのようなメリットがあるかについて、ご説明します。

 

【弁護士を入れるメリット】

①取り立て行為がなくなる

 まず一番大きいメリットとして、債権者からの取り立てがなくなります。弁護士が介入した後は、その後の連絡は全て弁護士を通じて行うことになりますので、ご本人に連絡がいくことは基本的にはありません。

 日常的に取り立て行為を受けることは、想像以上に精神的負担となりますので、この点だけを回避するためにご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

 

②減額交渉が可能となる

 借りた金額の残額について、減額交渉が可能です。なぜこのような交渉が可能になるかというと、借主としては、借りた金額を返せない場合には、自己破産手続きを利用することにより、法的に返済義務をなくすことが可能です。債権者としては、破産手続きを利用されてしまうと、返済が全く受けることができなくなってしまいます。そのため、破産手続を利用されるよりは、返済額を減額してでも返済してもらうことに経済的メリットがあることになります。これらの事情から、減額交渉は、貸主借主双方にとって、メリットのあるものといえます。

 

③分割払いが可能となる

分割交渉も、②で述べた理由により当然可能です。

ここでの交渉は、貸主が毎月苦しくない程度の返済額に設定する必要があります。このことを債権者に納得してもらうには毎月の収支を明らかにして、返済可能額がいくらであるのかを示すことがあります。ここで誠実な対応をすることで債権者としても応じてくれやすくなることも多いです。

 

 【まとめ】

以上のように、債権の取り立ても受けている方も弁護士に依頼するメリットは多くあります。

弊所では、債権者からの依頼を多く取り扱っておりますので、借主の方からの依頼を受けた際にも有利な交渉をすることが可能です。

相談者の方は、厳しい返済を続け、全く返済できない状態になってから相談に来られる方が多いのが実情です。しかしながら、返済が困難であることが予想される場合には、速やかに弁護士に相談し、その判断を仰ぐのが賢明といえます。債権の取り立てでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

口座の差押え

2019-01-22

【ご相談内容】

・友人にお金を貸したが、連絡がとれず返してもらえない。

・その友人には不動産などの資産はない、預貯金もあるかどうか分からない。

→このような場合にどう対応すべきかというご相談が多く寄せられております。

【回答】

一般的に、友人や知り合いなどに金銭を借りる方の多くは、不動産などの資産を持っていることはほぼ皆無です。ただ、当面の生活費として預貯金を持っていることは十分あり得るでしょう。

このような場合、勝訴判決を得た上で、弁護士会照会手続を利用することにより預貯金残高を調査することが可能です。

残高が十分確認できた場合には、その預金口座を差し押さえて、その預金から弁済を受けることが可能となります。

【ポイント】

→通常、裁判と聞くと、多大の費用と時間がかかってしまうと思われる方も多いと思います。しかしながら、被告が欠席した場合や金銭の貸し借りなどの主要な事実に争いがない場合には、1回で終結することも多いです。この場合、相談受任から訴訟まで2週間、第1回審理まで1か月、判決まで1~2週間となりますので、最短2ヶ月程度で差押できる状態となります。

このように裁判といっても短期間で終結する事案もありますので、期限をすぎても支払いがない場合には、すぐに法的措置をとることを検討すべきでしょう。

【費用の概算】

着手金:30~50万円

強制執行費用:10~20万円

成功報酬:回収できた金額の15~20%

 

請負代金の未払いによる債権差押え

2019-01-21

今回、ある会社から製作代金が未払いになっているとの相談があり、弊所で債権回収を受任したケースをご紹介いたします。

債務者(未払い業者)は、会社が分裂したことなどを理由に支払いを拒絶しているということでした。

依頼会社の担当者と関連会社の取引関係者から事情を聴取した結果、債務者は他社に対して大口の債権を有していることを把握することができました。

本来であれば、訴訟を行い、勝訴判決を経てから財産の差し押さえを行います。通常、訴え提起から差押えまで最短でも2ヶ月ほどはかかります。しかしながら、本件では、これを行っていたのでは債務者が破産する可能性や債権を譲渡してしまう可能性が考えられました。そのため、債権を保全する緊急性が高いと判断し、訴訟提起前に保全手続を執りました。

保全手続きとは、債務者の資産を仮に差し押さえるというものです。裁判所からの仮差押命令が出され、これにより債務者の債権は一時的に凍結されることになります。その後、訴訟手続を行い、完全に差し押さえることができます。

本件では、関係者からの事情聴取により保全の必要性が認められ、申立から1週間ほどで差押命令が出されました。すぐに債務者と協議のうえ、裁判をすることなく、他社に先駆けて全額回収することに成功しました。

債権回収の現場では、迅速に対応することが非常に重要となります。特に未払いが多額になると、裁判所における和解により減額や分割払いとされる可能性も多分にあります。

しかしながら、未払いとなった時点で迅速に対処することで、債権回収の可能性はぐっと上がります。逆に未払いをそのままに放置しておくと、回収の可能性は著しく低下していきます。また、時効の問題も出てきますので注意が必要です。

 

弊所では、複数の弁護士がチーム体制で対応しておりますので、急なご依頼であっても迅速対応が可能です。

 

 

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