飲食店の”ツケ”の債権の注意点と回収の流れ

「ツケ払い」利用客の多い飲食店のオーナー様は、未払金にお困りではありませんか?

そのようなとき、「時効」に注意する必要があります。未払いの代金にお困りでしたら弁護士が効率的に回収いたしますので、お気軽にご相談下さい。

目次

1.ツケ代金の時効

ホストクラブやキャバクラ、ラウンジなどを始めとする各種の飲食店では、飲食代金を「ツケ払い」にする機会があるものです。ツケとは飲食店を利用したそのときに支払をせず、将来まとめ払いしてもらったら良いとする代金支払い方法です。

水商売などのお店ではそもそもの利用料金が高額な上、ツケにすると複数回の店舗利用代金が積み重なって未払金の金額がさらに多額になります。

それにもかかわらず、ツケ代金は未払いになりやすいので問題です。なぜなら未払金には「時効」があるからです。

現在の民法において、飲食代金の時効期間には短期消滅時効が適用されるので「1年」で時効消滅します。つまり代金請求できる状態になってから1年が経過すると、どんなに高額なツケ代金でももはや回収が難しくなってしまいます。(なお、今後民法が改正されると時効は5年に延びることが予定されています)

2.ツケ代金の回収の流れについて

飲食店のツケ代金を未払いにされてしまったら、時効が成立する前に回収しなければなりません。

時効までに時間的に余裕がある場合には、まずは電話や郵便、自宅への訪問などの手段によって取り立てることも可能です。

時効の完成がいよいよ迫ってきたら、時効を「中断」させる必要があります。そのためには、内容証明郵便を利用して、客に未払い飲食代金の請求書を送ります。これによって時効の完成を6か月延ばすことができ、その6か月の間に支払督促などの裁判手続きを申し立てると、確定的に時効を止めることが可能となります。

3.ツケ代金の回収は弁護士までお任せ下さい

ただ、飲食店が本業の経営をしながら法的な債権回収手続きを行うのは効率的ではありません。客の自宅や職場に乗り込むと、トラブルになるリスクもあります。

合法的な方法で未払金を効率的に回収するために、弁護士までお任せ下さい。

弁護士が内容証明郵便を送付して「支払いをしないのであれば法的な方法で責任を追及します」と連絡すれば、プレッシャーを感じて支払いに応じる客も多いです。

弁護士にまかせておけば、店は経営に専念できて売上げ低下なども防止できますし、継続的なご依頼の場合には弁護士費用も割り引けるので、弁護士費用を払っても利益が出ます。

ホストクラブやキャバクラ、ラウンジなどで未払いのツケ代金にお悩みであれば、一度弁護士までご相談下さい。

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