請負代金(工事や下請け等)の債権の注意点と回収の流れ

  • 請負代金を支払ってもらえないとき、どうしたらよいのか?
  • 工事代金や下請代金の請求権の時効はどのくらい?

工事代金や下請け代金を払ってもらえないとき、どのようにして回収を進めるのが効果的なのか、弁護士が解説いたします。

目次

1.工事代金、下請代金請求の流れ

1-1.口頭、手紙で請求

建築工事などを請け負って、約束通り建物を完成したのに請負代金を支払ってもらえないならば、相手は契約違反(債務不履行)となります。

このようなとき、まずは相手に電話をかけるなどして口頭で支払いを催促しましょう。支払いが無ければ相当期間を区切って請求書を送付し、期限内に支払うよう求めます。相手が悪質でない場合には、この方法で解決できる可能性があります。

工事代金、下請代金請求の流れ

1-2.内容証明郵便で請求

口頭や手紙による催促では支払いに応じてもらえない場合には、内容証明郵便を使って催促状を送ります。未払いの金額や遅延損害金の合計を期日までに入金するよう求め、期限までに入金されない場合には、訴訟等の手続きも辞さない構えであることを付記しておくと良いでしょう。

工事代金、下請代金請求の流れ

1-3.通常訴訟

内容証明郵便を送っても相手が支払に応じない場合には、訴訟によって決着を付ける必要があります。建築請負代金は通常金額が大きいので、少額訴訟を利用できず通常訴訟となるでしょう。

訴訟において相手は「建物が完成していない」「瑕疵がある」などとさまざまな理由をつけて代金支払いを拒絶してくるでしょうから、適切に反論し、証拠によってこちらの主張内容を立証する必要があります。

訴訟でこちらの言い分が認められたら、相手に対する支払命令の判決を出してもらえます。

2.請負代金の時効

請負代金を請求するときには「3年」の短期消滅時効が適用されるので注意が必要です。請求できる状態になってから3年が経過すると、高額な未払金があっても請求できなくなってしまいます。

内容証明郵便による督促によって6か月間時効を停止できるので、時効が成立しそうになっていたら早期に内容証明郵便を送りましょう。延長された6か月の間に訴訟提起すれば、確定的に時効を中断させることができます。

3.下請法とは

下請け会社が元請け会社による代金不払いに遭っている場合には、下請法が適用される可能性もあります。下請法とは、下請け会社と元請け会社に一定の関係(資本金の大小など)がある場合、元請け会社に「支払い遅延の禁止」などのさまざまな義務や禁止事項が課される法律です。

元請け会社が下請法に違反すると、刑事罰が適用される可能性もあります。

こういった知識を持っていると、請負代金請求を有利に進められるケースもあるので知っておきましょう。

弁護士に請負代金回収を依頼すると、自社で取り組むより効率的で確実性が高く、依頼企業は本業に専念できて業績低下も避けられます。

当事務所では建築建設業、解体業などの企業様からのご依頼やご相談を多くお受けしており、顧問企業もたくさんあります。未払いの請負代金にお悩みの場合、お気軽にご相談下さい。

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