自分でできる!個人信用情報機関(KSC・CIC・JICC)への開示請求

銀行や消費者金融からローンなどでお金を借りようとしたり新規でクレジットカードの作成を申請した場合、銀行や消費者金融・クレジット会社などは個人信用情報機関に登録されている申し込みした人の信用情報を確認することになっています。

「信用情報」とは、ある個人が金融機関を利用した際に記録される金融機関の利用状況に関するデータのことです。

金融機関にローンなどの申し込みをした事実や実際の借り入れ・返済など諸々のデータが個人信用情報機関で記録されています。

ある個人が一定期間返済を滞らせたり債務整理などをした場合には、信用情報機関においてその人の記録に事故情報が記録されることがあります。
いわゆる「ブラックリスト入り」という状態です。

今回は、個人信用情報機関に登録されている自分の信用情報を確認する方法についてご紹介します。

  • 自分がブラックリストかどうかの確認方法とは?
  • 「どんな場合にブラックリストに載るのか?」
  • 「ブラックリストから名前が削除されるまでの期間とは?」

上記のような疑問に弁護士がしっかりとお答えします。

なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります
お急ぎの場合には、そのポイントだけを読んでいただければ一通り理解可能な構成となっています。
その場合、ほんの1~2分程度で最後まで目を通していただけますので、ぜひ最後までお読みください。

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個人信用情報機関は3つある|CIC・JICC・KSC

日本には個人信用情報機関が、以下のように3つ存在します。

  • (1)CIC
  • (2)JICC
  • (3)KSC

それぞれ開示請求の方法に若干の相違がありますので、それぞれの開示請求の方法についてご紹介いたします。

なお、本記事では本人が自分自身の信用情報の開示請求を行うことを想定して解説してあります。

代理人など本人以外の者が開示請求する場合には、必要書類や開示請求の手順などが変わる場合がありますので、詳しくは各信用情報機関のHPなどでご確認ください。

(1)CIC|CICへの信用情報開示請求方法とは?

CICとは、正式名称を「(株)シーアイシー」という個人信用情報機関です。

CICには主にクレジットカード会社などが加盟し、個人のクレジットカードの利用履歴を記録しています。

クレジットカードで購入したりキャッシングで借り入れしたお金の返済を滞らせた場合、CICにおいてブラックリストに載る可能性があります。

クレジットカードでの借り入れなどを自己破産することで返済しなかった場合も同様です。

ご自分のクレジットカードの利用履歴などについて知りたい場合には、以下の手順に従って開示請求してみましょう。

開示請求の3つの方法|ネット・郵送・窓口

CICに自分の信用情報の開示を請求する方法としては、以下のように3つの方法があります

  • ①インターネットによる開示請求
  • ②郵送による開示請求
  • ③窓口での開示請求

それぞれの方法について、順次みていくことにしましょう。

①インターネットによる開示請求

パソコンやスマホを利用する場合、インターネット上で開示請求することができます
その際の必要書類や手数料は、以下のようになります。

必要書類

インターネットを利用して信用情報の開示を請求する場合、本人確認資料の提示は不要となっています。

その代わり、CICが指定するクレジットカードが必要となります(以下のリンク先で確認可能)。

参考:「CICで利用可能なクレジットカード一覧

手数料

インターネットで開示請求をする場合、手数料として1000円をクレジットカードで支払う必要があります

手数料の支払いはクレジットカードのみとなっていますので、もしカードを持っていない場合にはインターネットでの開示請求はできません。

その場合、つぎに述べるように「郵送」または「窓口」での開示請求を行うことになります。

なお、利用できるクレジットカードには制限がありますので注意する必要があります。

開示請求の手順

まず、CIC指定のクレジットカード、クレジットカード契約時に登録した電話番号、メモを用意します。
準備ができたら、以下の手順に沿って手続きを進めてください。

  1. クレジットカードの契約時に登録した電話番号からCICの音声ガイダンス(電話番号0570-666-414)に電話をかけます。
  2. ガイダンスに従って必要事項を入力し、最後に流れる「受付番号」をメモしましょう。
  3. 1時間以内に下記のサイトで手続きを進めることによって、PDFファイルによる「開示報告書」をダウンロードすることができます。

参考:「スマホでの開示請求方法(CIC)

参考:「パソコンでの開示請求方法(CIC)

②郵送による開示請求

自分の信用情報は、必要書類などを郵送することによっても開示請求することが可能です。

必要書類

郵送による開示請求をする場合には、「信用情報開示申込書」と本人確認書類の提出が必要になります。

信用情報開示申込書

下記記載のサイトから「信用情報開示申込書」をダウンロード・プリントアウトし、必要事項を記入しましょう。

参考:「信用情報開示申込書(CIC)

本人確認書類

本人確認資料として、つぎのような書類を用意してください。

  • 運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面コピー)
  • マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみコピー)
  • パスポート(コピー ※住所欄含む)
  • 各種健康保険証(コピー ※住所欄含む)
  • 写真付住民基本台帳カード(表面・裏面コピー)
  • 各種年金手帳(コピー ※住所欄含む)
  • 各種障がい者手帳(コピー ※住所欄含む)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面コピー)
  • 住民票(本籍地・個人番号の記載のないもの、発行日から3ヶ月以内の原本)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
  • 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)

上記書類の中から適宜2点を添付する必要があります。なお、各書類は現在有効なものに限ります。

手数料

郵送で開示請求する場合、手数料として1000円の支払いが必要となります。

具体的には、開示請求するための必要書類と一緒に1000円分の定額小為替証書を同封します。

定額小為替は、郵便局などで入手することができます。

なお、定額小為替を購入する場合には1枚につき100円の手数料を郵便局に支払う必要があります。

購入する際には、券面額「1000円」の定額小為替にすると最も費用を安く抑えることができます(手数料込みで1100円)。

開示請求の手順

信用情報開示申込書・本人確認書類・定額小為替(手数料)などを同封し、CIC首都圏相談室に郵送します。

個人の信用情報は「開示報告書」として、郵送後10日前後で返送されてくることが一般的です。

開示報告書は簡易書留郵便で返送されるのが原則ですが、必要な切手を同封して開示請求することで本人限定受取郵便などで返送してもらうことも可能です。

なお、郵送による開示請求をするためのより詳細な手続きに関しては、以下のサイトを参照してください。

参考:「郵送による開示請求(CIC)

③窓口で開示請求する場合

信用情報はCICの窓口に出向き、直接開示請求することも可能です。

必要書類

窓口で本人を確認するための書類が必要です。上記「郵送での開示請求」で必要な本人確認書類をご用意の上、窓口に出向きましょう。

手数料

開示手数料として500円がかかります

開示請求の手順

  1. CICの窓口に設置してあるタッチパネル式の端末を操作し、開示請求に必要な事項を入力します。
  2. 窓口で本人であることの確認を受けます。
  3. 開示報告書を受け取ります。

各窓口の受付時間は、年末年始や祝日を除く月曜から金曜の10時~12時、13時~16時までとなっています。

なお、CICは以下のように全国に7か所窓口があります。
窓口での開示請求はもっとも手数料が安いので、お近くにお住いの場合には利用してみるとよいでしょう。

首都圏開示コーナー 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
東北開示コーナー 〒980-0021 仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階
近畿開示コーナー 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 5階
九州開示コーナー 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階
北海道開示コーナー 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階
中部開示コーナー 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル8階
中四国開示コーナー 〒700-0907 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階

CICでブラックリストに載る原因と期間

CICでブラックリストに載ることになる原因と期間は、以下のようになっています。

  • 延滞情報:5年間
  • 債務整理(自己破産):5年間

(2)JICC|JICCへの信用情報開示請求方法とは?

JICCは、消費者金融会社の利用履歴などを記録・管理している個人信用情報機関です。
正式名称は、「(株)日本信用情報機構」です。

開示請求の3つの方法|ネット・郵送・窓口

JICCに自分の信用情報の開示を請求する方法としては、CICと同様に3つの方法があります

  • ①インターネットによる開示請求
  • ②郵送による開示請求
  • ③窓口での開示請求

①インターネットによる開示請求

スマホを利用すればインターネット上で開示請求可能です。
1年365日、1日24時間いつでも開示請求可能なため、もっとも手軽な方法です(メンテナンス時を除く)。

必要書類

下記書類の中からいずれか1点を準備してください。

  • 運転免許証または運転経歴証明書
  • 各種保険証(カード式・折りたたみ式)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 各種障がい者手帳

手数料

税込み1000円が必要です。

手数料の支払い方法は、クレジットカードのほかにコンビニでの決済なども可能です。

ただし、クレジットカード払い以外で支払う場合には決済の手数料として161円がかかるので注意してください。

開示請求の手順|アプリのダウンロードが必要

スマホを利用してJICCに開示請求するためには、最初にスマホ用のアプリが必要となります。

スマホの機種によってAndroid用またはiPhone用のアプリを以下のサイトからダウンロード・インストールしてください。

その後の手順に関しても、以下のサイトを参照して手続きを行うとよいでしょう。

参考:「スマートフォンによる開示申込手続き(JICC)

②郵送による開示請求

必要書類

「信用情報開示申込書」と本人確認書類が必要です。

信用情報開示申込書

信用情報開示申込書は、下記JICCのHP上で必要事項を入力後、プリントアウトすることによって作成することになります。
プリンターがない場合には、コンビニのマルチコピー機を利用してプリントアウトすることも可能です。

参考:「開示申込書作成フォーム(JICC)

本人確認書類
  • 運転免許証/運転経歴証明書(表裏)【コピー】
  • パスポート【コピー(※住所欄を含む)】
  • 各種保険証【コピー(※住所欄を含む)】
  • 在留カード/特別永住者証明証【コピー】
  • 住民基本台帳カード(写真付)(表裏)【コピー】
  • マイナンバーカード(個人番号カード)【コピー(※表面のみ)】
  • 各種障がい者手帳【コピー(※住所欄を含む)】
  • 各種年金手帳【コピー(※住所欄を含む)】
  • 印鑑登録証明書<発行3カ月以内>【原本またはコピー】
  • 戸籍謄本(または抄本)<発行3カ月以内>【原本またはコピー】
  • 住民票<発行3カ月以内>【原本またはコピー(※本籍地個人番号の記載がないもの)】

上記書類中、顔写真のあるものは1点の提出、顔写真がない書類の場合には2点の提出が必要です。

手数料

税込み1000円が必要です。
手数料の支払いは、クレジットカードか定額小為替証書のどちらかの方法になります。

開示請求の手順

プリントアウトした信用情報開示申込書と本人確認書類、定額小為替証書を同封して下記住所に郵送します。

なお、手数料をクレジットカードで支払う場合には定額小為替は不要です。

JICC 信用情報開示申込書送付先住所
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階

株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

なお、郵送による開示請求の詳細に関しては以下のサイトを参照してください。必要書類等を投函後、10日前後で開示報告書が到着します。

参考:「郵送による開示手続き(JICC)

③窓口での開示請求

開示請求できる窓口は、後記のように全国に2つしかありませんが、近くにお住いの場合には利用してみるとよいでしょう。

必要書類

本人確認書類を持参する必要があります。
もし車の免許をお持ちの場合には、運転免許証を提示するだけで本人確認可能です。

手数料

税込み500円です。
窓口で現金にて支払ってください。

開示請求の手順

東京か大阪にある開示センター窓口に直接出向いて開示請求します。

請求できる時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の10:00~16:00となっています。

東京開示センター 〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
大阪開示センター 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階

JICCでブラックリストに載る原因と期間

JICCでブラックリストに載ることになる原因と期間は、以下のようになっています。

  • 延滞情報:延滞解消から1年間
  • 債務整理(任意整理):5年間
  • 債務整理(個人再生・自己破産):5年間

(3)KSC|KSCへの信用情報開示請求方法とは?

KSCは、銀行や信用金庫系列の利用履歴に関する情報を記録・管理する信用情報機関です。
正式名称は、「全国銀行個人信用情報センター」です。

KSCに対して信用情報を開示請求する方法は、郵送による方法しか認められていません

郵送による開示請求

必要書類

「登録情報開示申込書」と本人確認書類が必要です。

登録情報開示申込書

以下に掲げるKSCのHPから入手可能です。

パソコンがある場合には、HP上で必要事項を直接入力しプリントアウトすることもできます。

パソコンがない場合には、手書き用の申込書をダウンロードして適宜プリントアウトして利用してください。

プリンターがない場合には、主要なコンビニに設置してあるマルチコピー機を利用してプリントアウトすることも可能です。

参考:「登録情報開示申込書(直接入力用)

参考:「登録情報開示申込書(手書き用)

手数料

開示手数料として、税込み1000円が必要です。

支払は定額小為替証書のみとなっていますので、郵便局で入手してください(別途100円の手数料がかかります)。

開示請求の手順

登録情報開示申込書・本人確認書類・定額小為替証書を同封し、以下の住所に郵送します。

郵送後、10日前後で本人の住所あてに開示報告書が到着します。

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター

手続きの詳細について、より詳しく知りたい方は以下のKSCのHPを参照してください。

参考:「本人開示の手続き(KSC)

KSCでブラックリストに載る原因と期間

KSCでブラックリストに載ることになる原因と期間は、以下のようになっています。

  • 延滞情報:5年間
  • 債務整理(個人再生・自己破産):10年間

開示請求ができる人はだれか?|本人・代理人・相続人

信用情報機関に対する開示請求は本人のほかに、①代理人②相続人が行うことが可能です。

①代理人

代理人には、法定代理人と任意代理人が含まれます。

法定代理人とは未成年者の親や成年後見人などのことであり、任意代理人は本人から依頼を受けた個人や弁護士・司法書士など法律の専門家を指します。

②相続人

本人が死亡した場合、法律の規定によって一定の親族に相続権が認められます。

相続人は死亡した本人の信用情報について開示請求することが可能です。

開示報告書の見方とは?

こちらでは、一例としてCICの開示報告書の見方をご紹介します。開示請求すると以下のような「信用情報開示報告書」を入手することができます。

信用情報開示報告書の見本

この書面では通し番号「1」から「47」、そして「入金状況」等が登録事項として記載されています。
これらを読み解くうえで重要なポイントは、以下の6つです。

  • (1)「13.契約の内容」
  • (2)「14.契約年月日」
  • (3)「18.極度額」
  • (4)「26.返済状況」
  • (5)「47.終了状況」
  • (6)「入金状況」

(1)「13.契約の内容」

通し番号13番「契約の内容」として、契約の種類によって以下のような記載がなされています。

記載 意味
カード等 クレジットカードに関連する契約の場合
個品割賦 商品を分割払いで購入した場合
リース リース料金を支払っている場合
保証融資 保証人など保証付きで借金している場合
無保証融資 保証なしで借金している場合
保証契約 本人に代わり保証会社などが返済することになった場合
住宅ローン マイホームの購入資金を借り入れた場合
移管債権 クレジット契約複数を一本化した場合

(2)「14.契約年月日」

本件取引が契約された当初の年月日が表示されます。

(3)「18.極度額」

当該クレジット契約で利用可能な金額の枠が表示されます。

「内キャッシング枠」とは、クレジットカードで利用できるキャッシングの限度額を表しています。

(4)「26.返済状況」

ご自分がブラックかどうかを判断するうえで、もっとも重要な項目がこの「26.返済状況」です。

ここに「異動」と表示されている場合、ブラックリストに載っていると判断してよいでしょう。

(5)「47.終了状況」

記号 意味
空欄 契約が継続中の場合
本人以外の弁済 保証会社などによって返済された場合
完了 返済完了によって契約が終了している場合
法定免責 自己破産などによって法的に支払いの免除が認められた場合
移管終了
  • 複数契約の債権を一括管理するため契約終了とした場合
  • クレジット会社等が債権を第三者へ譲渡した場合
貸倒 貸倒処理がなされた場合

(6)「入金状況」

これまでの返済状況が、以下のような各記号によって示されています。

記号 意味
A 契約者の事情によって約束の日までに入金がなかった場合
$ 請求どおり入金された場合
P 請求額の一部が入金された場合
R 契約者以外から入金された場合
B 契約者以外の事情で入金されなかった場合
C 原因不明で未入金である場合
請求、入金共になかった場合
空欄 情報を提供するクレジット会社などから情報更新がない場合(クレジットの利用がない場合)

開示請求は積極的に!

ローンやクレジットカードの審査に落ち続けるなど自分の信用情報について不安がある場合には、今回ご紹介した知識を活用して積極的に開示請求してみることをおすすめします。

開示請求すると信用情報のデータに「開示請求した」旨の記録が残ることにはなりますが、実際上のデメリットは一切ありません。

自分がブラックなのかどうかについて、いつまで思い悩んでいても問題はまったく解決しません。

積極的に開示請求し、自分の信用情報の内容を確認することが大切です。

確認の結果、実際にブラックリストに載っているのであればその原因を突き止め、前向きに対処法を検討するようにしてください。

ブラックになる3つの原因

ブラックになってしまう主な原因としては、以下の3つが挙げられます。

①3か月以上延滞したケース

返済を3か月以上延滞した場合、事故情報(異動情報)が記録されブラックリストに載ることになります。

現在または以前において、3か月以上の滞納がなかったか思い出してみてください。

②債務整理を行ったケース

債務整理を行った場合、その方法によってはブラック入りする可能性があります。

ただし、どの債務整理が事故情報扱いになるかについては信用情報機関ごとに異なるので注意が必要です。

ちなみに、自己破産した場合にはどの信用情報機関でもブラック扱いになります。

③スマホの端末代金未払いのケース

スマホの端末代金を分割で購入している場合、毎月の支払いを延滞したことが原因でブラック扱いとなることがあります。

信用情報の訂正も可能!

ブラック扱いとなる原因の主なものは上記のとおりとなりますが、もし自分にブラックになる原因が見当たらない場合には信用情報機関に問い合わせてみてください。

場合によっては、信用情報の訂正によってブラックから解除してもらえる可能性があります。

まとめ

今回は3つある個人信用情報機関において自分の信用情報を開示請求するための方法についてお伝えいたしました。

以前、借金の返済を滞らせたり債務整理したことがある場合、もしかしたら個人信用情報機関でブラックリストに載っているかもしれません。

自分がブラックリストに載っているかどうかは、信用情報機関に開示請求することで自分自身で確認することができます

もしローンや新規のクレジットカードの審査に落ちる場合には、自分がブラックリストに載っている可能性があります。

そのような場合には、今回ご紹介した方法によってご自分の信用情報を確認することをおすすめいたします。

借金問題や過払い金の有無などに関して疑問をお持ちの場合、お気軽に当事務所へご相談ください。

弁護士事務所は敷居の高いものと思われがちですが、当事務所は気軽に相談できる法律事務所を目指しています。
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