不同意性交罪(旧 強制性交等罪)・不同意わいせつで逮捕

  • 不同意性交罪や不同意わいせつ罪は被害者に告訴を取り下げてもらっても起訴される?
  • 不同意性交罪の罰則はどのくらいになるのか?
  • 不同意性交罪や不同意わいせつで逮捕されたら、どうしたら良いのか?

人に無理矢理性交に応じさせたりわいせつ行為を行ったりすると「不同意性交罪」や「不同意わいせつ罪」が成立する可能性があります。

これらの罪は重罪です。逮捕されたらすぐに弁護士までご相談下さい。

目次

1.不同意性交罪とは

不同意性交罪とは、人に対して暴行脅迫を用いて無理矢理性交や性交類似行為を行ったときに成立する犯罪です。

被害者は女性だけではなく男性も含まれます。また女性器に男性器を入れる性交だけではなく、肛門性交や口腔性交なども含まれます。

被害者が13歳以下の場合や、親などの監護者がその立場を利用して子どもなどの非監護者に性交をさせた場合には、暴行や脅迫がなくても不同意性交罪となります。

不同意性交罪は、かつて「強制性交罪」と呼ばれていましたが、法改正によって処罰範囲が広がり刑罰も重くされています。

現在の不同意性交罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑です(刑法177条)。

2.不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させ、無理矢理わいせつな行為を行ったときに成立する犯罪です。キスをする、抱きつく、裸にするなど性交には至らない程度のわいせつ行為が処罰対象です。

被害者が13歳以下の場合や親などが子どもなどにわいせつ行為を行う場合には、暴行脅迫の要件は不要です。

不同意わいせつ罪の刑罰は6か月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。

3.親告罪ではないことに注意

不同意性交罪や不同意わいせつ罪は、かつて「親告罪」でした。親告罪とは、被害者が刑事告訴しない限り処罰されないタイプの犯罪です。

しかし法改正により、親告罪の規定は撤廃されたため今は被害者が告訴しなくても犯罪が発覚すると処罰される可能性があります。

4.逮捕されたときの対処方法

不同意性交罪や不同意わいせつ罪は、重罪です。放っておくとほぼ確実に起訴されて通常裁判となりますし、有罪判決になったら実刑となる可能性も濃厚です。特に不同意性交罪の場合、基本的に執行猶予はつきません。

不利益を少しでも小さくするには、早期に刑事弁護人に依頼して被害者との示談交渉を進めるべきです。

示談が成立して被害者から嘆願書を書いてもらえたら、不起訴にしてもらえたり執行猶予判決を出してもらえたりする可能性が出てきます。

当事務所では性犯罪の刑事弁護に力を入れております。お困りの際には、お早めにご相談下さい。

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