刑事事件はすぐに弁護士にご相談下さい

  • 暴行・傷害事件で被害届を出された
  • やってないのに痴漢の疑いで逮捕された!
  • 会社のお金を横領してしまった
  • 恐喝罪、詐欺罪で逮捕された
  • 相手から刑事告訴すると言われている
  • 逮捕される前に示談をまとめてしまいたい
  • 盗撮がバレてしまい被害届を出すと言われている。

暴行や恐喝、痴漢や盗撮など、現代社会ではさまざまな理由で逮捕されたり送検されたりする可能性があります。

刑事事件の当事者となったら、今すぐ弁護士にご相談下さい。

目次

1.刑事事件は「一刻を争う」

刑事事件は一刻を争う手続きです。以下で「早急に弁護士に相談すべき理由」をご説明します。

1-1.身柄拘束を解く必要がある

刑事事件の被疑者は逮捕・勾留されて身柄拘束されるケースが多数です。身柄拘束が続くと会社や学校にも行けず周囲にも不審に思われ、被疑者の立場がどんどん悪くなっていきます。
早急に身柄を解放させるための手段をとるためには、弁護士に対応を依頼する必要があります。

1-2.勾留期間は最大20日しかない

逮捕・勾留されて身柄事件となったとき、勾留期間は原則10日間となっており最大でも20日です。この間に弁護活動を展開して検察官に「不起訴の決定」をさせなければなりません。
検察官による起訴か不起訴かの処分決定直前に弁護士に相談しても、もはやとりうる手段がないケースも多いです。不起訴処分を獲得するには早めの対応が肝心です。

1-3.いったん不利な供述をとられると取り返しがつかない

刑事事件では被疑者に対する厳しい取り調べが行われるので、被疑者がついついやってもいない犯罪事実を自白してしまうケースもあります。
しかし虚偽であってもいったん自白調書をとられると、なかったことにはできません。そのようなことになる前に弁護士によるアドバイスを聞いて、取り調べに対する適切な対応方法を聞いておくべきです。

1-4.被害者との示談にも時間がかかる

刑事事件をなるべく有利に解決するには被害者と示談する必要があります。
被害者との示談するにも、被害者の連絡先がわからない場合、本人には開示してもらえず、弁護士をたてるように検察から言われます。また,示談にも時間がかかるので、検察官による処分決定前に示談を成立させるには、早急に弁護士による対応を開始する必要があります。

2.ご相談いただきましたら、すぐに接見に参ります

当事務所では刑事事件に非常に力を入れており、弁護士として「フットワークを軽く」動くことを信条としております。
ご家族からご相談を頂きましたら、すぐにご本人に接見に行って必要事項を伝え弁護人を選任する意味を説明します。実際に選任を受けましたらすぐに必要な弁護活動を開始します。

接見禁止されている場合でも、弁護人であればご本人と時間制限なしに接見し、連絡を取り合うことが可能です。ご家族が逮捕されたりご自身が送検されたりしている状況なら、早急にご相談下さい。

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