脅迫罪で逮捕されたときの対処方法

  • ネットで遊び半分で脅したら、相手から告訴された
  • 脅迫罪で逮捕されたので、早く釈放してほしい
  • 脅迫罪の刑罰はどのくらいなのか?

今回は脅迫罪の成立要件や刑罰内容、逮捕された場合の対処方法などを解説します。

目次

1.脅迫罪の成立要件

脅迫罪は、相手に「相手や相手の親族に関する害悪を告知した」ときに成立します。

告知する害悪の内容は以下の5種類です。

  • 生命
    殺すぞ、などと言ったケースです。
  • 身体
    殴るぞ、傷つけるぞ、などと言ったケースです。
  • 自由
    このまま帰さないぞ、子どもをさらうぞ、などと言ったケースです。
  • 財産
    家を燃やすぞ、全財産を没収するぞなどと告げたケースです。
  • 名誉
    不倫をばらすぞ、整形していることを公表するぞ、などと言ったケースです。

脅迫罪は「脅迫した時点で既遂」となるので、未遂罪はありません。

また親告罪ではないので相手が刑事告訴しなくてもバレると逮捕される可能性があります。

害悪告知の方法は特に限定されておらず、対面での口頭や電話、脅迫状の手紙やFAXを送った場合、ネット上でふざけて「殺すぞ」「店を燃やすぞ」「爆弾をしかける」などと脅した場合など、広く脅迫罪が成立する可能性があります。

2.強要罪について

害悪を告知することによって義務のないことを強要したり権利行使を妨害したりすると「強要罪」が成立してより罪が重くなります(刑法223条)。

3.恐喝罪について

脅迫によって相手を畏怖させ、無理にお金を払わせたり債務免除を受けたりすると「恐喝罪」が成立してさらに罪が重くなります(刑法249条)。

4.脅迫罪で適用される刑罰

脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です(刑法222条)。

強要罪の刑罰は3年以下の懲役刑(刑法223条)、恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役刑です(刑法249条)。

5.脅迫罪で逮捕されたら

脅迫罪や強要罪、恐喝罪で逮捕されたら、すぐに弁護士に接見を要請してください。

取り調べに対応し、被害者との示談交渉を進める必要があるためです。取り調べの際に虚偽の自白をしたり不適切な調書にサインしたりすると、後に重大な不利益を受けるおそれがあります。そのようなことのないよう、弁護士から適切なアドバイスを受けておくべきです。また逮捕されても示談が成立したことを検察官に報告すると、不起訴にしてもらえる可能性が高まります。示談を進めるためにも刑事弁護人による対応が必要です。

さらに逮捕されると気が動転するものですが、弁護士から適切なアドバイスを受けることによって気持ちを落ち着けて慎重に対応できる状態になります。弁護士が家族との連絡役になることも可能です。

脅迫罪、強要罪、恐喝罪のケースで何の対応もせずに放置していると、起訴されて有罪判決を受ける可能性が高くなります。逮捕されたら、お早めに弁護士までご連絡下さい。

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