お悩み別-接見に来てほしい(行ってほしい)

  • 息子や夫が逮捕されてしまった!
  • 逮捕されたので、早く弁護士のアドバイスを聞きたい!
  • 「接見禁止」がついていて家族も会わせてもらえない!

刑事事件で逮捕・勾留されて身柄拘束を受けたら、早急に弁護士接見を要請する必要があります。

目次

1.弁護士が接見するメリット

弁護士が被疑者に接見すると、以下のようなメリットがあります。

1-1.時間制限がない

家族などが被疑者被告人と接見する場合には、時間制限があります。だいたい10~20分程度となって非常に短いので「元気か」「何か足りないものはあるか」などのやり取りだけで終わってしまい、刑事事件に対する打ち合わせなどはほとんどできません。

弁護士であれば時間制限なく接見できるので、今後の対策や取り調べへの対応などしっかり打ち合わせができます。

1-2.警察官の立会がない

家族が接見する場合には、警察官が立ち会うので自由に話せる雰囲気にはなりません。警察官に遠慮するので、事件の具体的な内容に踏み込んで会話することは不可能です。

弁護士接見では警察官の立会いがないので、遠慮なく充実した打ち合わせが可能となります。

1-3.専門的なアドバイス

弁護士は刑事手続についての専門知識を持っており、事件ごとの戦略を練ることも可能です。もちろん取り調べに対する適切な対処方法などもお伝えします。

今後の手続きの流れや量刑の相場などについても説明するので、ご本人が安心できます。

1-4.接見禁止がついていても対応可能

弁護士接見が非常に役立つのが「接見禁止」がついている事例です。接見禁止とは、弁護人以外のあらゆる人による被疑者被告人への接触が禁止されることです。共犯事件や否認事件などで接見禁止がつけられるケースが多くなっています。

接見禁止がつけられると家族でも一切面会させてもらえず、中の様子が非常に心配ですし、被疑者本人も孤独な状態になって精神的に疲弊する例が多数です。

弁護士であれば接見禁止がついていても取調官の立会無しに時間制限なく自由に接見できるので、本人が得られる安心感は絶大です。

2.接見依頼はお早めに!

当事務所では、刑事事件に対しては特に迅速な対応を心がけております。刑事事件では1日の遅れが多大な不利益につながるおそれが高いからです。

接見のご依頼をお受けしましたら、すぐに警察署に行き状況を確かめて必要なアドバイスを行います。弁護人として選任されましたら、被害者との示談など不起訴処分に向けての対応を進めます。

逮捕されたら一刻の猶予もありません。お早めに弁護士接見を要請して下さい。

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