交際継続の強要や別れ話の際の金銭要求・プレゼント返還要求
女性が受ける被害男女の別れ話がこじれた結果、相手とのトラブルに発展してしまうことがあります。
交際継続の強要や別れ話の際の金銭要求、プレゼント返還請求といった理不尽な要求は、程度によっては刑法上の犯罪にもなりかねない行為です。
元交際相手のこうした行動に悩まされているのであれば、一度弁護士や警察に相談してもよいかもしれません。
目次
別れ話がもつれてしまったら
男女間の別れ話がもつれ、トラブルに発展するケースは珍しくありません。
なかには元交際相手から不当な要求をされたり、相手がストーカー化してしまったりするケースもあります。
事態が悪化すると解決が難しくなる可能性がありますので、早めに信頼できる人に相談しましょう。
これまであげたプレゼントやデート代を返せといわれた場合
交際が終わった後に、一方が「交際中に贈ったプレゼントを返せ」、あるいは「デート代や食事代を返せ」と言い出すことがあります。
しかし、これらの行為は民法上「贈与契約」といって無償でモノやお金をあげる契約と評価できる可能性があり、その場合はすでに相手に贈ったモノやお金については法律上は「返せ」と要求することはできません。
デート商法などの一部の特殊な事案をのぞき、こうした要求は基本的に不当なものであるといえるでしょう。
ただし婚約に際して贈った婚約指輪や結納については、婚約の成立の証として贈られる性質があることから、こちらに非があって婚約破棄に至った場合は返さなければいけないこともあります。
金銭を払えといわれたら
別れたことについて相手から慰謝料などを求められても、不当な要求といえる場合は払う義務はありません。
こちらに非があって婚約破棄に至った場合などをのぞいては、相手の要求が正当といえないケースが多いと思います。
なお金銭を要求する際に脅迫行為があった場合は、恐喝などの犯罪が成立する場合もあります。
交際継続を強要されたら
交際継続を強要された場合も、こちらに応じる義務はありません。
さらに、「交際を継続しないと○○するぞ」と脅された場合は、相手の行為は刑法上や特別法上の犯罪行為に該当する可能性もあります。
相手がストーカーと化してしまったら
別れ話がもつれた結果、こちらに未練を残している、あるいは恨みに思った元交際相手がストーカーになってしまうこともあります。
ストーカー行為は犯罪であり、放置しておくと深刻な事件を招くおそれもあります。
初期段階で、早めに捜査機関や専門家に相談し、支援を求めましょう。
男女間のトラブルに巻き込まれた場合の対処法
男女間のトラブルに巻き込まれてしまった場合、まずは信頼できる家族や友人に相談しましょう。
また、それでは解決が難しいようなケースは弁護士や警察に相談することも検討するべきかもしれません。
弁護士に相談する
相手が不当な要求をしてきた、ストーカー行為をされた、といったケースについては、弁護士に相談するのも有益です。
弁護士はあなたの交渉役となって、不当な要求であること、法に触れる可能性があることなどを法的な根拠をもって主張し、相手を説得してくれます。
警察への相談について
暴行を受けた、脅迫された、SNSで誹謗中傷されたといった犯罪行為に巻き込まれたら、迷わず警察に相談しましょう。
ストーカー被害にあった場合も同様です。
ストーカーとなった相手からのコンタクトを断ち切るために
男女間のトラブルでもとりわけやっかいなのは、相手がストーカーと化してしまったケースではないでしょうか。
もし相手がストーカーになってしまった場合は、会話の録音やSNSのスクショなどの証拠を集めつつ、早めに警察や弁護士に相談することが大切です。
相談を受けた警察や弁護士では、ストーカーに対して次のようなアクションをすることができます。
警察からの警告
ストーカー被害が認定された場合、警察では加害者に対して「ストーカー行為をやめるように」と警告を出すことができます。
警告にしたがわない場合は、公安委員会がより一段階強い命令を下すことも可能です。
命令には強制力があり、したがわない場合は罰則があります。
弁護士による加害者との交渉
弁護士が加害者との話し合いの場に出向き、ストーカー行為をやめるように説得することもできます。
その場合は相手に「今後被害者に近づかない」旨の誓約書を書いてもらい、再びストーカー被害が発生しないように働きかけます。
もし行為がエスカレートしてしまった場合は?
男女間のトラブルがもつれた結果、相手が犯罪行為(ストーカー、名誉毀損など)におよぶ場合もあります。
その場合、被害者側としては弁護士に依頼することにより、次のような対処法をとることが可能です。
民事上の責任を問う
「ストーカー行為や嫌がらせが原因で引っ越しせざるを得なくなった」「SNSで誹謗中傷された」などすでに実害が発生している場合は、加害者に対して民事上の責任を問える可能性があります。
具体的には損害賠償請求により、経済的損害に対する賠償や慰謝料などを求めることが可能です。
刑事告訴をする
相手の行為が犯罪に該当する場合、「加害者を逮捕してほしい」と思うこともあるかもしれません。
その場合は警察に被害を訴え、刑事告訴を求めることになります。
刑事告訴を受けた警察には捜査義務が発生するため、十分な根拠にもとづく告訴があれば刑事事件になります。
刑事告訴は被害者本人が1人で手続きをすることもできますが、実際の手続きでは弁護士のサポートを受けるとスムーズです。
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