離婚届は休日や夜間でも取得・提出できる!注意点も合わせて解説

離婚届は、休日や夜間でも市区町村役場で取得・提出することができます。

仕事や家事・育児で平日に時間が取れない方、人目を避けて手続きをしたい方にとって、休日や夜間に離婚届を扱えることは大きなメリットです。

ただし、休日や夜間に提出する場合は、平日の提出とは異なる点がいくつかあります。

この記事では、以下の内容について詳しく解説します。

  • 離婚届を休日や夜間に取得・提出する方法
  • 休日・夜間提出時の離婚成立日
  • 休日・夜間に提出する際の注意点
  • 離婚届受理証明書の発行タイミング

離婚届は休日や夜間でも取得できる?

離婚届の用紙は、土日祝日といった休日や夜間であっても、市区町村役場の休日窓口、夜間窓口、または宿直室でもらえます。

また、インターネットで離婚届の書式をダウンロードすることもできます。

ダウンロードした離婚届の書式は、A3サイズで印刷しなくてはなりませんが、一般家庭のプリンターはA4までの対応がほとんどですので、A4で印刷して、コンビニ等でA3サイズで拡大コピーして使用しましょう。

離婚届は休日や夜間でも提出できる?

離婚届は休日や夜間であっても、市区町村役場の休日窓口、夜間窓口、または宿直室で提出することができます。

一例として、東京都大田区の休日・夜間の離婚届の提出受付窓口や受付時間は以下のようになっています。

  • 月曜日及び木曜日の午後5時から午後7時までは、夜間窓口
  • 日曜日の午前9時から午後5時までは、休日窓口
  • 上記以外の時間帯は、宿直室(地下駐車場入口横の職員通用口から入ることができます)

出典:大田区ホームページ「離婚届について」

ただし、受付場所や受付時間は市区町村によって異なる場合もありますので、出向く前に必ず提出先の役所に問い合わせましょう。

なお、離婚届は窓口に直接持参して提出する方法のほか、郵送による提出も可能です。休日しか時間が取れないという方は、以下の関連記事を参考にして、郵送による提出もぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。

離婚届を休日や夜間に提出した場合の離婚の日はいつ?

平日であれば離婚届を窓口に提出し、不備がなければそのまま受理され、提出した日(届け出た日)が離婚の日となります。

しかし、休日や受付時間外に提出した場合は異なります。

なぜなら、休日や受付時間外では、離婚届の記入に不備がないかどうかチェックするなどの市区町村側の事務処理の体制が整っていないからです。

したがって、休日や受付時間外に離婚届を提出した場合は離婚届を「預かる」という形で処理され、記入に不備がないかどうかのチェックなどの事務処理は翌開庁日(日曜日に提出した場合は月曜日)にまわされます。

そして、翌開庁日に不備がないことが確認されれば、休日あるいは受付時間外に提出した日に遡って、その日を離婚の日とする取扱いとしているのです。

休日や夜間に離婚届を提出する場合の注意点

離婚届に記入漏れや誤記があると、離婚届が不受理となってしまいます。

離婚届が不受理となった場合は、市区町村役場の担当者から、離婚届に記入した連絡先の電話番号へ電話が入ります。

離婚届の右下に、日中連絡がとれる電話番号を記入する欄がありますから必ず記入しておきましょう。

そして、不受理となった離婚届の記入内容を訂正するためには、離婚届を提出した市区町村役場の開庁日の受付時間内に出向いて訂正する必要があります。

役所の開庁日、受付時間は、平日の日中です。

「仕事や介護、育児で忙しい」「人目を避けたい」などという理由で休日や夜間に離婚届を提出したという方々にとって、平日の日中に役所に出向くことは相当な負担かと思います。

そうならないためにも、休日や受付時間外に離婚届を提出する際は、

  • 離婚届の記入内容に不備がないか
  • 離婚届と一緒に提出する必要がある必要書類に不備がないかどうか

を入念にチェックしておくことが大切です。

必要書類に不備がないか、書き損じがないかをしっかりと確認してから提出に向かいましょう。

離婚届を休日や夜間に提出した場合、離婚届受理証明書は即日発行される?

離婚届受理証明書とは、市区町村が離婚届を正式に受理したことを証明する文書のことです。

社会保険の扶養から外す場合や新たに年金(国民年金)に加入する際などに必要とされる文書です。

しかし、既に触れたように、休日や受付時間外に離婚届を提出してもその日は離婚届を役所で預かるだけで、正式な受理という扱いにはなりません。

したがって、離婚届を休日や受付時間外に提出したとしても離婚届受理証明書は発行されない、ということになります。

まとめ

離婚届は、休日や夜間でも市区町村役場の休日窓口、夜間窓口、宿直室などで取得・提出することが可能です。

ただし、休日や夜間に提出する場合は、その場では「預かり」扱いとなり、翌開庁日に内容の審査が行われます。不備がなければ提出した日に遡って離婚日として受理されますが、不備があった場合は平日の開庁時間内に訂正が必要となります。

二度手間にならないよう、提出前に記入内容や必要書類に不備がないかを入念に確認しておくことが大切です。