
離婚後の戸籍には、①もとの戸籍に戻る(復籍)、②旧姓で新しい戸籍を作る、③婚姻中の姓で新しい戸籍を作る(婚氏続称)、という3つの選択肢があります。どれを選ぶかによって、子供の戸籍や必要な手続きが大きく変わってきます。
「旧姓に戻すか、婚姻中の姓を続けるか迷っている」「子供の戸籍はどうなるの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、離婚後の戸籍について以下の内容を解説します。
- 離婚後の戸籍の3つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリット
- 婚氏続称の届出期限と届出後に旧姓へ戻せなくなるリスク
- 離婚後の子供の戸籍を自分の戸籍に入れるための手続き
- 転籍・分籍で戸籍から離婚歴を消す方法
なお、離婚後の戸籍や苗字の問題について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
離婚後の夫婦の戸籍について
夫婦は結婚することによって、同じ1つの戸籍に入ります。離婚する場合には、その戸籍から妻が抜け、夫婦は別々の戸籍に分かれます。
夫婦の戸籍に関しては、結婚に際して苗字を変更したかどうかによって、つぎのように扱いが分かれることになります。
結婚に際して苗字を変更しなかった者(筆頭者)は、離婚しても戸籍に変動はありません。日本では夫がこのケースに該当することがほとんどです。結婚に際しては妻が苗字を変更し、夫と同一の苗字を名乗るのが通常であり、夫を筆頭者として夫婦の戸籍が作られます。
そのため離婚した場合には、夫の戸籍から妻が抜けます。法律上、これを「除籍」といいます。筆頭者である夫は、身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけで、戸籍はそのまま残ります。
一方、結婚に際して苗字を変更した者は、離婚後の戸籍をどうするかに関して、つぎの3つの選択肢から自由に選ぶことができます。
離婚後の戸籍の選択肢
①もとの戸籍にもどる(復籍)
結婚に際して苗字を変更した妻は、離婚した場合、旧姓にもどり夫の戸籍から抜けることになります。この場合、妻は以前の戸籍にもどることが原則とされます。多くのケースでは、結婚するまで入っていた両親の戸籍にもどります。これを「復籍」といいます。
ただし、この方法を選択した場合、子供を自分と同じ戸籍に入れることができなくなるので注意が必要です(後述)。
なお、婚姻前の戸籍に入っていた人(両親など)が全員死亡して戸籍が除籍されている場合や、以前の離婚により自分個人の戸籍を持っていたが再婚によって除籍されてしまった場合には、もとの戸籍に戻ることができません。このような場合には、新しい戸籍を作るしかありません。
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に関しては、「もとの戸籍に戻る」にチェックし、妻の親の本籍地を記入してください。
②旧姓で新しい戸籍を作る
離婚した場合、上記のように妻は旧姓にもどり、結婚するまで入っていた以前の戸籍にもどることが原則です。しかし離婚届で申請することによって、以前の戸籍にはもどらず、妻のためにまったく新しい戸籍を作ることも可能です。
旧姓で新しい戸籍を作ることを選択した場合、妻が筆頭者となる新しい戸籍が作られます。戸籍上の氏は旧姓です。
新しい戸籍の本籍地に関しては、日本国内であれば自由に定めることができます。一般的には、離婚後の住所地を本籍地とすることが多いようです。住所地にすれば、今後戸籍謄本を取る必要が生じた場合に、最寄りの役所で取得できて便利です。
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、「新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しい本籍地を記載してください。
③結婚中の苗字で新しい戸籍を作る(婚氏続称)
離婚した場合、法律上の原則として旧姓にもどり、結婚前の戸籍にもどることになります。しかし、離婚後3か月以内に届け出をすることにより、離婚後も結婚中の苗字を名乗ることが認められています。これを「婚氏続称」といいます。
婚氏続称を選択する場合、もとの戸籍(両親の戸籍)とは姓が異なるため、必ず新しい戸籍を作ることになります。婚姻中の姓を使い続けるにあたって、元配偶者の承諾は必要ありません。
婚氏続称の届出は離婚届と同時に行うことも可能です。実際上は離婚届と同時にした方がよいでしょう。そうすれば、最初から結婚中の苗字で戸籍が作られます。
離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には何も記入せず、市区町村役場の戸籍課で「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きを行ってください。
離婚後の戸籍|苗字を届け出る期限
婚姻中の苗字を離婚後も使い続ける「婚氏続称」をする場合は、離婚後3か月以内に届出をしなければなりません。届出期限の最終日が役所の休日にあたる場合は、翌開庁日が届出期限となります。
届出期限を過ぎてから婚姻中の姓を名乗りたい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てを行い、許可を得る必要があります。ただし「氏の変更」が認められるには、現在の姓によって社会生活上で不利益・不便が生じているなどの「やむを得ない事由」がなければなりません。場合によっては変更が認められなかったり、認められても時間がかかったりするおそれがあります。
また、婚氏続称の届けをすると、たとえ離婚後3か月以内であっても旧姓に戻ることができなくなります。旧姓に戻したい場合は、同様に家庭裁判所の許可が必要です。離婚後の苗字をどうするかは、子供の苗字にも影響する重要な問題ですので、離婚届を提出する前にしっかりと決定しておくことをおすすめします。
離婚後にもとの戸籍に戻る(復籍)メリット・デメリット
離婚後に親の戸籍に戻る場合、離婚届を提出するだけで手続きが完了するため簡単です。旧姓に戻ることで心機一転でき、自分の親族と同じ姓に戻れるという安心感もあります。元配偶者への気持ちを断ち切りやすいという心理的なメリットもあるでしょう。
一方でデメリットとしては、銀行口座・運転免許証・パスポートなど各種名義変更の手間がかかること、周囲の人に名前を覚え直してもらう必要があること、離婚した事実が職場や取引先などにわかりやすいことが挙げられます。
復籍する場合の最大の注意点は、戸籍は親子2世代までしか入れないというルールがあることです。離婚に際してもとの戸籍(両親の戸籍)に戻る場合、その時点で戸籍の中にはすでに2世代(両親と自分)が入っています。そこにさらに自分の子供を入れると3世代になってしまい、戸籍法のルールに反することになります。
そのため、子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合は、復籍ではなく、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作る必要があります。
離婚後に新しい戸籍を作るメリット・デメリット
旧姓で新しい戸籍を作る場合、子供を自分と同じ戸籍に入れることができるのが最大のメリットです。本籍地も自由に決められます。旧姓に戻ることで心機一転でき、元配偶者への気持ちを断ち切りやすいという点は復籍と同様です。
ただし、各種名義変更の手間がかかること、子供の姓も変更する手続きが必要になること、離婚した事実が周囲にわかりやすいことなどはデメリットといえます。
婚氏続称で新しい戸籍を作る場合は、銀行口座・運転免許証・パスポートなどの名義変更が不要という大きなメリットがあります。子供と同じ姓を使い続けられるため、子供の学校生活などへの影響も少なくて済みます。職場や近所の人に離婚した事実が気付かれにくいという点も、人によっては重要でしょう。自分の名前で著書や論文を出している方、事業のホームページを運営している方などは、仕事への影響が出にくいというメリットもあります。
反面、一度届出をすると簡単に旧姓に戻せなくなること、離婚後も元配偶者との繋がりを感じてしまう場合があること、自分の親族と姓が異なる状態が続くことなどには注意が必要です。
離婚後の子供の戸籍について
夫婦が離婚した場合、一般的には妻が夫の戸籍から抜けることになります。この際、子供の戸籍にはいっさい影響がありません。夫婦の離婚に際して夫の戸籍から抜けるのは妻だけであり、子供は夫(子供の父親)の戸籍に入ったままになるのです。
これは、妻が子供の親権者となった場合でも同様です。親権と戸籍はまったく別の問題なのです。
みなさんの中には、「親権者を母親とする離婚届を提出すれば、子供は自分と同じ戸籍に入る」と考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、この考え方は間違っています。離婚に際して子供を引き取り、母親を親権者とする離婚届をしたとしても、それだけでは子供は母親と同一の戸籍に入ることにはならないのです。
子供を母親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判を受け、その後役所で入籍届を提出する必要があります。
なお、母親が婚氏続称によって婚姻中と同じ苗字を名乗っている場合でも、この手続きは必要です。「婚姻中の氏」と「婚氏続称によって名乗る氏」は、呼び方は同じでも法律上は別の氏として扱われるため、子供を母親の戸籍に入れるには同様に家庭裁判所の許可を得なければなりません。
なお、子供の戸籍を変更せず父親の戸籍に残しておくことも可能です。両親が離婚した事実が周囲にわかりにくいというメリットがある一方、親権者と子供の姓が異なることを説明しなければならない場面が出てくるというデメリットもあります。
離婚すると戸籍に「バツ」がつくって本当?
離婚歴のある人が「バツイチ」「バツ2」などと呼ばれることがあります。これは、かつての戸籍において、離婚などを理由に戸籍から外れる(除籍される)と、名前欄にバツ(×)印がつけられていたことに由来します。
しかし、現在の戸籍は電子化されているため、実際にバツ印がつくことはありません。除籍される人の欄には「除籍」と記載されるだけです。
なお、従来の縦書き戸籍でも、バツ印がついていたのは筆頭者以外の離婚当事者だけでした。筆頭者は離婚してもバツ印がつくことはありませんでした。
離婚後の戸籍から離婚歴を消す方法
離婚の記録を戸籍から完全に抹消する方法はありません。しかし、「転籍」や「分籍」によって現在の戸籍から離婚記録を消すことは可能です。
「転籍」とは、現在の本籍地からほかの市区町村に戸籍を移動することです。たとえば、現在A市内に本籍地がある場合、本籍地をB市内に移動(転籍)すると、B市役所で新しい戸籍が作成されます。この新しい戸籍には、以前の離婚に関する記録は記載されません。
また、離婚した際に婚姻前の両親の戸籍に戻ってから、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作る「分籍」という方法でも、離婚の記録は新しい戸籍には引き継がれません。
ただし、離婚に関する記録が掲載されないのは、あくまでも転籍や分籍によって作られた新しい戸籍に限ります。以前の戸籍には元のまま離婚記録が残るため、戸籍を遡って調査すれば離婚した事実が判明する可能性があることは念頭に置いておく必要があります。
離婚後の戸籍・苗字でお悩みの方へ
離婚後の戸籍は、復籍・旧姓での新戸籍・婚氏続称の3つから選択でき、子供を自分の戸籍に入れるには家庭裁判所での手続きが必要です。
戸籍や苗字の選択は、親権や養育費といった離婚条件とも密接に関わる問題です。婚氏続称の届出期限は離婚後3か月以内と限られており、一度届出をすると簡単には変更できないため、離婚届を提出する前に慎重に判断する必要があります。弁護士に相談することで、離婚後の生活全体を見据えたうえで、ご自身やお子さんにとって最適な選択をすることができます。
「子供の戸籍をどうすればいいかわからない」「旧姓に戻すべきか婚姻中の姓を続けるべきか判断がつかない」など、離婚後の戸籍についてお一人で悩みを抱えている方は、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、離婚問題に精通した弁護士が、戸籍や苗字の問題を含めた離婚手続き全般についてアドバイスいたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。






