モラハラと夫婦げんかの4つの違い

配偶者から暴言を浴びせられたり、無視や冷たい態度で精神的に追い詰められたりしている方の中には、「これはモラハラなのか、それとも夫婦喧嘩の延長なのか」と判断がつかず悩んでいる方も少なくありません。

モラハラと夫婦喧嘩は一見似ているように見えますが、両者の間には「上下関係の有無」「恐怖による支配かどうか」など決定的な違いがあります。この違いを知ることが、ご自身の状況を正しく認識し、適切な対処につなげるための第一歩です。

この記事では、モラハラ離婚に強い弁護士が、モラハラと夫婦喧嘩の4つの違いについてわかりやすく解説します。

なお、モラハラ被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

モラハラと夫婦喧嘩との違いは?

①絶対的な上下関係を前提としている

モラハラと夫婦喧嘩の違いとして、まず「絶対的な上下関係を前提」としているかどうかという点が挙げられます。

夫婦喧嘩の場合、それぞれの間に上下関係や支配・被支配の関係は存在していません。あくまでも対等な夫婦の互いの主張が衝突してしまっている状態を夫婦喧嘩であると考えることができます。

しかし、モラハラの場合には、相手は圧倒的に自分が上位・支配者であるかのごとく振舞います。

モラハラは自分の思い通りに相手のことを操る・コントロールすることを実現しようとする行為であるため、上位者が下位者に対して、特定の行動を強要したり禁止したりするという特徴があります

モラハラ行為が「束縛」や「命令」という形で表れやすいのは、こうした支配・被支配の関係を維持しようとする意図があるからです。

②恐怖による支配・被害者が体調を崩すことも

恐怖による支配であるかどうかも、モラハラ行為と夫婦喧嘩の違いだと言えるでしょう。

夫婦喧嘩の場合、怒りや失望の気持ちの方が夫婦双方の内心として支配的な傾向が強いでしょう。そのためそれぞれの見解をぶつけ合う結果となるため、事態が平行線をたどることになるのです。

一方、相手からモラハラ行為をされている場合、もっとも支配的な感情は相手に対する「恐怖」の感情です。モラハラは相手に対して恐怖や羞恥心を与えて思い通りに行動を指図・規制する行為だからです。

そして、恐怖という感情は人間の健康な精神をむしばんでいく可能性もあります。

そのため継続的にモラハラ行為をされた場合には、被害者の体調が悪化したり精神的に不安定になってしまったりする場合があるのです。

相手から暴言やひどい態度をとられることで全身の血の気が引いて身体が冷え切ってしまったり、相手からのLINE通知を見ただけで突然体調が悪化して何もする気になれない・横になっていないとしんどい、という不調が出てきてしまう人もいます。

③相手の感情や気分次第で勃発・収束

相手の感情や気分次第で勃発する傾向が強いのもモラハラ行為の特徴です。

夫婦喧嘩の多くは、何かしらのきっかけがあって発生し、お互いが折り合いをつけて仲直りすることで収束していくものです。

ところが、モラハラ行為に出る人物は、自分の考えや意見が絶対的に正しいと思い込んでいます。さらに相手の意見や希望などというものは、いつでも間違っており耳を傾ける価値などないと本気で考えている人物もいます。

そのため、モラハラ行為のきっかけとなるのは「自分の思っていたこととは違う」「想定していなかったことが発生した」という事態です。モラハラをする人は上記のような予想外の事態が発生したときの感情の揺れ動きに耐えられず、自分の身の回りだけでも自分の思い通りにコントロールできるようにしておかないと我慢ができません。

このような特徴があることから、モラハラ行為は相手の感情や気分次第で勃発したり収束したりします。感情や気分は本人以外の第三者が自由にコントロールすることができないものですので、そのような属人的な感情に振り回される側は堪ったものではありません。

④事実ではなく感想の問題

事実ではなく感想が問題となっている、というのもモラハラ行為の特徴です。

夫婦喧嘩の場合には原因となるのが、「夫が家事に参加しない」「妻がお金を使いすぎた」など一定の事実である場合が多いでしょう。

これに対してモラハラ行為は、相手がある事実に対して「気に入るか・気に入らないか」という感想・評価の問題だということができます。

「自分は気に入らないから気に入るように行動しろ」というのがモラハラを行う人の本質的な要求です。相手の感想が問題となっているため事実に変更を加えれば解決するとは限りません。

行動を改めたとしても「それでも気に入らない」と相手は言えてしまうのです。そのため明確な解決策が無いということも夫婦喧嘩とは異なるモラハラ行為の特徴です。

モラハラ被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください

モラハラと夫婦喧嘩には、上下関係の有無や恐怖による支配など本質的な違いがあります。ご自身の状況に当てはまる点があった方は、それは単なる夫婦喧嘩ではなくモラハラ被害である可能性があります。

モラハラ被害を受けている状況では、配偶者と対等に話し合うことは困難です。弁護士に依頼することで、配偶者との直接のやり取りを避けながら、離婚や慰謝料請求に向けた手続きを進めることができます。

「自分が我慢すればいい」「大げさかもしれない」と感じて行動に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれません。ただ、すでに体調に異変が出ている場合や、日常的に配偶者への恐怖を感じている場合には、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。

当事務所はモラハラ離婚問題の解決を得意としており、豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が全力でサポートいたしますので、モラハラ配偶者との離婚をお考えの方は、全国対応の無料相談をぜひご利用ください。