
離婚後、元夫が養育費を払わなくなった。「自分の子どもなのに、なぜ養育費を払ってくれないのか」と憤りを感じている方もいるのではないでしょうか。
養育費の不払いには、親権を取れなかったことへの不満や面会交流への不満、収入の変化や再婚など、男性側のさまざまな心理的背景が隠れています。相手の心理を知ることは、養育費を支払ってもらうための対策を立てるうえで重要な手がかりとなります。
この記事では、離婚問題に精通した弁護士が、養育費を払わない男性に多く見られる心理パターンと、男性に養育費を払おうという気持ちにさせるための工夫、そして養育費が支払われない場合の法的な対処法についてわかりやすく解説します。
なお、養育費の未払い問題について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
養育費を払わない男の心理は?
親権を奪われたという心理
離婚協議を行って離婚した場合には、親権者を母親と合意するケースが多いです。父親側が親権の取得を強く希望したものの、裁判になった場合には母親が親権者と指定される場合が多いことから父親側も妥協して母親を親権者とすることに渋々同意することは多々あります。
しかしそのような場合には、男性側は「親権を奪われた」という心理状態になっている可能性もあります。
したがって、母親は父親である自分の意見を無視して親権を取得したのであるから今後の子どもの面倒は自分でみるべきだ、という思いに駆られる場合もあります。
このような心理が根底にあると最初は合意通りに養育費を支払っていたものの、次第に支払いを怠るようになることがあります。
面会交流できない腹いせに払わないという心理
「面会交流」とは、別居や離婚に伴い離れて暮らす親と子どもが定期的に会って親子の交流をはかるものです。
面会交流には双方の都合やスケジュール、健康状態などさまざまな要因により実施が困難になることがあります。
しかしこのような場合、男性側が面会交流が実施されていない代わりに養育費を支払いたくない、という心理状態に陥る場合があります。
逆に母親の立場に立てば、養育費の支払いが滞っているので父親の要望に応じて面会交流を実施したくないと思う場合もあるでしょう。
しかし、ここで重要なのは、面会交流の実施と養育費の支払いは対価関係・トレードオフの関係に立つものではないということです。
面会交流の目的は、父親と離れて暮らす子どもが離れていても親に愛されている・気にかけてもらえていると感じられることで親の愛情を確認するという機会を設けることです。そのため、面会交流は子どもの精神的な成長を支える機能があります。
これに対して養育費は子どもの成長を経済的に支えるために給付される金銭です。
このように、面会交流と養育費はそれぞれ精神的な側面と経済的な側面から子どもの養育・成長を支える別個の制度です。
もっとも、心情としては相手が義務を果たしていないのに自分だけが負担を負っているのは納得いかないと感じるのも仕方がないことです。このような心理状態に陥ると男性側は養育費の支払いを拒否するようになる可能性があります。
収入が下がったので支払わなくて良いという心理
養育費の金額は、子どもの数や年齢とともに、父親と母親の収入の金額を考慮して算定されることになります。養育費は父母の合意によって決定することができますが、実務上、家庭裁判所が公表している養育費算定表に基づいて決定されることがほとんどです。
そしてインターネットが普及した現在では、養育費の算定表については誰でも簡単に知ることができます。
そのため男性側の収入が減少してしまった場合には、「収入が減ったのだから払わなければならない養育費も減るだろう」という心理になる人も少なからず存在しています。
しかし、養育費について金額が合意されている場合には、基本的に自由に男性側が支払い金額を変更することができるものではありません。そもそも養育費とは子どもの教育や日常生活、医療にかかる必要経費を保障するために支払われている性質の現金であるため、子どもの生活の安定のためにも毎月決まった金額が支払われる必要があります。
養育費の金額は「自分の収入の多寡によって決定されるのだ」と極端に理解している男性の場合には、養育費の合意をした後であっても流動的に支払金額を変更することができるという心理状態の人もいます。
したがってこのような心理状態の男性の場合には、収入が減ったという理由のみで養育費の不払いに至ることがあります。
母親が再婚したことで二重に利益を取られているという心理
親権者である母親が別の男性と再婚した場合には、父親である男性が養育費を支払わなくなる可能性があります。
母親が再婚したとしても、再婚相手の男性が子ども(母親の連れ子)を養子縁組しない限りは、子どもに対する第一次的な扶養義務は父親ですので、養育費の支払義務はなくなりません。
ただし、仮に再婚相手が子を養子にしなかったとしても、母親が新たに再婚した場合には、再婚相手が事実上、経済的にも子どもの養育を担うことになる可能性が高いです。
この場合、養育費支払義務を負っている父親は、「新しい父親から今後扶養されるのであれば、今のまま養育費を支払うことで母親が二重に利益を受けることになるはずだ」という心理に陥ることがあります。
なお、上記の通り、子どもが再婚相手の養子になった場合、子どもに対して第一次的な扶養義務を負うのは養親となった再婚相手です。そのため実の父親は第二次的な扶養義務を負うことになり、養育費の支払いが免除されるケースもあります。
一方で、養子縁組をしながらそれを実の父親に秘していた場合や、養育費を受け取るためにあえて子どもと養子縁組をしなかった場合などには、実の父親が養育費の支払いを拒否する可能性があります。この場合、父親は、払わずに済んだものを騙し取られたという心理状態になるケースが多いでしょう。
複数の扶養義務を負ったことで支払えないという心理
父親側が新しい妻と再婚した場合、この女性に連れ子がいて父親と養子縁組をするというケースがあります。また、再婚した女性との間に新たに子どもが生まれるという場合もあります。
このような場合には、父親側が養育費を支払わなくなるおそれがあります。
なぜなら、父親の収入自体は離婚時点から大きく変わっておらず、扶養しなければならない者の数だけが増えているため、子どものために捻出できる費用が少なくなってしまうからです。このような場合には、複数の扶養義務を負っていることでこれまで通り養育費を支払えないという心理状態になってしまいます。
またこのように父親に子どもが生まれた場合や養子縁組をした場合には、離婚後の事情変更を認められることも多いため、養育費を減額すべきであると判断される可能性も高いです。
ローン負担が重く養育費にお金を回せないという心理
男性側が婚姻期間中に組んだ住宅ローンなどについて、別居・離婚後も男性側が引き続き負担し続けているというケースもあります。
妻と離婚して単身者になったことでローンの返済が厳しいという場合、養育費に回す余裕がないという心理状態になる可能性があります。
しかし、住宅ローンについて考えてみると、ローンの支払いは男性側の固有の資産を形成する行為であるため、この支払いが子どもの養育費支払義務に優先するということはありません。義務者自身が居住する住宅のローンについては、養育費の算定にあたって原則として考慮されません。特にオーバーローン物件の場合には対象の不動産を売却したとしても支払いが続くことになるため、養育費まで支払えないと主張してくる場合もあります。
とはいえ、前述のように基本的にはローンの支払いが厳しいことを理由に養育費の免除・減額が認められるケースは少ないです。
元妻に対して報復してやりたいという心理
男性側が元妻との間でトラブルを抱えたままの場合には、養育費を支払いたくないという心理になる可能性があります。
同居している期間に発生した元妻に対する恨みや怒りが、時間が経過するとともに再燃・拡大していき、次第に養育費を支払うことに反発を感じてくるというケースもあります。
元妻との関係が離婚後にも良好とは言えない場合には、元パートナーとの関係を断ち切るために養育費の支払いを拒否する男性もいます。
養育費を負担していることが不公平であるという心理
離婚後に元妻が出世して経済的に成功した場合には、合意した通りに養育費を支払うことが不公平であるという心理状態になる男性もいます。
元妻が自分よりも高い収入を得ていると感じている場合には、当初算定した金額で養育費を支払うことは平等ではない・不公平であるという気持ちが強くなります。
ただ、羽振りがよさそうに振る舞っていたとしても実際に相手がどれくらいの収入を得ているのかという事実は、離婚して別居している男性側が正確に認識することは困難であり、思い込みによる場合も多々あります。
子どもに不信感があるので支払いたくないという心理
子どもに対して関心を持っていないため、養育費を支払っていくことに意味を見いだせないという心理状態に陥る男性もいます。
また父親と子どもとの関係が悪化したことで養育費を支払いたくない、養育費が子どものために適切に使われていないのではないかという心理から支払いを拒否する場合もあります。
自分の問題に取り組まないといけないという心理
男性側が離婚後にうつ病や不安障害など精神的な問題に悩まされている場合には、療養・治療のため養育費が支払えなくなる可能性があります。
その他アルコール依存症やドラッグ中毒、ギャンブル依存症など父親自身の問題に対処するためにお金がかかるため、養育費の支払いが滞ってしまう場合があります。
男性に養育費を払おうという心理にさせるには?
面会交流を適切に実施する
「数年間、遅れずに支払ってきたが面会交流を全く実施してもらえない」という理由から養育費の支払いをストップしてしまう人もいます。そのため適切に面会交流を実施するように心がけましょう。
母親側や子どもが仕事・習い事などで忙しい、遠方でなかなか調整が効かないなどさまざまな困難があると思います。
ただ、面会交流については、直接会う方法のほかにも、電話やメール、ビデオ通話などの方法で実施することもできます。子どもと適切に交流をとることで成長に触れることができますので父親としての自覚を持ってもらうことも期待できます。
また、独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「子育て世帯全国調査」によると、面会交流を適切に実施している方が養育費の支払いも確保されているという相関関係があるという調査研究データも存在していますので、面会交流を工夫して実施するように心がけましょう。
養育費が支払われた場合には形だけでも感謝の気持ちを伝える
また、養育費が父親から支払われた場合には、確認したという連絡に添えて感謝の気持ちを付け加えるようにしましょう。
養育費を支払うことは父親に負わされている法的な扶養義務です。しかし、支払う側も人間ですので感謝されれば喜びや嬉しさを感じられます。感謝してもらえ、子どもの成長の糧になっていると認識できれば「次回も頑張って払おう」という気持ちになってくれる可能性が高まります。
そのため、形式的でもいいので相手方に感謝の気持ちを伝えることは重要なポイントなのです。
経済的に厳しい相手の場合には一時的に猶予・減額して調整してあげる
父親が経済的に厳しい場合には、一時的に支払いを猶予したり、減額したりして調整してあげるという姿勢を見せることも効果的な場合があります。
硬直的な姿勢を維持したことで相手が支払わなくなってしまっては、事後的に支払いを再開してもらうことが難しいケースがあります。
「払わなくなってから」請求していくよりも、「払い続けてくれるよう」に促し調整する労力の方が軽いという場合も多いでしょう。
そのため支払期限を少し伸ばしてあげたり、1~3か月については減額してあげたりすることで、支払いが止まることなく継続してもらえるケースもあります。
養育費を払ってくれない場合の対処法
父母で協議して解決する
父母間で話し合いが可能であれば、男性側が支払えない理由を確認し解決策を話し合うという対処法があります。
相手方が主張する理由が真実であると思える場合には、養育費の支払いを減額すべきなのか免除すべきなのかを判断しなければなりません。
免除を認めてしまうと事後的にその分を受け取ることはできません。支払いに困窮している理由が一時的なものである場合には、支払期限を伸ばして一時猶予して後から清算すると合意しておくこともできます。
いずれにしても法律の専門家でないため、どのように判断すればよいのか分からないというケースが多くなるでしょう。
養育費支払を求める調停を申し立てる
相手男性が協議に応じない場合や協議してもまとまらない場合には、養育費支払請求調停を申し立てることができます。
調停を申し立てることで、家庭裁判所の裁判官や調停委員2名が当事者の間に入って事情を聴取し、合意によって解決できる道を探ることになります。
調停手続きにより合意に至れば調停調書が作成され、まとまらない場合には審判によって裁判官が判断します。
合意内容・審判内容に反して不払いが発生した場合には、調停調書や審判書に基づいて強制執行が可能となります。
養育費の未払いでお悩みの方は弁護士にご相談ください
養育費を払わない男性の心理には、親権への不満や面会交流の問題、収入の変化、再婚など、さまざまな背景があります。相手の心理を理解したうえで適切に対応すれば、支払いを継続してもらえるケースも少なくありません。
しかし、ご自身だけで相手と交渉したり、減額・免除の要求が妥当かどうか判断したりするのは容易ではありません。養育費の問題は法的な知識が必要な場面が多く、弁護士に相談することで状況に応じた最善の解決策を見つけることができます。
「元夫が突然養育費を払わなくなった」「相手が減額を求めてきたがどう対応すべきか分からない」など、養育費の未払いに直面すると経済的な不安だけでなく、精神的にも大きな負担を感じるものです。おひとりで抱え込まず、専門家の力を借りることで状況を前に進めることができます。
当事務所では、養育費未払いの男性との交渉・請求を得意としており多数の解決実績があります。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、養育費の問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。






