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弁護士以外にもある!生命保険トラブルの無料相談窓口一覧

もしもの時に命綱となる生命保険。小さな子どもがいる世帯では、自分に何かあったときでも子どもが不自由なく生活できるようにと、多額の生命保険をかけていることもあるでしょう。

生命保険を巡っては、過去に「強引な勧誘があった」「セールスレディは大丈夫と言っていたのに、保険金を請求したら断られた」などのトラブルが絶えません。実際、以下のような内容の相談が弁護士にも多く寄せられています。

  • 新規契約したが、その際に受けた説明が不足していた
  • 持病があっても加入できると言われたのに、審査に落ちた。引受審査内容に納得がいかない
  • 解約返戻金が安すぎて、返戻金の額に不満がある
  • 保険金の給付請求をしたのになかなか払われない
  • 高齢の母が何も分からないのに外貨建ての終身保険を契約させられた
  • 保険請求時になって告知義務違反といわれた

しかし、弁護士に依頼して、生命保険会社と法的に争うにしても、弁護士費用の負担が難しい…といった方も少なくないでしょう。
そこで今回は、生命保険に関する被害について無料で相談できる窓口をご紹介します。これらの無料相談窓口を利用することで問題解決することもありますので、まずは、これらの相談窓口を利用し、その上で弁護士による交渉が必要な場合は、当法律事務所までお気軽にご相談ください。

生命保険トラブルの相談先一覧

国民生活センター(消費者ホットライン)

国民生活センターは、消費者が日常生活で巻き込まれてしまうあらゆる消費に関するトラブルについて相談できる窓口です。生命保険に関する相談も多く寄せられており、2018年に寄せられた相談件数は6,000件を超えていました。

「生命保険を契約していたが、保険金請求をする段階になって告知義務違反だと言われて、保険金がもらえなかった」といった被害相談や「契約前に受けた説明と話が違って困っている」というような具体的な相談のほかにも、「生命保険の契約をしたいが、説明が複雑なのでわからない」という問い合わせなどにも対応しています。

消費生活センターでは、相談や苦情への対応のほか、相談員が保険会社に対して「相談者が話している内容出間違いないか」という事実確認をとってくれます。

さらにそれだけではなく、被害の根拠となるような保険相談員のメモ書きの写しなども取り寄せて、どのような被害が起きており、どう対策をとればよいかというところまで対応してくれます。単なる相談窓口という役割だけでなく、間に入って対応してくれる点が特徴です。

電話番号 局番なしの188

繋がらない場合は03-3446-1623(平日バックアップ相談)

受付時間 消費生活センターによって受付時間が変わるため、以下のサイトを参考に、住んでいる地域の消費生活センターの時間帯を確認しておくことをお勧めします。

全国の消費生活センター等

金融サービス利用者相談室

金融庁では、預金や融資、投資などの他にも、保険商品に関するトラブルについても窓口を設けて対応しています。それが「金融サービス利用者相談室」という窓口です。

この窓口では、相談員が相談者から話を聞いた上で、何が問題になっているのかを整理してくれるほか、必要に応じて弁護士や生命保険協会などの他機関を紹介してくれるのが特徴です。

そのため、「保険契約を交わしたが、クーリングオフをしたい」「生命保険を解約したのだが、解約返戻金が思っていた以上に少ない」など、具体的に生命保険会社に対してこれからどのように対応していけばよいのか、そもそも今回の被害においては生命保険会社に非があるといえるのか、といった相談に対する窓口として利用できます。

ただ、金融サービス利用者相談室では調停や仲介などを代わってしてくれるわけではないため、すでに生命保険会社と深刻なトラブルになっているような場合には、具体的な対応をしてくれる窓口に相談した方がよいといえます。

このほか、金融サービス利用者相談室に既に寄せられた相談についてどのように対応したかを見ることができるページがありますので、まずはそのページを参考にしてみるのもよいでしょう。

参考:保険商品等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等

電話番号 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
受付時間 金融サービス利用者相談室では24時間電話での相談を受け付けています。もしも電話での相談が難しいときには、問い合わせフォームから相談を申し込むこともできます。問い合わせフォーム経由の相談については、基本的に平日の10時から17時の間に電話で回答してくれます。

生命保険文化センター

生命保険の勧誘にあったけど、内容が複雑でよくわからない。生命保険の契約を交和装と思っているが、契約書の内容でよくわからないことがあるなど、まだトラブルにはなっていないため具体的な被害は受けていないが、相談したいことがあるというときに活用できるのが生命保険文化センターです。

生命保険文化センターでは、生命保険や年金保険についての一般的な相談に対応しています。具体的な質問についてもホームページに記載がありますので、まずはホームページを確認してみるのも1つの方法です。

参考:生命保険に関するQ&A

生命保険文化センターの注意点は、トラブルや苦情などには対応していないことです。そのため、被害の相談というよりも被害予防的な意味合いで窓口を活用するとよいでしょう。

電話番号 03-5220-8520
受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) 9:30~16:00

各種生命保険会社

生命保険会社には、カスタマーセンターが常備されています。契約している生命保険会社のカスタマーセンターなので、契約している保険について詳しく説明を聞くことができる点が特長です。

契約内容の確認やクレームの1次対応などはカスタマーセンターが対応しているため、契約について不安なことや分からないことなどがあったときには活用したい窓口のひとつです。

ただ、トラブルの当事者となるため、やはり中立性には欠けるところがあります。そこで、どうしても第三者の中立的な意見が聞きたい場合や、専門家や相談員などの第三者に仲介に入ってほしいという場合には、法テラスなどの他の窓口を利用するといいでしょう。

電話番号 以下のサイトを参照してください。

生命保険会社各社の相談窓口

受付時間 年中無休の会社もあれば日曜定休の会社もあるなど、生命保険会社によって異なります。契約している保険会社のホームページなどを参考にして確認してから電話しましょう。

生命保険相談所

生命保険相談所は、全国に51カ所ある相談所です。生命保険に関する苦情や相談に対応しています。現在生命保険に加入している契約者からの相談だけではなく、「しつこく勧誘を受けた」「うまい話ばかりでかえって不安」というように、まだ保険契約を結んでいない人からの相談にも対応している窓口です。

生命保険相談所の特徴は、裁定審査会を設置していることです。裁定審査会とは紛争解決支援の手段のひとつで、当事者に加えて第三者が関与しながら紛争を解決するものです。

訴訟を介しないためADR(裁判外紛争解決続き)と呼ばれており、生命保険相談所では生命保険に関するADR機関(として、裁定審査会を設置しています。当事者間の話し合いでは解決ができなかったときに利用できる方法です。

裁定審査会の利用は無料でできるうえ、基本的に書面のやりとりによって事実確認が行われます。そのため、同じく裁判外紛争解決続である調停などに比べると、裁判所に行く手間も省けて便利な方法といえます。

生命保険会社の本店と契約者が住んでいる場所が同じ関東圏や東京都というケースではよいですが、契約者が北海道や沖縄に住んでいる場合、両者が集まって話し合いをすることは困難です。

そこで、裁定審査会では、もしも事情聴取が必要な場合でもテレビ会議システムを導入して対応しています。

電話番号 03-3286-2648

03-3286-2967(不適切な勧誘を受けたとき)

受付時間 平日9時〜17時

少額短期ほけん相談室

生命保険というと一般的に、死亡時には数千万円という高額な保険金が出るものが有名です。しかし独身世帯や子どもがすでに成人として自立している世帯では、そこまで高額な生命保険は必要ありません。

そこで活用されているのが、少額短期保険です。少額短期保険は以下のように定義されています。

保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられています。
少額短期保険業とは

この少額短期保険についてトラブルがあったときに利用できるのが少額短期ほけん相談室です。生命保険相談所とおなじく、少額短期ほけん相談室ではまず当事者からの苦情を受け付けて対応します。

それでも当事者同士では解決が見込めず、紛争に発展してしまったときには、裁定審査会によって紛争解決のサポートをしてくれます。

少額短期ほけん相談室では、日本少額短期保険協会を利用している業者が対象となっています。対象となる少額短期保険会社についてはこちらから確認してください。

参考:少額短期保険業者登録一覧

電話番号

0120-82-1144

受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00

警察や弁護士などの相談先

警察相談専用電話#9110

架空の生命保険会社に騙されて多額の保険料を支払ってしまったなど、保険会社とのトラブルという枠を超えて、犯罪の被害者になってしまうことがあります。

まだ犯罪被害には遭っていない場合でも、生命保険について強引な勧誘を受けていて不安を抱いている場合には、警察に相談するという方法があります。

警察に相談する場合、最寄りの警察署にいけば相談窓口が設置されていますが、警察署が近くにない、まだ警察署まで行くほどのことではないが相談したいというときに便利なのが、警察相談専用電話#9110です。

電話番号 局番なしの#9110
受付時間

平日 午前8:30~午後5:15

上記は基本的な受付時間となっており、各都道府県の警察本部によって受付時間が異なることがあります。また、受付時間以外は音声での対応となるため注意しましょう。

法テラス

生命保険の契約を結んだが、契約書の内容がよく分からない、契約書に書いてある内容と担当者が話している内容が違うといった、法的なトラブルに対応しているのが、弁護士や司法書士などが関わる法テラスです。

法テラスでは、無料で弁護士に法律相談ができるほか、訴訟対応などの費用を一括で払えないときには、費用を立て替えしてくれる立替金制度もあります。経済的な事情で弁護士に相談することを躊躇しているのであれば、法テラスに相談してみるといいでしょう。

電話番号 0570-078374
受付時間 平日9:00〜21:00 土曜9時〜17:00

契約している保険会社が破綻したときの相談先

生命保険契約者保護機構

生命保険に加入したのに、加入した保険会社が破綻してしまうというのはあり得ないことのようにも思えます。しかし、バブルの影響によって1990年後半から2000年にかけて、千代田生命や大正生命など多くの会社が破綻しました。

2008年にも大和生命が破綻しており、生命保険会社が破綻する可能性は残念ながらゼロではありません。

もしも契約している生命保険会社が破綻してしまった場合に他の保険会社が引き継いでくれれば問題ありません。しかし、引き継いでくれる保険会社が現れなかった場合に登場するのが、この生命保険契約者保護機構です。

生命保険契約者保護機構が破綻した保険会社を承継するか、または引き取る形で生命保険契約は継続していきます。そのため、万が一契約している生命保険会社が破綻したときには生命保険契約者保護機構が相談窓口となります。

電話番号 03-3286-2820
受付時間 平日9:00~12:00、13:00~17:00

 

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