妊娠中に離婚したい場合や夫から離婚を切り出された場合の対応方法

「妊娠中だけど夫と離婚したい…」「妊娠中に夫から離婚を切り出された…」

妊娠中はホルモンバランスの変化で精神的に不安定になりやすく、夫の些細な言動が気になったり、夫の浮気や無関心な態度に愛想を尽かしてしまうことも少なくありません。

妊娠中であっても離婚することは可能です。ただし、子どもの親権や戸籍、養育費など、通常の離婚とは異なる注意点があります。

この記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 妊娠中に離婚した場合の子どもの親権・戸籍
  • 慰謝料・生活費・出産費用・養育費の問題
  • 夫から離婚を切り出された場合の対応方法
  • 母子家庭になった場合に利用できる支援制度

などについてわかりやすく解説します。

なお、妊娠中の離婚問題について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

妊娠中に離婚はできる?

民法では、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」と規定しており、また、「夫婦の一方は、次に掲げる場合(5つの法定離婚事由がある場合)に限り、離婚の訴えを提起することができる」と規定しています(民法第763条、770条参照)。

このように妊娠を理由として何ら離婚することに制限がかけられてはいません。

したがって、妻が妊娠中であっても、双方が話し合いで納得すれば合意に基づいて離婚することができます(協議離婚)。さらに話し合いではまとまらない場合や、そもそも相手方が話し合いに応じてくれない場合などには裁判所を利用して離婚する手続をとることもできます(調停・審判離婚、裁判離婚)。

ただし、妊娠中はホルモンバランスが崩れやすく女性は精神的に浮き沈みが激しくなりがちです。夫のちょっとした発言や行動に対しても普段よりも感情的になって過剰に反応してしまう傾向が増えるのも事実です。

そのため、一時的な感情だけで離婚という選択をするのはおすすめしません。

また後述しますが、妊娠中に離婚する場合には、出産の時期に応じて、子どもが父親の戸籍に入るのか母親の戸籍に入るのかという手続きに違いが発生することになります。さらに離婚する際には婚姻費用の分担や財産分与、親権の帰属などについて取り決めをしておく必要が出てきます。

そのため、妊娠中というタイミングで本当に離婚するのが適切かどうかということは一度落ち着いて考えてみることが重要でしょう。

妊娠中に離婚に至る原因は?

妊娠中は夫婦関係が変化しやすく、さまざまな原因で離婚に至るケースがあります。

  • ①妻の妊娠中に夫が不倫した
  • ②セックスレス
  • ③妊娠中なのに夫が家庭のことを何もしない
  • ④妊娠中に夫がモラハラ・DVをしてくる
  • ⑤マタニティブルーによって夫婦仲が険悪になる

①妻の妊娠中に夫が不倫した

妻が妊娠すると、体調や精神にさまざまな変化が発生します。

これにより、夫婦間のスキンシップやコミュニケーションが変化するケースもあります。夫はこれまで通りのスキンシップを求めているのに、妻は体調や気分から夫の求めに応じられないという場合もよく起こります。

こうした状況では、夫が夫婦関係に不満を抱いたり欲求を封じ込めたりして生活をすることになります。

妊娠中にはこのような夫婦間のすれ違いが生じやすくなりますので、夫が一時的な気の迷いで別の女性と浮気したり、家庭から距離を置いて生活したりするという問題が頻出しやすいのです。

不倫や浮気が一時的なものである場合や、夫が深く反省して後悔しているような場合には、夫に宥恕を与えて離婚しないという選択も十分あり得ると思います。

ただし、夫が浮気した場合、特に妻が大変な妊娠中となると、妻の遺恨は根深いものとなる傾向が強く、事後的にこのときの亀裂が大きくなって離婚に至るという可能性もあります。そのため、離婚時に慰謝料を適切に受け取るためにも、夫の浮気については証拠を保管しておくことが非常に重要です。

②セックスレス

セックスレスに陥ったことで夫婦関係に亀裂が生じてしまうこともあります。

妻は妊娠したことで、母親となるために肉体的にも精神的にも変化が生じてきます。男性側には、そんな妻のことを家族や母親としか見れなくなり一人の女性としての魅力を感じなくなってしまう、という人もいます。

したがって、妻が妊娠したことでセックスの回数や頻度が激減し、夫婦関係が冷え切ったものになってしまう、というケースもあります。

③妊娠中なのに夫が家庭のことを何もしない

特別な事情があるわけでもないのに、夫が家庭のことを何もやらない・手伝わないというケースも夫婦関係を破壊します。収入があるのに十分な生活費を妻に渡さない、家庭によりつかないというケースも同様です。

妻はどんどんお腹も大きくなり、つわりなどで苦しむことも増えるため、日常生活を送るのも大変になります。

そうなると、妻としては夫が積極的に家事をこなしてくれることを期待します。

しかし、妊娠中に夫が家事も何もせず妻を援助する姿勢が見えない場合には、「子どもができてもこの調子だろうか」と、夫婦の将来が不安になるのも当たり前です。

このように夫の態度が悪い場合には、妊娠中の妻が離婚を決意してしまう結果になるのです。

④妊娠中に夫がモラハラ・DVをしてくる

妊娠中に夫からモラハラやDVの被害を受けるケースもあります。

物理的に暴力を受けるDV(ドメスティック・バイオレンス)のみならず、暴言を吐かれ心無い誹謗中傷を受けるモラハラ被害によって、夫婦関係が破綻する可能性もあります。

暴力や精神的な虐待によって妻が被害に遭っている場合には、裁判離婚が認められる可能性も高く、母体やお腹の赤ちゃんに影響が及ばないようにするためにも、すぐに警察や公的な相談窓口に連絡しましょう。DVの相談窓口として、全国共通の電話番号「#8008」に電話をすると最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。

実家や一時避難所など安全な場所に避難して、落ち着いてから弁護士などの助けを借りて離婚を進めていくのがおすすめです。

⑤マタニティブルーによって夫婦仲が険悪になる

マタニティブルーとは、妊娠中にホルモンのバランスが乱れ、出産に対する不安や母親になることのプレッシャーの影響を強く受けやすくなる精神状態のことを指します。

すぐにイライラしてしまったり常に不安を感じたり、突然悲しくなって涙が止まらなくなるというケースもあります。

マタニティブルーについては、男性側は経験することができませんので、夫がなかなか理解してくれず連鎖的にトラブルを誘発する可能性も高いです。夫のそっけない態度に腹が立ったり、冷たくされたと感じひどく傷ついたりするものの、当の夫本人にはそのような認識も自覚もないという点で難しい問題となっています。

マタニティブルーは、時間の経過とともに抑うつ状態が解消されると言われています。そのため、一時的な判断で離婚してしまうと事後的に後悔してしまう可能性もあります。

妊娠中に離婚した場合の親権

親権者は誰になる?

妊娠中に離婚した場合、離婚後に生まれてくる子どもの親権者は父母のどちらなのでしょうか。離婚した場合、一般的には子どもの親権者は母親になるケースが多いです。

ただし、民法では「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者…子の監護について必要な事項は、その協議で定める」と規定しています(民法第766条1項参照)。

したがって、夫婦間で話し合って、父親である元夫を親権者と定めることも可能です。

ただし、親権者を選ぶ基準として「母性優先の原則」という考え方があり、これは子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという考え方です。特に授乳が必要な乳幼児期については父親よりも母親が必要であると考えられており、従来の日本社会では父親よりも母親が子どもの監護を担ってきたという社会的な背景も存在しています。

※なお、2026年4月1日から離婚後の共同親権制度が導入されます。これにより、離婚時に父母の協議で「単独親権」か「共同親権」かを選べるようになります。協議が整わない場合は家庭裁判所が子の利益を最優先して判断します。

子の戸籍はどうなる?

離婚後に生まれた子どもの戸籍については、子どもの出産時期に応じて変わってきます。

離婚後300日以内に誕生した子どもは父親である元夫の戸籍に入り、離婚後300日を過ぎて誕生した子どもは母親の戸籍に入ることになります。

このような違いが生じることになる理由は、民法に以下のような「嫡出(ちゃくしゅつ)の推定」規定があるからです。

婚姻関係にある父と母の間に生まれた子どものことを「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と呼ぶことがあります。そして「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定」され、さらに「婚姻の成立から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています(民法第772条参照)。

このため、「離婚後300日以内に生まれた子」は、元夫の戸籍に入り、子どもの姓は元夫の姓となります。法的にも子どもは父親の子となるため、養育費の負担を請求することができ、子どもは元夫の法定相続人となります。

※なお、2024年4月1日施行の改正民法により、離婚後300日以内に生まれた子であっても、出生時に母親が再婚していれば再婚後の夫の子と推定されるようになりました。また、嫡出否認の訴えを子や母親からも起こせるようになり、出訴期間も1年から3年に延長されています。

これに対して、「離婚後300日を過ぎて生まれた子」は母親の戸籍に入り、戸籍上、父親は不存在となります。このままでは養育費の支払いを請求する根拠を欠き、元夫の法定相続人にもなれません。

妊娠中に離婚した場合のお金の問題について

妊娠中に離婚した場合の慰謝料

妊娠中に離婚した場合、元夫に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか。

慰謝料とは、「元夫の不法行為によってあなたが被った精神的な苦痛」を補償することを求める損害賠償請求のことです。

したがって、「妊娠中に離婚した」というだけでは慰謝料請求できません。

しかし、妊娠中に離婚した場合に、以下のような事情があれば慰謝料請求できる可能性が高いです。

  • 妊娠中に夫が他の女性と性的関係を持った
  • 妊娠中に夫から暴力を振るわれ離婚せざるを得なくなった
  • 妊娠中に夫から度重なるモラハラ行為を受け夫婦関係が破綻した
  • 妊娠中に妻の収入が少ない・無いにもかかわらず十分な生活費を渡さなかった
  • 妊娠中に夫がほとんど自宅に戻らなくなった・家出した など

上記のような事情がある場合には、離婚に至る原因を作り出した責任は元夫にある、と言うことができ、元夫は「有責配偶者」となります。

例えば不倫や浮気の場合には、夫の不貞行為によって、あなたの「夫婦の貞操」を守る権利を侵害されたことになります。暴力やモラハラの場合には、あなたの身体や人格的利益が侵害されたことになります。

ここで、不倫や浮気を原因として離婚に至った場合、有責配偶者に対して請求する慰謝料の相場は「100万〜300万円」程度です。

またモラハラを原因として離婚に至った場合、相手方に対する慰謝料の相場は「数十万〜200万円」程度でしょう。ただ、モラハラの場合には当事者だけの閉鎖空間で一般的には相手方の言葉や態度で行われることが多いため、証拠を残しにくいという問題点があります。

妊娠中に離婚した後の生活費や出産費用

妊娠中に離婚した場合、生活費や出産費用を元夫に請求することはできるのでしょうか。

民法には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています。

したがって、夫婦は婚姻費用を分担しなければなりません。生活に必要な食費や光熱費、出産費用などの医療費は通常婚姻費用に含まれているので、妻は夫に負担を求めることができます。

しかし、離婚が成立してしまうと、もはや夫婦ではなくなりますので、婚姻費用として当然には支払いを請求することはできなくなります。したがって、離婚が成立すればその日以降に発生した生活費や出産費用の支払いを元夫に請求することができません。

ここまでの説明は、妊娠中に離婚した後には「婚姻費用として」は分担を要求できないということです。

すなわち、離婚する際に別途、出産費用やその他費用について合意で負担してもらうようにしておくことは可能ですので、適切に協議しておくべきでしょう。

妊娠中に離婚した場合の養育費

それでは、妊娠中に離婚した場合には、子どもの養育費を元夫に請求することはできるのでしょうか。

「養育費」とは、子どもの監護や教育のために必要となる費用のことを指し、具体的には、子どもが経済的に自立するまでに必要となる生活費や学費、医療費などが含まれます。そして、養育費の支払義務は親として課せられた義務ですので、離婚したからといって消滅する性質のものではありません。

したがって、子どもを監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを請求することができます。

養育費の支払い請求ができるか否かについても、前述の嫡出推定の規定が問題となります。

まず、「離婚して300日以内に誕生した場合」には、元夫の子どもと推定され、元夫は法律上子どもの父親となるため、元妻である親権者は当然に子どもの養育費の支払いを請求することができます。

「父母が協議上の離婚をするときは、…子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」とされていますので(民法第766条1項参照)、父母は話し合いで養育費の内容を決めることができます。養育費の金額の目安については、裁判所が公表している養育費算定表が参考になります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「養育費支払請求」調停・審判を申し立てて、養育費の支払いを請求していくことになります。

次に、「離婚後300日を過ぎて誕生した場合」には、元夫の子どもであるとは推定されませんので、法律上当然に元夫に対して養育費の支払いを請求することはできません。養育費を請求するためには「認知」の手続きが必要となります。

この「認知」とは、婚姻関係にない父母の間に生まれた子どもと親の間に法律上の親子関係を作り出す身分上の法律行為のことです。子が元夫に認知されることで法律上の父子関係が生じますので、元妻は元夫に対して養育費を請求できるようになります。

認知の方法については、「戸籍法の定めるところにより届け出ることによって」行うと定められています(民法第781条1項)。届け出による認知は当事者の意思に基づき行うことになるため、このような認知を「任意認知」と言います。

これに対して「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる」とも規定されています(民法第787条参照)。このような認知は当事者の意思によらず判決によって認知を実現することになるため、「強制認知」と呼ばれています。

次に、認知ができるタイミングですが、一般的には子どもが生まれてから認知することが多いと思います。ただし、民法では「父は、胎内に在る子でも、認知することができる」と規定しているため、胎児認知も認められています(民法第783条1項参照)。この胎児認知をする場合には、「母の承諾を得なければならない」という制限が設けられており、元夫側の一方的で利己的な認知は認めないというルールとなっています。

妊娠中に夫(妻)から離婚を切り出された場合の対応方法

妊娠中に突然離婚を切り出された場合、どのように対応すればよいのでしょうか。以下のポイントを押さえておきましょう。

  • ①すぐに離婚に応じない
  • ②有責配偶者からの離婚請求は認められない
  • ③身の危険がある場合には避難する
  • ④別居して暮らすことを検討する
  • ⑤同居している間に証拠収集を開始しておく

①すぐに離婚に応じない

妊娠中に夫から離婚を切り出されても、応じる必要はありません。協議離婚が成立しない場合には、訴訟を提起して裁判離婚をしなければなりません。しかし、この裁判離婚は5つの離婚理由の場合でなければ認められませんのでハードルが高いです。

したがって、相手に離婚したい理由を聞いて「冷めてしまった」「我慢の限界」などという場合には、裁判離婚は認められませんので、離婚を検討する必要すらありません。

時間の経過や出産を経て状況が変化する可能性もありますので、「離婚の話は出産が終わってから考えましょう」と先延ばしにすることも有効かもしれません。

②有責配偶者からの離婚請求は認められない

妊娠したタイミングで離婚を切り出す夫の中には、他の女性と関係を持っているというケースもあります。しかし、不貞行為などの法定離婚事由に該当する離婚原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められません。

したがって、相手が浮気やモラハラ・DVを行った有責配偶者の場合には、離婚を切り出されても応じる必要はないのです。

離婚届を偽造して提出される危険性がある場合には、「離婚届不受理申出」を役所に提出しておくことができます。これを提出しておくことで離婚届が受理されないようにしておくことができるのです。

③身の危険がある場合には避難する

離婚を切り出されて、相手方からDVやモラハラの被害を受けている場合には、すぐに身の安全を優先して行動しましょう。

相手から物理的な暴力を振るわれる場合のみならず、精神的に虐待を受けると母体のみならずお腹の中の胎児にも悪影響や危険が及ぶ可能性があります。

嫌がらせのような加害行為も妊娠中の不安定なメンタルには非常に大きな悪影響を及ぼしかねません。そのため、少しでも危険を感じるのであれば実家や自治体が設置している保護センター・シェルターなどに避難するようにしてください。

④別居して暮らすことを検討する

冷却期間を設ける必要があると感じる場合には、一時的に別居して生活することも検討してみてください。

産前・産後に実家に帰って療養することは、広く行われていることですので、離婚事由となることもありません。夫婦ともに精神の安定を取り戻して離婚を回避できる可能性も高まります。

⑤同居している間に証拠収集を開始しておく

妊娠中に離婚を切り出された場合、できるだけ同居期間中から証拠収集を始めておきましょう。浮気や不倫の疑いがある場合には、できるだけ早期に証拠をつかんでおくことが、後々慰謝料請求する場合には重要となります。

不倫相手とのLINEのやり取りや、相手方の自宅・ラブホテルへの出入りが分かる動画や画像などが決定的な証拠となります。身重でご自身で調査するのが困難な場合には、早めに弁護士や探偵に依頼して証拠収集してもらうことも検討してください。

妊娠中に離婚して母子家庭になった場合の支援制度

妊娠中に離婚して母子家庭になった場合、さまざまな公的支援制度を利用できます。

  • ①生活保護
  • ②ひとり親世帯などが受けられる公的な手当
  • ③ひとり親世帯が受けられる減免・割引制度

①生活保護

妊娠中に離婚をして子どもを一人で養育しなければならなくなった場合には、さまざまな支援制度の利用を検討することが重要です。

まず、生活困窮者を支援する制度として「生活保護」制度があります。

生活保護を受けるためには、以下のような条件があります。

  • 持ち家や自家用車などの資産を有していない
  • 病気や怪我などによって働きたくても働けない事情がある
  • 親族などで支援してもらえる人がいない
  • 受けられる公的制度が生活保護以外にないこと

②ひとり親世帯などが受けられる公的な手当

地方自治体は、子どもがいる世帯・ひとり親世帯を対象に次のような援助制度を用意しています。シングルマザーであれば受け取れる可能性も高いため、申請を検討しましょう。詳しくは厚生労働省のひとり親家庭等の支援についてをご確認ください。

  • 児童手当:0~15歳までの子どもがいる世帯
  • 児童扶養手当:0~18歳の子どもいるひとり親世帯
  • 特別児童扶養手当:精神または身体に傷害ある児童
  • 住宅手当:20歳未満の子どもを養育しているひとり親世帯
  • 児童育成手当:18歳までの児童を扶養している母子家庭
  • 医療費助成制度:0~18歳までの子どもがいるひとり親世帯
  • こども医療費助成制度:市区町村によって対象とされている者

③ひとり親世帯が受けられる減免・割引制度

シングルマザー世帯の場合には以下のような減免・割引制度が利用できる可能性があります。

  • 住民税、所得税の減免
  • 国民健康保険料の減額・免除
  • 国民年金の減額・免除
  • 保険料の軽減
  • 公共交通機関(電車・バスなど)の割引制度 など

妊娠中の離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

妊娠中であっても離婚することは可能ですが、子どもの親権・戸籍・養育費など、通常の離婚とは異なる注意点があります。

妊娠中は心身ともに負担が大きく、相手との交渉や複雑な手続きを一人で進めるのは大変です。弁護士に依頼することで、相手との交渉や調停・裁判の手続きを任せることができ、慰謝料や養育費についても適切な条件で取り決めることができます。

「夫の不倫や態度に耐えられない」「夫から突然離婚を切り出された」「DVやモラハラで身の危険を感じている」など、妊娠中の離婚にはさまざまな事情があります。おひとりで抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。

当事務所では、離婚問題全般の解決を得意としており、相手との交渉から調停・裁判の代理まで豊富な実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、妊娠中の離婚問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。