モラハラ妻と離婚した場合に子供の親権はどうなる?

「モラハラをするような妻に子どもの親権を渡したくない」「離婚後、子どもの親権はどうなるのだろう」と不安を感じていませんか。

親権争いでは母親が有利とされていますが、妻が子どもにもモラハラを行っていた場合や、父親の方が監護環境として適切であることを立証できれば、父親が親権を獲得できる可能性があります

この記事では、モラハラ妻との離婚で親権がどうなるのか、父親が親権を勝ち取るために離婚時にできることについて、モラハラ離婚に強い弁護士が解説します。

なお、モラハラ妻との親権問題について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

モラハラ妻との離婚。妻は子の親権者になれる?

親権者を決める基準は?

まず親権者を決める基準はどのように決まっているのでしょうか。

親権者を決める基準について法律に具体的に定められているわけではありません。

民法には、夫婦が協議上の離婚をするときは、「子の監護をすべき者」、父または母と「子との面会その他の交流」、「子の監護に要する費用の分担」について協議で決めなければならないと規定されています(民法第766条1項前段参照)。

そしてこの場合において「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と規定されています(同項後段)。

「子の利益」になると考えられる親権者側の具体的な考慮要素として以下のようなものがあります。

  • 子どもの監護・養育に関する意欲や能力
  • 子どもに対する愛情の程度
  • 父または母の健康状態
  • 父または母の経済的家庭環境、住環境、教育環境
  • 父または母の資産状況 など

また子ども側の考慮要素としては以下のようなものがあります。

  • 子ども自身の親権者に関する意向
  • 年齢、性別
  • 兄弟姉妹との関係
  • 心身の発育状況
  • これまでの環境での適応状況、環境の変化への適応能力 など

夫にモラハラをしていた妻でも親権者になる?

それでは夫に対してモラハラをしていたような妻の場合にも子どもの親権を獲得することはあるのでしょうか、それともそのような問題のある妻には子どもは任せられないと判断されるのでしょうか。

これについて、親権者を選ぶ基準のひとつに「母性優先の原則」があります。

これは子どもの福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいとするものです。この考え方は、授乳が必要な乳幼児期については生物学的な観点から父親よりも母親が必要であるということを理由としています。さらに日本では従来父親は外に働きに出て家庭を離れる時間が長く、専ら母親が子どもの監護を担ってきた、という社会的な構造も理由になっています。

このような「母性優先の原則」により親権について父母間で争いになった場合、父親よりも母親が有利であると一般的に言われています。

また「現状維持優先の原則」も重視されます。これは、子どもにとって現状一緒に暮らしている親・実際に監護している親が引き続き子どもの監護を継続することが望ましいとする考え方です。

このような考え方に従うと、これまで育児・子育てを妻がメインにやってきたケースや、別居期間が長くその間も妻と子どもが一緒に生活してきたケースでは、妻を親権者と定めて引き続き子どもの監護を継続すべきと考えることになります。

以上のような「母性優先の原則」「現状維持優先の原則」の考え方からすると、妻が夫に対してモラハラ行為を行っていたとしても、これまで妻が長年子どもの監護を行ってきた場合には妻が親権者とされる可能性が高いです。

妻が子供にモラハラしていた場合は?

妻が夫に対するのみならず、子どもに対してもモラハラ行為を行っていた場合でも母親が親権を取得することになるのでしょうか。

この場合、子どもにモラハラ行為を行っていた妻が親権者となる可能性は低いと考えられます。

前述のように子どもの親権者・監護権者は「子どもの利益を最優先」して決定されます。

そこで子どもにモラハラ行為を行っていた場合には、子どもに対する「精神的な虐待」を行っていたことになります。

この場合は「母性優先の原則」「現状維持優先の原則」などこれまでの子育ての状況とは関係なく、虐待をしていた親に監護権を認めることは「子の福祉」に反すると判断される可能性が高いです。

このように妻の監護権を否定するには、妻の行っていた行為が適切な監護・教育の範囲を超えて虐待にあたる、ということを主張・立証していく必要があるでしょう。

離婚後にモラハラ妻から子の親権を取り戻すことはできる?

親権者は一度当事者間で取り決めが行われてしまうと将来不変のものというわけではありません。

民法は、「子の利益のため必要があると認められるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と、親権者の変更を認めています(民法第819条6項参照)。

そのため、離婚後に妻が子供に対し暴力を振るったりモラハラを行っているような事実がある場合には、家庭裁判所に請求して親権を取り戻せる可能性があります

また、そのような事実がない場合でも、父親が面会交流を通して子どもとの絆を深め、子どもの養育にも積極的に関与していくことで、親権者を夫に変更してもらえる余地はあります。子どもが成長するにつれて「母性優先の原則」よりも「子どもの意思」が尊重されるようになってくるからです。

なお、離婚後に妻が子に対して身体的・心理的虐待、ネグレクトなどを行っている場合は、最長2年間、親権の行使を停止させることができます(民法834条の2第1項)。妻の親権が停止されても父親(夫)に親権が移行するものではありませんが、子の安全のためにもこのような制度があることを知っておきましょう。

※2024年の民法改正により、2026年4月1日から「離婚後の共同親権」制度が施行されます。施行後は、離婚時に父母の双方を親権者とすることも選択できるようになります。ただし、DV(モラルハラスメントを含む)や虐待がある場合には単独親権とされます。本記事の内容は現行法に基づいていますので、施行後は取り扱いが変わる可能性があります。

モラハラ妻に子の親権を渡さないために離婚時にできることは?

父親による監護の方が子どもの利益になることを立証する

親権者の決定にあたっては「母性優先の原則」がありますので、前提として妻側が有利です。

そのうえで夫が親権を勝ち取るためにはこの原則を覆すほどの理由を説得的に説明する必要があります

立証にあたっては「父親が監護した方が子どもの利益になる」という視点と「母親による監護では子どもの利益にならない」という視点の両方から証拠を集めることが重要です。

モラハラ妻の場合、夫に対してモラハラ行為を繰り返していたことが子どもの成長に悪影響をもたらすという点を具体的に示すことが求められます。

また子どもに対してモラハラ行為を行っていた場合には、その具体的な内容や程度に関して「精神的な虐待」に至っていたことを説明する必要があります。

証拠に基づいて妻と交渉する

親権者については夫婦の協議で決定することができますので、妻が合意すれば夫は親権者となることができます。

裁判手続きでは「母性優先の原則」や「現状維持優先の原則」が考慮される可能性が高いですので、夫側としてはできるだけ話し合いで決着をつけたいところです。

そこで証拠に基づいて夫側に主張が認められる可能性もあることを妻側に伝えます。そのうえで離婚の際の慰謝料や財産分与については妻に有利な金額を提示して譲歩する姿勢を見せ、そのかわり親権者は夫にしてほしいと交渉することも効果的です。

離婚調停では調査官による調査の実施を要求する

離婚に関して夫婦間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停では家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いを行い、双方が納得できる形で合意することを目指します。

どちらの親が親権者としてふさわしいのかを判断するにあたって調査官による調査が行われることもあります。

調査官調査では、以下のような調査が実施されることがあります。

  • 家庭裁判所内での親の調査
  • 家庭訪問調査
  • 子どもの意向調査
  • 家庭裁判所内でのプレイルームでの試行面会交流調査 など

調査官調査の結果は調査報告書という書面でまとめられ、その内容をもとに当事者による主張・反論の追加が行われることが多いです。

離婚裁判の手続内で争う

離婚調停・審判手続きで決着がつかない場合には裁判を申し立て離婚訴訟において裁判所に判断してもらうことになります。

離婚訴訟では当事者が書面により主張・反論を行い、証拠に基づいて事実認定がなされます。離婚手続きの中で最も厳格な手続きですので、証明力の大きい証拠を準備して徹底的に争う必要があります。ただし、訴訟手続きの中でも和解によって紛争を終結させることができます。そのため納得できる内容で和解するためにも、証拠に基づいて説得的な主張を展開しておくことが重要になります。

離婚をする際は子の利益を第一優先に

モラハラ妻であるからといって、子どもにとって有害な親であるとは限りません。

中には夫に対してモラハラ行為を行うものの、「子どもに対しては優しい」「子どもは非常になついている」という母親もたくさんいます。

親権は、離婚の際に妻と奪い合うトロフィーではありません

モラハラ妻の方が子育ての環境が整っていたり、これまで継続して養育してきたりしている場合には、母親が親権者となる方が子どもにとってメリットが大きいでしょう。

離婚の際に妻から親権を勝ち取りたいと願う夫は多いですが、それは「本当に子どものためになっているのか」を立ち止まって考えることも重要です。

もし子どもにとって母親が親権者になる方が子どもの健やかな成長のためになると思える場合には、子どものために身を引くことも大切です。

モラハラ妻との親権問題でお悩みの方へ

モラハラ妻との離婚では、母性優先の原則により母親が有利とされる一方、子どもへの虐待がある場合や父親の方が監護環境として適切な場合には、父親が親権を獲得できる可能性があります。いずれの場合も、証拠に基づいた主張と適切な手続きの選択が重要です。

親権の問題は、お子さまの将来に関わる極めて重要な判断です。モラハラの証拠収集や調停・訴訟への対応は、早い段階から弁護士のサポートを受けることで、より有利に進められるケースが少なくありません。一人で抱え込んでしまうと、証拠の確保が遅れたり、不利な条件で合意してしまうリスクもあります。

「妻のモラハラに耐えてきたけれど、子どもだけは守りたい」「すでに別居しているが親権をどうすればいいかわからない」など、さまざまなご事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。精神的にも大きな負担がかかる状況だからこそ、専門家の力を借りることが大切です。

弊所では、モラハラ妻との親権争いを得意としており実績があります。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。