元彼の嫌がらせをやめさせる4つの対処法|逆恨みを避けるには?

「別れたのに元彼からの嫌がらせが止まらない」「やめてと強く言えば、逆恨みされるのではないか」と、不安な毎日を過ごしていませんか。元彼の嫌がらせは、返信や反論で相手を刺激せず、証拠を残したうえで、警察や弁護士に間に入ってもらって止めるのが基本です。自分で言い返したり、一人で会って話をつけようとしたりすると、かえって相手の行動が激しくなるおそれがあります。

元カノから同じような被害を受けている男性の方も、対処の進め方は同じです。

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。

  • よくある嫌がらせと相手の心理
  • 逆恨みに備えながら相手を止める方法
  • 元彼のしつこい連絡で警察が動いてくれる場面
  • 弁護士に依頼してできること

読み進めながら、今の状況で何から手をつければよいか、どこに相談すればよいかを整理してみてください。

なお、元交際相手からの嫌がらせでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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元彼からの嫌がらせに対処する前に知っておきたいこと

元彼の嫌がらせに対処する前に、よくある嫌がらせの例と、嫌がらせを続ける相手の心理を見ておきましょう。相手の心理を知ると、なぜ反応してはいけないのかが分かります。

よくある嫌がらせの例

別れた後の元彼からの嫌がらせには、次のようなものがあります。

  • しつこい電話やLINE:「もう連絡しないで」と伝えた後も、電話やLINE、メール、SNSのメッセージを1日に何十件も送ってくる
  • 脅しめいたメッセージ:「戻らないと死んでやる」「付き合っていたころのことを全部ばらす」などと送ってくる
  • SNSやネットでの悪口・さらし:掲示板やSNSに悪口や事実でない話を書き込んだり、勤務先や住所などの個人情報を載せたりする
  • 写真や動画をばらまくという脅し:交際中に撮った写真や動画を「ネットに流す」「今の恋人に送る」と言って、会うことや復縁を迫る
  • 家や職場への押しかけ・待ち伏せ:自宅や勤務先に押しかけたり、帰り道で待ち伏せしたりする
  • 今の恋人や家族への嫌がらせ:新しい恋人や家族に連絡し、悪口を吹き込んだり脅したりする

内容によっては犯罪にあたるものもあります。警察が動ける場面は、後半の「③警察に相談する」で説明します。

上の例は別れた後の嫌がらせですが、まだ別れ話の途中で、相手が別れに応じてくれずに困っている場合は「彼氏が別れてくれない!しつこい・怖い場合の対処法を弁護士が解説」をご覧ください。

嫌がらせを続ける相手の心理

元彼が嫌がらせをやめない背景には、大きく分けて未練と恨みの2つの気持ちがあるといわれます。

未練が残っている場合は、復縁したい、つながりを保ちたいという気持ちから、連絡を繰り返したり、会うことを求めたりします。困らせればこちらから連絡してくるだろうと考えて、嫌がらせを続ける人もいます。

恨みを抱いている場合は、振られた怒りや傷ついたプライドから、復讐したい、評判を落としたいという気持ちで、悪口を広めたり写真で脅したりします。

警察庁の資料によると、令和7年(2025年)に警察が受けたストーカー事案の相談等22,881件のうち、動機が「好意の感情」だったものは14,649件、「好意が満たされず怨恨の感情」だったものは3,689件でした。相手が元交際相手の事案に限らない数字ですが、両者を合わせると全体の約8割を占めます。また、相手が交際相手(元交際相手を含む)だった事案も8,910件(38.9%)にのぼります。

ここまで未練と恨みに分けて説明しましたが、実際には、両方の気持ちが混じっていることもあります。いずれの場合も、こちらが反応すると相手の嫌がらせがかえって強まることがあるため、後で説明する「①反応せず、一人で会わない」が対処の出発点になります。恨みが強そうなときや、相手から危害を加えるような言葉が届いているときは、早めに警察へ相談しましょう。

逆恨みを避けて元彼の嫌がらせをやめさせる4つの対処法

嫌がらせは、何も手を打たずに様子を見るだけでは、自然に収まるとは限りません。連絡だけだったものが家への押しかけに変わるなど、エスカレートする例もあります。

逆恨みを避けるには、自分で元彼とやり合わず、刺激しない対応を続けながら、警察や弁護士に間に入ってもらう形が中心になります。差し迫った危険がなければ、いきなり警察沙汰にせず、まず弁護士から警告して考え直す機会を与える進め方も選べます。ただし、警察や弁護士が警告しても相手が反発するおそれはあるため、身の安全を守る備え(一人で行動しない、家族に事情を伝えるなど)も欠かせません。対処法は次の4つです。①と②は自分ですぐに始め、③と④は、順番にこだわらず状況に合わせて選びます。

  • ①反応せず、一人で会わない
  • ②嫌がらせの証拠を残す
  • ③警察に相談する
  • ④弁護士に依頼する

元彼の嫌がらせをやめさせる4つの対処法(自分でできること:①反応せず、一人で会わない・②証拠を残す/第三者に入ってもらう:③警察に相談・④弁護士に依頼)

①反応せず、一人で会わない

元彼には、相手を責めずに「もう連絡しないで」と一度だけ短く伝え、その後は連絡が来ても、返信や反論といった反応はしないようにしましょう。感情的に言い返すと、相手が嫌がらせを強めるおそれがあります。

「話せば分かってくれる」と考えて、一人で会って説得するのも避けてください。会えば復縁を迫られたり、危険な目にあったりする場合もあります。今の恋人に代わりに対応してもらうのも、元彼の感情を逆なでしかねません。

着信拒否やブロックをする場合は、証拠として使えるよう、それまでのメッセージや着信履歴を保存してから行うのが望ましいです。連絡手段がなくなった相手が、家や職場に来るなど別の形で接触してくることもあるため、ブロックした後も身の回りに注意が必要です。ブロックや無視を続けるときの対応については「ストーカーを無視し続けると危険?正しい対策とNG行動」もあわせてご確認ください。

家族や信頼できる友人に事情を話しておくと、帰り道に付き添ってもらうなど協力を得られますし、一人で抱え込む負担も軽くなります。

②嫌がらせの証拠を残す

警察や弁護士に相談するときは、いつ、元彼からどのような嫌がらせを、どれくらい受けたのかを具体的に伝える必要があります。気持ちが悪いからとメッセージを消してしまうと、被害を説明する手がかりが残りません。主に次のように証拠を残しておきましょう。

  • メッセージや着信履歴は、相手と日時が分かるスクリーンショットを保存する
  • SNSや掲示板への投稿は、画面の保存とあわせてURLも控える
  • やむを得ず電話に出たときや直接話したときは、やり取りを録音しておく
  • 待ち伏せや押しかけは、日時・場所・相手の様子をメモや日記に残す
  • 物を壊されたときは写真を撮り、けがをさせられたときは病院で診断書をもらう

③警察に相談する

元彼の嫌がらせで身の危険を感じるときや、相手が家の前にいるなど今まさに危ないときは、ためらわずに110番通報してください。緊急でない相談は、最寄りの警察署の相談窓口か、警察相談専用電話「#9110」で受け付けています(受付時間は都道府県警察によって異なります)。

警察が捜査して検挙できるのは、相手の行為が犯罪にあたる場合です。警察には、民事不介入(犯罪にあたらない個人どうしの争いには立ち入らないこと)という考え方もあり、ただの痴話げんかと受け取られると対応が進みにくくなりがちです。

一方、元彼の嫌がらせがストーカー規制法(好意やそれが満たされない恨みからのつきまといなどを規制する法律)の「つきまとい等」にあたる場合は、処罰の対象になる前の段階でも、警察に警告を求めることができます。はっきり断った後も電話やメッセージを繰り返し送ってくる、家や職場に押しかける、待ち伏せする、会うことや復縁を求めるといった行為は、同法の規制対象にあたる可能性があります。

警察は、被害者からの申出がなくても、自らの判断で警告することもできます。警告を経ずに、都道府県公安委員会(都道府県警察を管理する機関)が禁止命令(繰り返しを禁じる命令)を出す場合もあります。警告や禁止命令を含め、ストーカー行為への具体的な対策は「別れたあとの元彼が怖い!ストーカー被害を最小限にする対策法とは」で詳しく解説しています。

ストーカー規制法のほかにも、元彼の行為の内容によっては、脅迫罪(命や体、名誉などに危害を加えると告げて脅す罪)や、強要罪(脅しや暴行によって、会うことなど義務のないことを無理にさせる罪)が成立し得ます。性的な写真や動画を本人と分かる形でネットなどに公開すればリベンジポルノ防止法(性的な画像の公開などを罰する法律)違反の罪に、SNSなど人の目に触れる場で評判を落とす話を広めれば名誉毀損罪(人の社会的な評価を傷つける罪)に、それぞれ問われる可能性があります。

④弁護士に依頼する

弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として元彼に連絡し、嫌がらせをやめるよう求めます。今後の連絡は弁護士にするよう伝えるため、自分で元彼と会ったり話したりせずに済みます。

弁護士からの警告に、禁止命令のような法的な強制力はありません。それでも、元彼が事態の重さに気づいてやめることが期待できます。ただし、かえって反発する相手もいます。

今後連絡しないことなどを約束させる示談(話し合いによる解決)の交渉も任せられます。

嫌がらせで精神的な苦痛を受けたときは、慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)を請求できる場合があります。住所や勤務先をSNSでさらされるといったプライバシーの侵害には、それ自体を罰する規定がありません(内容によっては名誉毀損罪などにあたります)。それでも、民事では慰謝料請求の対象になり得ます。なお、つきまといなどのストーカー行為にあたる場合の慰謝料や示談金の相場については「ストーカーの慰謝料や示談金の相場はいくら?弁護士が解説」をご参照ください。

被害届(被害を受けたことを警察に届け出ること)や告訴(犯人の処罰を求めて警察などに申し出ること)の手続きでは、弁護士が書類の準備を手伝ったり、警察への相談に同行したりできます。被害の内容を法的に整理して伝えることで、相談が進みやすくなることがあります。

元彼の嫌がらせは一人で抱え込まず弁護士に相談を

相手と直接やり取りをせず、記録を手元に残し、公的な窓口や専門家の力を借りる。元彼の嫌がらせを止めるには、この流れで進めるのが基本です。

弁護士に依頼すれば、元彼とのやり取りを任せられ、相手と顔を合わせる必要がなくなります。元彼への警告、示談の交渉、慰謝料の請求、警察への同行など、状況に合った進め方を選べます。

「自分にも悪いところがあったのでは」と自分を責めて、誰にも話せずにいる方もいるかもしれません。しかし、嫌がらせを受けているのはあなたの側であり、相談をためらう必要はありません。すでに家や職場に来られている、写真をばらまくと言われているといった場合は、早めに動くのがよいでしょう。

当事務所は男女トラブルの解決に豊富な実績があり、弁護士が窓口となって、あなたの身の安全を第一に対応します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けています。話し合いで穏便に解決したい方も、警察に被害届を出すなど刑事事件として進めたい方も、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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