男女問題・男女トラブル
交際相手や元パートナーとの男女トラブルは、家族にも友人にも打ち明けられないまま、一人で抱え込んでしまいがちです。弁護士が代理人として間に入れば、相手とのやり取りをこちらで引き受け、警察沙汰にも裁判にもせずに終わらせられる場合があります。
「弁護士に頼むほどのことだろうか」「動いたら逆恨みされないだろうか」。そう迷っているあいだにも、法外な慰謝料の請求、貸したお金の未返還、別れ話のこじれ、元交際相手からのつきまといは止まりません。
男女トラブル・恋愛トラブルに強い弁護士が、当事務所に寄せられるご相談の多い12類型と、弁護士に頼むと何がどう変わるのかを整理しました。
- 自分のトラブルが12類型のどれにあたるか
- 弁護士に頼むと何が変わるのか
- 男女トラブルの弁護士費用はいくらか
- 相談から解決までどう進むのか
お読みいただくと、ご自身のケースで法的に何を主張でき、何を拒めるのかを見分けたうえで、次の一手を決められます。
すでに相手から請求や脅しめいた連絡が来ている方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける24時間対応の無料相談へお早めにご連絡ください。動き出しが早いほど、選べる手は増えます。
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男女トラブルの12類型と弁護士にできること
男女トラブルと一口にいっても、法律上の扱いは事案ごとに違います。異性関係のもつれと一語でくくられがちですが、請求できるもの、拒めるもの、刑事事件として動かせるものが分かれるためです。当事務所に寄せられるご相談の多い12類型を挙げ、それぞれ法的にどこまでできるのかを示します。
①不倫トラブル
既婚者と関係を持ってしまい、相手の配偶者から多額の慰謝料を請求されている。当事務所にもっとも多く寄せられるトラブルです。
既婚者と知りながら肉体関係を持てば、その時点で夫婦関係が破綻していなかった限り、配偶者の精神的苦痛について賠償義務を負います。もっとも実際に届く請求書は、相場からかけ離れた金額であることが少なくありません。拒めば「会社にバラす」と言われ、不倫相手からも「別れるなら交際中の動画を流す」と迫られる。そこまで進んでから相談にみえる方が大勢います。
こうした言動を録音・録画して残せば、脅迫罪や恐喝罪として警察に動いてもらう材料になります。とはいえ、逆恨みされて報復を受けるのが怖く踏み切れない方がほとんどです。当事務所は、不当な請求を退けながら周囲に気づかれない形で決着させることを得意としています。関係を穏便に終わらせたい方は「不倫相手と穏便に別れる5つの方法と別れを告げる時のポイント」もご覧ください。
なお、双方が未婚の交際では、浮気を理由とする慰謝料請求は原則として認められません。婚約が成立していた場合や内縁関係にあった場合は例外で、不貞行為として損害賠償を請求できる余地があります。
②交際時に費やしたお金等に関するトラブル
別れた後になって、デート代やプレゼント代を返せと迫られている。交際中のお金をめぐるこのトラブルも後を絶ちません。
結論からいえば、原則として返す必要はありません。交際中に相手が支払った飲食代や贈った物は、法律上は贈与にあたるためです。例外にあたるのは、結婚する意思がないのに結婚をちらつかせて金品をだまし取った場合や、贈与ではなく貸したお金だった場合などです。
内容証明が届いた段階でも対応できます。弁護士が介入すれば、支払い義務の有無を確かめたうえで、義務がない請求には応じない旨を相手方へ通知します。返還義務の有無は「あげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある?」で詳しく解説しています。
③お金の貸し借りのトラブル
交際中に貸したお金が返ってこない。逆に、もらったはずのお金を「あれは貸したものだ」と請求されている。貸し借りのトラブルは、どちらの側からもご相談があります。
恋人同士だった頃に借用書を交わしている方は、まずいません。ただ、返す約束をしたうえで金銭を渡していれば、借用書がなくても消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)は成立します(民法587条)。
この金銭トラブルの争点は、相手が借金の事実を否定したときです。振込履歴やLINEのやり取りから、渡した金銭が贈与ではなく貸し借りだったと示せるかで結論が分かれます。内容証明の送付から交渉、訴訟まで、どちらの立場の方にも対応できます。
④婚約破棄
結婚の約束をしていたのに一方的に破棄された。逆に、婚約したつもりがないのに別れを切り出したら婚約破棄で訴えられた。婚約をめぐるトラブルも双方からご相談があります。
裁判所が結婚を強制することはできませんが、正当な理由なく婚約を破棄した側には損害賠償を請求できます。慰謝料に加え、婚約指輪や新居の家財の購入費、式場のキャンセル料といった財産的損害も対象です。金額の目安は「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース」をご覧ください。
婚約は口約束でも成立しますが、破棄した側が裁判で「そんな約束はしていない」と否認してくることがあります。互いの親に紹介していた、式場を下見・予約した、といった裏づけをそろえられるかが勝敗を分けます。
⑤元交際相手からの脅迫、嫌がらせ、ストーカー
別れた相手からの嫌がらせが止まらず、身の危険を感じている。別れた後に起きるトラブルのなかでも、数多くお受けしているご相談です。
ネットへの誹謗中傷。交際中の性的な画像や動画をネットにばらまくという脅し(実際に公表すれば、いわゆるリベンジポルノにあたります)。無言電話、自宅や職場の周辺をうろつく行為。やめさせる手立ては「元カレ・元カノからの嫌がらせを早急に終わらせるための2つの対処法」にまとめています。
これらは内容によって名誉毀損罪や脅迫罪にあたり、被害者が精神的に病んだ場合は傷害罪が成立することもあります。加えて、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)の適用も考えられます。
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、(中略)次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。(同法2条)
出典:e-Gov法令検索
中略した各号には、つきまとい・待ち伏せ、監視していると思わせる告知、拒まれたのに繰り返す電話やメールなどが挙げられています。これにあてはまる場合、申出または職権により、警視総監・道府県警察本部長または警察署長が必要と認めれば、警告が出されます(同法4条)。行為が続くときは都道府県公安委員会が禁止命令等を出し(同法5条)、従わなければ処罰されます。ストーカー行為は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反すればさらに処罰の対象になります(同法18条〜20条)。
ただ、逆恨みが怖い、もとは好きだった相手を警察に突き出すのは忍びない、という方も少なくありません。当事務所では、刑事告訴や民事訴訟の可能性を交渉材料として示し、警察を動かさずにやめさせる進め方も選べます。対処法は「別れたあとの元彼が怖い!ストーカー被害を最小限にする対策法とは」もあわせてご確認ください。
⑥内縁関係(事実婚)のトラブル
内縁関係を一方的に解消された。浮気をされた、あるいはDV・モラハラを受けたので関係を解消し、財産分与や慰謝料を求めたい。内縁の解消にともなうトラブルにも対応しています。
内縁関係(事実婚)とは、互いに結婚する意思を持ちながら婚姻届を出さずに同居している男女関係をいいます。相続権や配偶者控除は認められませんが、それ以外の権利義務はおおむね法律婚の夫婦に準じて扱われ、同居義務・協力扶助義務・貞操義務を負います。
そのため内縁関係が続いている間は、生活費にあたる婚姻費用の分担を求められます。正当な理由なく解消された場合や浮気をされた場合には、慰謝料を請求できる余地もあります。話し合いがつかなければ、家庭裁判所の内縁関係調整調停を利用する道もあります。ケースと相場は「内縁関係でも慰謝料請求できる4つのケースと相場・方法を解説」をご参照ください。
⑦男性が認知してくれない
子どもができたのに、相手の男性が認知に応じてくれない。認知をめぐるトラブルで最初に押さえるべき点は、未婚のまま妊娠・出産した場合、父親が認知をしない限り法律上の父子関係が生じないことです。生まれた子は母親の戸籍に入り、父親が認知届を出してはじめて戸籍に父の名が記載されます。
認知されれば、父親に扶養義務が生じるため養育費の支払いを求められ、子は将来、父親の財産を相続する権利を持ちます。裏を返せば、認知は父親にとって義務の発生を意味するため、それを避けたい父親は任意に認知しようとしません。
この場合は、家庭裁判所を通じて認知させる強制認知という方法があります。手続きの流れは「強制認知とは?手続きの流れ・費用・認められないケースを解説」で解説しています。相手が話し合いを避ける、自分の子ではないと主張している、そうした段階でも打つ手はあります。
⑧出会い系・マッチングアプリでのトラブル
マッチングアプリやSNSで知り合った相手との金銭トラブルが、近年急増しています。
典型は、交際を装って金銭をだまし取る結婚詐欺やロマンス詐欺、肉体関係の直後に別人が現れて金銭を要求する美人局、暗号資産などの架空の投資話、ぼったくり店への誘導です。パパ活をきっかけにした被害も増えており、実例と対処法は「パパ活詐欺の特徴と見分け方を弁護士が解説【男女共に注意】」でご紹介しています。
この類型の難しさは、相手が偽名を使い、連絡先を変えて姿を消す点にあります。弁護士に依頼すれば、相手方の特定に向けた調査から金銭の返還請求、警察への被害届の提出の支援まで進められます。
⑨交際相手が既婚者だった場合のトラブル
独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だったと判明する。決して珍しくないトラブルです。
既婚である事実を隠されたまま交際し肉体関係を持った場合、相手の嘘によって交際や性的関係を結ぶかどうかの判断を誤らされたとして、貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、配偶者とのやり取りを目にしていたなど既婚者だと気づける状況があったときは、こちらにも落ち度があったとして請求が認められにくくなります。弁護士に依頼すれば、相手の婚姻の事実を裏づける資料を整理したうえで、代理人として請求を進めます。請求の可否と進め方は「騙された!彼氏が結婚してたなんて...精神的苦痛で慰謝料請求できる?」にまとめています。
⑩交際相手からのDV(デートDV)
交際相手から暴力を振るわれている。暴言や脅迫で精神的に追い詰められている。婚姻関係にない男女の間でも起こる、男女トラブルの一つであるデートDVです。殴る蹴るといった身体的な暴力に限らず、「別れるなら写真をばらまく」という脅し、行動の監視や束縛、金銭の搾取も広い意味でのDVに含まれます。当てはまるか迷う方は「モラハラ彼氏とは?特徴・前兆14選|診断チェックリスト付」でご確認ください。
なお、DV防止法にもとづく保護命令の対象となる交際相手は、生活の本拠を共にしている場合に限られます(同法28条の2)。同居していない相手からの被害は対象外のため、刑事手続きや弁護士の交渉で対応します。恐怖から別れを切り出せず長期化しがちですが、弁護士が間に入れば接触を断ちながら関係を解消できます。
⑪中絶・妊娠に関するトラブル
妊娠が判明したのに相手の男性が責任を取ろうとしない。中絶することになったが費用を負担してくれない。妊娠をめぐるトラブルのご相談も多く寄せられます。
中絶に至った場合の手術費用は、男女双方で分担すべきものと考えられており、男性に費用の分担を請求できる場合があります。加えて、妊娠・中絶によって受けた精神的苦痛について、慰謝料請求が認められるケースもあります。条件と相場は「中絶の慰謝料は請求できる?認められるケースと相場・請求方法」で解説しています。
逆に、妊娠していないのに「妊娠した」と偽って金銭を要求される、いわゆる妊娠詐欺のご相談もあります。
⑫交際相手が別れてくれない
別れ話を切り出しても応じてもらえない。「別れたら自殺する」と言われて身動きが取れない。別れ話がこじれ、深刻な事態に発展する男女トラブルは珍しくありません。
「別れるなら痛い目に遭わせる」のように、相手や家族への危害をほのめかして交際を強要すれば、脅迫罪や強要罪にあたることがあります。執拗な電話やメール、待ち伏せを繰り返す行為は、⑤で述べたストーカー規制法の「つきまとい等」にあたることもあります。
まず手元でしていただきたいのは証拠の保存です。相手から届いたメールやLINEの履歴、通話の録音を消さずに残しておいてください。証拠がそろっていれば、被害届の受理も法的措置も格段に進めやすくなります。そのうえで、警察沙汰にしたくない場合は弁護士にご相談ください。代理人として交渉を引き受け、穏便に関係を解消できたケースが数多くあります。詳しい対処法は「彼氏が別れてくれない!しつこい・怖い場合の対処法を弁護士が解説」をご覧ください。
ここに当てはまらないお悩みでも、男女間のことであればどのような内容でも対応いたします。ご自身のケースがどの類型にあたるか判断がつかない段階でも構いません。
男女トラブルを弁護士に依頼する3つのメリット
男女間のトラブルを弁護士に依頼すると、当事者だけで向き合っていたときには手に入らなかったものが3つ手に入ります。
相手と直接やり取りしなくてよくなる
男女トラブルでは、相手が冷静さを失い、暴力や脅しに出てくることがあります。不倫関係や性的な写真・動画という弱みを握られ、「ネットに拡散する」と言われて動けなくなっている方もいます。
ご依頼いただければ、相手方との連絡はすべて弁護士が引き受けます。顔を合わせる必要も、電話に出る必要もありません。介入した時点で相手方へ接触禁止を警告し、それでも接触が続く場合は法的措置に移ります。「弁護士が出てきた」という一事だけで、相手の態度が変わることも少なくありません。
相手が弁護士を立てても訴訟になっても対等に戦える
男女トラブルでは、ある日突然、相手方の弁護士から内容証明が届く。法律の知識がないまま提示された条件をのんでしまうと、本来払う必要のない金銭を支払ったり、不利な条件で合意してしまったりするおそれがあります。
ご依頼いただければ、対等な立場で交渉できます。何から手をつければよいか分からない状態でも、今の状況と選べる手を整理してお伝えします。突然届いた書面への対応は「弁護士からの内容証明・通知書の連絡を無視はNG!対応方法を解説」で詳しく解説しています。
交渉から調停・訴訟まで一貫して任せられる
男女トラブルは、警告書の送付で収まることもあれば、示談交渉から調停・訴訟へ、悪質なケースでは刑事告訴へと進むこともあります。弁護士に依頼すれば、局面に応じてこれらの手段を切り替えられます。
民事の交渉から刑事手続きまで同じ窓口で扱えるため、多くの場合、途中で依頼先を探し直す必要がありません。最初から最後まで、あなたの側に立って弁護士が全力を尽くします。
当事務所が男女トラブルに強い4つの理由
数ある事務所のなかで、男女トラブルの解決を当事務所にお任せいただいている理由は次の4点です。
- 周囲に知られず穏便に解決する
- 年間1500件以上の相談実績
- 女性弁護士を指名できる
- 全国対応・24時間無料相談
周囲に知られず穏便に解決する
男女トラブルでは、「警察沙汰や裁判にはしたくない」「とにかく内密に済ませたい」と望まれる方が数多くいらっしゃいます。その背景にはこうした事情があります。
自分も弱みを握られていて、事を大きくすれば不倫の事実を会社や家族に知られてしまう。強気に出れば後で報復されるのが怖い。加害者が元交際相手なので、警察に突き出すことにためらいがある。あるいは、結婚を匂わせて相手を捨てたなど自分の側にも落ち度があり、そこはきちんと謝罪して示談したい。
当事務所は、こうした事情を抱えたまま周囲に気づかれずに決着させる進め方を数多く扱ってきました。相手の心理を読み、いたずらに刺激せずに交渉をまとめる。これが当事務所の強みです。もちろん、相手が反社会的勢力である場合や、脅迫・恐喝を伴う場合には毅然とした法的措置に切り替えます。
年間1500件以上の相談実績
当事務所には、男女問題・男女トラブルに関するご相談が年間1500件以上寄せられています(2025年度実績)。人に話しづらい問題だからこそ、「ここなら安心して話せる」と感じていただけている結果だと考えています。
不倫、金銭問題、婚約破棄、ストーカー被害、内縁関係の解消、認知、マッチングアプリでの詐欺被害。男女の間で起こりうるトラブルであれば、どの類型にも対応できます。積み重ねた経験をもとに、各弁護士がケースに応じた最善の手を提案します。
女性弁護士を指名できる
男女問題・男女トラブルはきわめてデリケートな内容を含むため、「男性の弁護士には話しづらい」と感じる方もいらっしゃいます。当事務所には女性弁護士が在籍しており、ご希望があれば担当に指名していただけます。同性だから話せる悩みや、言葉にしづらい経験も、そのままお聞かせください。
全国対応・24時間無料相談
男女トラブルは、ある日突然深刻化します。「今すぐ相談したい」「夜中に相手から脅迫の連絡が来た」という状況にも応じられるよう、当事務所では24時間365日、無料相談を受け付けています。
東京・大阪をはじめ、北海道から沖縄まで全国各地からご相談をいただいています。電話のほか、メール・LINE・オンライン面談にも対応していますので、外出が難しい方も人目が気になる方も、ご自身のペースでご利用いただけます。
男女トラブルの弁護士費用
当事務所が男女トラブルの案件でいただく費用は次のとおりです。初回相談は無料で承っております。
| トラブルの種類 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 男女トラブル(基本) | 22万円〜 | 22万円〜 又は経済的利益の16.5%〜 |
| 貞操権侵害(請求する側) | 22万円〜 | 経済的利益(回収金額)の16.5%〜 |
| 貞操権侵害(請求された側) | 22万円〜 | 経済的利益(減額分)の16.5%〜 |
| 婚約不当破棄(請求する側) | 22万円〜 | 経済的利益(回収金額)の16.5%〜 |
| 婚約不当破棄(請求された側) | 22万円〜 | 経済的利益(減額分)の16.5%〜 |
| 不貞慰謝料(請求する側) | 5万5000円〜 | 16万5000円+経済的利益(回収金額)の17.6%〜 |
| 不貞慰謝料(請求された側) | 22万円〜 | 合意成立時22万円〜 又は経済的利益の17.6%〜 |
着手金は、ご依頼をお受けした時点でお支払いいただく費用で、結果にかかわらず返金はされません。報酬金は事件が終了した時点で、得られた成果に応じてお支払いいただきます。表の「経済的利益」とは、請求する側であれば実際に回収できた金額、請求された側であれば減額できた金額を指します。200万円を請求されて50万円まで下げられたなら、経済的利益は減額分の150万円です。
上記は一般的な事案を想定した金額です。難易度に応じて別途お見積りいたしますので、事案によっては協議のうえ増減させていただきます。このほかに手数料や実費がかかる場合があります。
ご依頼時にまとまった金額をご用意できない方には、クレジットカードでのお支払いや費用の分割払いをご案内できる場合がありますので、ご希望の方はお申し出ください。また、収入や資産が一定額以下であるなどの要件を満たす方は、国が設立した法テラスの無料法律相談や、弁護士費用の立替え制度を利用できることがあります。
ご相談から解決までの流れと相談窓口
ご相談から解決まで、男女トラブルはおおむね次の流れで進みます。
- 無料相談(電話・メール・LINE・オンライン面談)
- 解決方針と弁護士費用のご提案
- ご依頼・相手方への受任通知の送付
- 弁護士による交渉・示談書の締結
- 解決(交渉がまとまらない場合は調停・訴訟へ移行)
ご依頼後は、弁護士が代理人に就いたことを知らせる受任通知を相手方へ送ります。以後の連絡窓口は弁護士に一本化し、相手には直接の連絡をやめるよう求めます。
男女トラブルの解決までの期間は事案によりますが、交渉で決着する場合は数週間から数か月程度が一つの目安です。調停や訴訟に移行すればさらに時間を要しますので、見通しは初回相談の際にご説明します。
ご相談の際は、トラブルの経緯を時系列で整理したメモと、手元にある証拠をご用意いただくと話が早く進みます。相手とのLINEやメールの履歴、通話の録音、金銭の振込記録、脅迫めいた発言のスクリーンショットは、消される前に必ず保存しておいてください。証拠が少ない段階でも構いません。
なお、弁護士以外にも相談できる窓口があります。犯罪や事故にあたるか判断がつかないが警察に相談したい、という場合は警察相談専用電話「#9110」が全国共通の窓口で、かけた地域を管轄する警察本部などにつながります(受付は平日の日中が基本で、都道府県により異なります)。身の危険が差し迫っているときは110番へ。弁護士費用が心配な場合は、前述の法テラスをご利用いただけます。当事務所の無料相談は24時間受け付けていますので、夜間や休日に事態が動いたときもご連絡いただけます。
男女トラブルを周囲に知られず解決したい方へ
男女トラブルは、金銭問題も脅迫もストーカー被害も不倫も、当事者だけで片づけようとするほどこじれていきます。弁護士が間に入ることで、相手との直接的なやり取りを断ち、法的な根拠にもとづいた決着を目指せます。
もっとも、この分野は「弁護士なら誰に頼んでも同じ」ではありません。恋愛感情や情、憎しみが絡む問題で、背景にある感情を無視して手続きだけを進めれば、かえって争いが長引きます。
当事務所では、ご希望を伺うだけでなく、ご本人の側にどのような事情や非があったのかまで丁寧にお聞きします。責めるためではなく、相手方の心情を推し量り、遺恨を残さない着地点を見つけるためです。数多くの男女トラブルを解決してきた当事務所の交渉力は、この一手間の先で活きます。
「相手が怖くて動けない」「だまし取られたお金を取り戻したい」「穏便に関係を解消したい」「相手の弁護士から連絡が来て困っている」。すでに書面が届いている場合や脅迫めいた連絡が続いている場合は、対応が早いほど選べる手が増えます。依頼者の利益を最大限に守るため、弁護士が迅速に動きます。全国対応・24時間受付の無料相談窓口をご用意しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。


