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元カレは変態、性行為中の暴力で怪我

  • 「元カレが性行為中に暴力を振るう人だった」
  • 「いやがっているのにむりやりセックスされた」

 
もしこのようなことがあったら、信頼できる誰かに一度相談してみましょう。
セックスは当事者双方の同意に基づいて行われるべきものですし、たとえ同意があったとしてもいやがる相手に暴力的なプレイを強要するのは問題です。
相手への愛があったとしても、それは決して許される行為ではありませんし、された側が我慢する必要もありません。
相手が望まない形での性行為は、恋人間であってもDVにあたります。
行為がエスカレートすると生命の危機につながるおそれもありますので、早めに行動を起こされることをおすすめします。
 

目次

意外に多い?セックス中の暴力行為

性行為中の暴力的な行為に悩まされる女性は少なくありません。
たとえば首を絞める、挿入中に殴る、猿ぐつわをしたり縛ったりする、唾や体液をかけるといった行為が該当します。
たしかにAV作品の中にはこうした暴力的なセックスを題材にしたものもありますが、それらの作品はあくまでもファンタジーです。
「大好きなカレが望んでいるから」「カレを気持ちよくさせないといけないから」と、女性の側がつきあう必要は一切ありません。
さらに暴言を吐く、避妊に協力してくれないといった行為も立派なDVになります。
セックス中の暴力行為は性暴力であり、さらなるDVにもつながりかねない危険な行為です。
相手に心身ともに支配され、心も体もぼろぼろになってしまうリスクもあります。
こちらが嫌がっているのにも関わらず、これらの行為をされてしまったら、弁護士や相談センターなどで第三者に相談しましょう。
 

暴力的なセックスは犯罪行為になることがある

身体的な暴力を伴うセックスは被害者の体を傷つけるもので、ひどいものは体や精神に後遺症を残すおそれすらあります。
たとえ体の方には傷が残らなかったとしても、精神面へのダメージは深刻です。
また暴力的なセックスは、行為の内容によっては刑法上の犯罪に該当することもあります。
受けた被害の中身によっては警察に相談することも考えるべきです。
 

性的DVの加害者に生じうる刑事的な責任

性的DVは犯罪行為として、刑事処罰の対象になる可能性があります。
成立する可能性のある主な犯罪としては、次のようなものがあげられます。
 

強制性交等罪・強制わいせつ罪

恋人間においてもレイプは成立します。
嫌がっている相手に暴力をふるうなどして無理やりセックスする行為などについては、強制性交等罪や強制わいせつ罪に該当する可能性があります。
 

暴行罪・傷害罪

相手に暴力を振るい、ケガをさせてしまった場合には傷害罪が成立します。
ケガに至らないまでも、唾を吐く、叩くなどの暴力行為があった場合には暴行罪が成立する可能性があります。
 

損害賠償請求ができるケースも

DVは民法上の不法行為にあたるため、加害者は民事上の責任をも負います。
精神的・肉体的に損害を被った被害者は、加害者に対して損害賠償を請求できる場合があります。
 

被害にあった場合の相談先

性的DVの被害を受け続けていると感覚が麻痺し、被害にあったことにすら気づけなくなってしまうこともあります。
また加害者に精神的に支配されてしまい、関係から抜け出せなくなってしまうケースも珍しくありません。
「少しでもおかしいな」と思うことがあったら、第三者に話を聞いてもらい、アドバイスを受けることをおすすめします。
 

相談センター

DVや性暴力については各都道府県に専門の相談窓口が設置されています。
カウンセリングなどのサポートを受けられる可能性もあるので、まずは相談してみましょう。
 

警察

殴られてケガをした、レイプされたといったケースでは、警察に相談することも考えましょう。
刑事事件になれば相手に刑事責任を追及できます。
なお刑事事件として扱ってもらうためには、告訴状や被害届を提出する手続きが必要です。
 

弁護士

性的DVの加害者に法的な責任を問うためには、法的な手続きが必要になります。
たとえば民事で損害賠償を請求するためには、法律の知識が不可欠です。
また警察への告訴や被害届提出といった手続きについても、弁護士のサポートでスムーズに進む場合もあります。
 

恋人や元交際相手からの性的DVに悩んだら

女性の意思や人格を踏みにじるような、暴力的なセックスはDVです。
現在受けている被害だけでなく、過去の被害についても相手に責任を追及できるケースもあります。
性暴力に関する悩みはなかなか打ち明けにくいものですが、つらい気持ちを1人で抱え込むのはつらいものです。
過去に被害を受けた方も、現在被害を受けている方も、信頼できる誰かに話してみてはいかがでしょうか。
弁護士には守秘義務があり、相談した内容は誰にも漏れません。
法律の専門家として、被害に苦しんでいる方のお役に立てれば幸いです。

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