
相手が調停を欠席・拒否し続けても、調停不成立となれば自動的に審判に移行します。審判では、欠席した相手の主張は考慮されず、出席したあなたに有利な内容で決定が下される可能性があります。
この記事では、面会交流問題に強い弁護士が、相手が調停に来ない場合の流れや、あなたに有利な結果を得るためのポイントを解説します。
なお、面会交流について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。
面会交流調停に相手が来ないとどうなるのか
まず初回の面会交流調停の期日は申立人・被申立人の都合を考慮せずに一方的に決定されますので重要な予定がある場合には欠席せざるを得ない場合もありえます。そして初回期日であれば欠席したとしても相手から一度も話を聞かずに手続が終了するということはまずありません。
他方、二回目以降の手続については欠席が続くと当事者同士で話し合いができず調停不成立(不調)で終わる可能性もあります。
調停不成立となれば自動的に審判に移行しますが、審判は調停のような話し合いの場ではなく、当事者の主張や提出された証拠を基礎に一切の事情を踏まえて裁判官が決定します。
この場合、欠席した相手の主張や考えは一切反映されずに裁判官が判断することになるため、相手方にとって不利な内容、裏を返せば、手続に参加した申立人であるあなたに有利な内容で審判が成立することがありえます。
なお、正当な理由がないのに裁判所からの呼び出しに応じず、面会交流調停の期日に相手が来ない場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります(家事事件手続法第258条、民事調停法第34条)。
面会交流調停で相手が来ずにお困りの方へ
相手が面会交流調停に来ない場合でも、調停不成立となれば審判に移行し、裁判官があなたに有利な内容で面会交流を認める決定を下す可能性があります。
ただし、審判で有利な結果を得るためには、適切な主張や証拠の準備が重要です。弁護士に依頼することで、調停から審判への移行をスムーズに進め、お子さんとの面会交流を実現するための効果的なサポートを受けることができます。
「相手が調停に来てくれない」「このまま子どもに会えなくなるのでは」とご不安を抱えている方もおられると思います。当事務所では、面会交流問題に精通した弁護士が、全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しております。おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。






