
「養育費の強制執行で給与を差し押さえたのに、相手の会社が支払いを拒否してきた」とお困りの方もいるのではないでしょうか。とくに元配偶者の親族が経営する会社や、経営者と親しい関係にある勤務先では、こうしたトラブルが起こることがあります。
しかし、会社が任意の支払いに応じない場合でも、「取立訴訟」を提起することで養育費を強制的に回収する手段があります。さらに、将来分の養育費についても差押えが可能なため、毎月の支払期限ごとに手続きを繰り返す必要はありません。
この記事では、養育費の給与差押えから回収までの流れと、会社に支払いを拒否された場合の具体的な対処法について弁護士が解説します。
なお、養育費の回収について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
給与を差し押さえて養育費を回収するまでの通常の流れ
養育費とは、子どもが経済的・精神的に成熟するまでに必要となる生活費や学費、医療費などの必要経費のことをさします。
養育費は離婚の際に夫婦の合意で決定するのが一般的です。話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所の調停・審判手続きを通じて取り決めることもできます。
そして調停や審判など「裁判所の手続」や「公正証書」で約束したとおりに養育費が支払われない場合には、支払義務者(債務者)に対してその意思に関係なく強制的に支払わせることができます。これを「強制執行」といいます。
「強制執行」にはいくつかの種類があり、一般的に利用されているのが債務者が勤務先など(「第三債務者」といいます)に対して有する給与債権を差押える「債権執行」です。
「債権執行」をするためには、まず債権者が管轄の地方裁判所に債権執行の申し立てをしなければなりません。申し立てを行うことで裁判所は「債権差押命令」を発令し、債務者が持っている「給与債権」などを差押えます。これによって債権者自身が、債務者の会社・勤務先などに対して直接金銭の支払いを求めることができるようになります。ここで債権差押命令に基づく「取立権」が発生するのは、債務者に対して債権差押命令が送達された日から「1週間」が経過した時点です。
通常差押えが認められるのは「未払い分」のみですが、養育費については未払いがあればその部分に限らず、まだ支払期限が到来していない将来分についても差押えが可能です。そのため期限到来を待って差押えを繰り返す必要がありません。
会社が元配偶者をかばって強制執行を拒否した場合は?
それでは債権者が債務者の給与債権を差し押さえたにもかかわらず、第三債務者が債権者への支払いを拒否する場合にはどうすればよいのでしょうか。
会社が元配偶者側の家族経営である場合や経営者と特別な人間関係がある場合にこのようなトラブルが想定されます。
このような場合、差押債権者(養育費を受け取る側)は第三債務者(会社)に対して差押えた債権に係る給付の訴えを提起することができます。これを「取立訴訟」といいます(民事執行法157条)。取立訴訟で原告の請求を認容する判決が出された場合、その判決に基づいて強制執行が実行され、金銭の支払いを受けることができます。
ここで元配偶者をかばうような会社が今後も養育費の支払いをおとなしく支払う保証はありません。そのため再度差押え手続きを繰り返す事態を避けるためにも、前述の「将来分の差押え」をしておくことが重要です。
なお、未払分については差押えた範囲内でまとめて受け取ることができますが、将来分については各支払期限が到来した後に受け取ることができます。つまり夫の給料日が25日の場合、31日支払期限の今月分(将来分)については、今月の給料から受け取ることはできず、期限が到来して以降となる来月の25日に支払われる給料から受け取れるようになるということです。
養育費の回収でお困りの方は弁護士にご相談ください
会社が元配偶者をかばって給与の差押えに応じない場合でも、取立訴訟を提起することで養育費を回収する道は開かれています。また、将来分の差押えを活用すれば、毎月の手続きを繰り返す負担からも解放されます。
もっとも、取立訴訟の提起や将来分の差押えの申立てには法的な知識と手続きが必要です。相手方の会社が支払いを拒む姿勢を見せている状況では、弁護士に依頼することで、取立訴訟の提起をはじめとする法的手段を迅速にとることができます。
養育費が支払われない状況が続くと、お子さまの生活にも影響が及び、精神的な負担も大きくなります。「差押えをしたのに会社が応じてくれない」「これ以上どうすればいいかわからない」とお悩みの方は、おひとりで抱え込まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、養育費をはじめとした債権回収問題を得意としており、全国どこからでも無料でご相談いただけます。親身誠実に弁護士が全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。






