男女問題・男女トラブル
こんな男女問題・男女トラブルで悩んでいませんか?
- 彼氏がじつは既婚者だった
- 元カレからストーカー被害を受けている
- 婚約破棄されたので慰謝料を請求したい
- 婚約を解消したい(婚約破棄したい)
- 男性に中絶費用や慰謝料を請求したい
- 不倫相手に別れを切り出したら配偶者にバラすと脅されている
- 交際相手からDVや脅迫されて別れられない
- 元交際相手がいつまでも貸したお金を返してくれない
- 結婚詐欺でお金を騙し取られた
- 元交際相手から交際時のデート代やプレゼントを返せと言われている
- 元交際相手から嫌がらせをされている
- 内縁関係(事実婚)で別れを切り出されたので慰謝料請求したい
- 中絶費用を請求されているが妊娠詐欺の疑いがある
- 恋人に浮気されたので慰謝料請求したい
- お腹の子の父親が認知に応じてくれない
- 不倫相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されている
- 元交際相手がリベンジポルノをすると脅してきている
- 出会い系や婚活サイトで知り合った人にお金を騙し取られた
男女問題・男女トラブルを弁護士に依頼するメリット
トラブルの相手と直接やり取りする必要がなくなる
男女トラブルの相手がまだアナタに好意を抱いていたり、あるいはその反動で恨みつらみの感情が強い場合は冷静な話し合いを望むことは困難です。
また、暴力や脅迫によって恐怖心でアナタを縛り付けていることもあるでしょう。
弊所の弁護士が代理人として介入することで、相手を顔を合わさずに、全ての交渉を一任することができます。
また、弁護士が介入した以上、アナタへの接触や連絡をしないよう十分に警告を与え、万一警告に反した場合には弁護士が適切な対応をとりますので身の危険を案じる必要がなくなります。
周囲にトラブルの事実を知られないよう回避できる
男女問題は非常にデリケートで秘匿しておきたい内容が含まれているため、いくら親しい親兄弟や友人とはいえなかなか相談しずらいこともあるでしょう。
この点、弊所では日々多くの男女問題のご相談を受けているため、話すのが恥ずかしいと躊躇されるような内容であっても気兼ねなくお話いただけます。
また、女性弁護士も在籍しておりますので、指定していただけたら同性同士でより安心してご相談していただけます。
なお、弁護士には法律で守秘義務が課せられており、弊所ではご相談された方の個人情報や相談内容の管理やセキュリティー対策に万全を期していますのでご安心ください。
あらゆる男女問題・男女トラブルに対応できます
弊所では年間2000件以上の男女問題・男女トラブルのご相談を受けております。
また、離婚問題の専門サイトも運営しており、合わせると年間で約400件ほどの解決依頼がございます。
解決実績が豊富なため、各弁護士が様々なケースへの対処法を熟知しており、男女間のトラブルであればどのようなケースでも柔軟な対応をとることができます。
さらに、相手の暴力的、脅迫的言動にお困りの場合でも、弊所では脅迫被害にも弁護士が徹底して対応していますのでご安心ください。
ご相談の多い男女問題・男女トラブル
不倫トラブル
既婚者と不倫してしまい、相手の配偶者から多額の慰謝料請求をされて困っているといった相談が多く寄せられています。
相手が既婚者と知って肉体関係をもつと、相手の配偶者の精神的苦痛を慰謝するために金銭の支払い義務が生じます。
しかし、相談として多いのは、相場からかけ離れた法外な金額を要求されているといった内容です。
あまりにも過大な額の要求であるため拒否をすると、「不倫したことをアナタの会社にバラす」「人生滅茶苦茶にしてやる」などと不倫相手の配偶者から恐喝されることもあります。
また、不倫相手に別れを切り出したところ、「別れるならお前の夫(妻)に二人の関係をバラす」「交際時の性的な動画をネットに拡散する」「痛い目に合わせてやる」などと脅迫されることもあります。
これらの言動をスマホ等で録音・録画して証拠を残すことで、脅迫罪や恐喝罪で警察に逮捕してもらうことも可能です。
しかし、大ごとにして周囲に知られたり、逆恨みされて報復されるのが怖くて躊躇してしまう方も多いことでしょう。
当法律事務所では、不当な不倫慰謝料の請求を拒み、穏便かつ内密に不倫トラブルを解決することを得意としておりますのでお気軽にご相談ください。
交際時に費やしたお金等に関するトラブル
別れた後に、交際時に使ったデート代やプレゼント代を返せと迫られているといったご相談があります。
結婚する気もないのに結婚する気があるかのように振舞って金品をだまし取ったようなケースを除き、デート代やプレゼント代は法律上は「贈与」にあたりますので、貰った側は返す必要がありません。
もらった金品を返せと言われている、訴訟を起こすと言われている、内容証明が送られてきた、といった場合は当法律事務所までご相談ください。
弁護士が介入することで、法的に支払い義務がない請求をストップさせることができます。
お金の貸し借りのトラブル
他には、交際中に相手に貸したお金を返してくれないといったご相談もあります。
一方、もらったお金なのに「あれは貸したものだ」と返金請求されているといったご相談もあります。
恋人であったときは親密であったことから借用書を作成していないケースがほとんどでしょう。
ただし、借用書がなくても、口頭でも金銭の貸し借りの契約(消費貸借契約)は成立します。
一方が借金の事実を否定した場合、振り込み履歴やメール・LINEのやり取り等から、渡した金銭が贈与ではなく貸し借りであったことが証明されるかどうかがポイントとなります。
貸したお金を取り返すための内容証明の送付や交渉、訴訟をご検討の方、逆に、貰ったはずのお金を返せと請求されている方は当法律事務所にお気軽にご相談ください。
婚約破棄
婚姻の約束をしていたのに一方的に破棄された(婚約破棄)ので慰謝料を請求したいといった相談があります。
一方、自分では婚約したつもりがないのに、別れを切り出したら婚約破棄で訴えられたといった相談もあります。
強制的に人を結婚させることはできませんが、正当な理由なく婚約破棄(婚約の不履行ともいいます)した者に対しては損害賠償請求が可能です。
具体的には、、婚約破棄された精神的苦痛に対する賠償(慰謝料)や、婚約指輪や新居の家財道具の購入費用や結婚式場のキャンセル費用などの財産的損害の賠償請求ができます。
ただし、口約束でも婚約は成立するものの、婚約破棄してきた相手方が裁判で「そんな約束はしていない」と否認してくることもあるでしょう。
そのような場合に備えて、互いの両親に婚約者として紹介していた、式場の下見をしたり予約をしたなど、婚約が成立していたことを客観的に証明できるものの準備が必要でしょう。
婚約破棄されたので損害賠償請求をしたい方、逆に、賠償請求の訴訟を起こされたり、内容証明で請求されている方は当法律事務所までお気軽にご相談ください。
元交際相手からの脅迫、嫌がらせ、ストーカー
元交際相手から脅迫や嫌がらせ、ストーカー行為をされ、怖いので助けて欲しいと言った相談があります。
具体的には、ネットで誹謗中傷の書き込みや交際時の性的な画像や動画を拡散させられたり、それらを実行することを示唆して脅してくることもあります。
また、暴力的な言動、無言電話やいたずら電話などの嫌がらせや、自宅や職場の周辺をうろついたり、しつこく電話やメールをしてくることもあります。
これらの行為は、名誉棄損罪、脅迫罪、(被害者が精神的に病んだ場合は)傷害罪に該当する行為ですので、警察に被害届を出すことで元交際相手は逮捕される可能性があります。
また、元交際相手がアナタに対する恋愛感情や好意の感情、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で上記行為を行ったのであれば、ストーカー規制法違反にも該当します。
この場合は、警察から口頭または文書による警告、禁止命令(被害者に近づくな・連絡するな)を出してもらい、元交際相手がそれに従わないと逮捕もあり得ます。
ただし、逆恨みが怖い、元々は好きで付き合っていたのだから警察に突き出すのは辛い、といった事情がある場合は当法律事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士による刑事告訴や民事訴訟を交渉材料として、脅迫行為や嫌がらせ、ストーカー行為をストップさせることも可能です。
内縁関係(事実婚)のトラブル
内縁関係を解消された、あるいは、浮気やDV・モラハラの被害にあったので関係解消したい。その際、財産分与や慰謝料を請求したいといった相談があります。
内縁関係とは、互いに婚姻意思は持ちつつも婚姻届けを出さずに同居して生活している男女関係を言います。婚姻届けを出す法律婚に対して内縁関係は「事実婚」とも呼ばれています。
内縁関係は事実婚と違い、相続権や税金面での配偶者控除を受けられないなどのデメリットがありますが、基本的には法律婚の夫婦と同様の権利義務を負います。
課せられる義務としては、同居義務、協力扶助義務、貞操義務があります。
互いに協力し助け合って生活しなくてはならない。配偶者以外の者と性的関係を持ってはならないといった義務のことです。
つまり、内縁関係であっても、婚姻費用(生活費)分担請求ができ、正当な理由なく関係解消された場合や浮気された場合は慰謝料請求もできます。
内縁関係解消について問題が生じた場合は、法律上の夫婦と同様に、家庭裁判所の調停(内縁関係調整調停)を利用することができます。
一方的に内縁関係の解消を告げられ場合はもちろん、浮気、DV、モラハラの被害にあったので慰謝料請求したい方は当法律事務所までお気軽にご相談ください。
民事交渉、調停、訴訟のどの段階においても、財産分与や慰謝料額で依頼者が有利になるよう弁護士が全力を尽くします。
男性が認知してくれない
子どもを作る行為をしておいていざ女性が妊娠したら父親になることを避ける情けない男性が少なからずいます。
未婚の母に生まれた子供は法律上は父親が不存在の状態ですが、父親が自分の子供であることを認めることを法的に認めることで、この戸籍に父親の名前が記載されます。
この認める行為を「認知」と言います。
子が認知されると、父親に扶養義務に基づく養育費の支払いを求めることができますし、将来的に子は父親の財産を相続する権利を持つことになります。
しかし、子の権利は父親からすれば義務になるわけですので、この義務を負いたくない父親は任意に認知をしようとはしません。
この場合は、強制認知という裁判所を介して強制的に認知させる方法があります。
パートナーの男性が認知に応じてくれない、話し合いを避けようとする、自分が父親ではないと主張しているなどお困りの方は当法律事務所までお気軽にご相談ください。