あげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある?

男女の交際期間中は、誕生日やクリスマスなどのイベントでプレゼントをあげたりもらったりすることが多いはずです。また、デート代や旅行代金などを相手に出してもらうこともあるでしょう。

しかし、何らかの理由で交際が終わりを迎えると、「今まであげたものを返せ」と迫ってくる元彼(元彼女)がいます。返さないでいると、自宅に内容証明を送ってきたり、「裁判を起こす」と息巻いてくることもあります。

今後もお付き合いが続く、あるいは、結婚も視野に入れていたからこそプレゼントしたのに、”別れるならもったいないから回収しないと”という考えが根本にあるのでしょう。あるいは、別れを切り出されたことに対する腹立たしさや未練がましさから、相手に嫌がらせしたいどんな形であれコンタクトをとっていたいという心理が働いていることもあるでしょう。

しかし、プレゼントの返却を求められた側としては、

そもそも一度もらったものを返さなくてはならないのだろうか?

といった疑問が当然湧いてくるでしょう。

そこでこの記事では、一度貰ったものを返せと言われた場合の法律的な返還義務について、男女問題に強い弁護士が解説していきます。

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もらったものは返さなくてはならない?

結論から言うと、相手方からもらったものは返す必要がありません

もらったものは一般的には「プレゼント」を指しますが、プレゼントは法的には贈与契約に該当します(民法第549条)。そして、書面によらない贈与について、民法第550条では以下のように規定されています。

(書面によらない贈与の解除)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない

カップルの間でプレゼントの約束をわざわざ書面に残すことは通常はなく、サプライズで渡すか、「次の誕生日に〇〇をプレゼントするね」といった口約束をするにとどまるでしょう。そのため、カップルの間での贈与は一般的には「書面によらない贈与」に該当します。

そして、書面によらない贈与は各当事者が解除することができますので、例えば、男性が女性に対して、「次のクリスマスにヴィトンの財布をプレゼントするね」と口約束をしていたとしても、「やっぱりやぁ~めた」と言うことができます。

ただし、「履行の終わった部分については、この限りではない」と条文に書かれていますので、既にプレゼントとして相手に渡したものは解除できない、つまり贈与を受けた側からすれば、返せと言われても返す必要がないのです

これは、物である「プレゼント」だけでなく、お金であっても同様です。例えば、男性が女性に対し「お小遣い10万円あげるよ」と言い、手持ちのお金の3万円をまずは女性に渡したとします。この場合、男性は残りの7万円を女性にあげることを取り止めることができる反面、女性は既に受け取った3万円を返す必要はありません。

あげたものではなく貸したものだと主張されたら?

金品を無償であげることは贈与契約ですが、貸し借りとなると、金銭は「消費貸借契約(民法587条)」、物は「使用貸借契約(民法593条)」となります。もちろん借りた金品は返す義務があります。

しかし、貸し借りがあったことの立証責任は「それはあげたものではなく貸したものだ」と主張している側にあります。つまり、LINEやメールのやり取り、会話の録音等で、受け取った金品を後日返すという合意が証明されない限り、受け取った側は返す法的義務がありません。

もらったものを返さなくてはならないケースは?

ただし「もらったものは返さなくてもいい」という民法上のルールには例外もありますので以下で解説していきましょう。

解除条件付贈与

「解除条件」とは契約の効力の消滅を不確実な事実の発生に連動させていることをいいます。民法には解除条件付法律行為は、「解除条件が成就した時」からその効力を失うと規定されています(民法第127条2項)。

解除条件付き贈与の代表例としては、婚約指輪や結納となります。これらは、相手と婚姻することを条件に贈与されるものと考えられていますので、法的には、「婚姻に至らないことを解除条件として行われた贈与」となります。

そのため、婚約破棄や婚約解消により婚姻(結婚)に至らなかった場合には解除条件が成就することになり、贈与が取り消されれば、婚約指輪や結納を受け取った側はそれを返還する義務を負います。

婚約破棄で指輪(指輪代)を返却する法的な義務はある?弁護士が解説

相手を騙して贈与を受けた場合

民法には「詐欺または強迫(脅迫や暴力)による意思表示は、取り消すことができる」と規定されています(民法第96条1項)。例えば、結婚する気がないにもかかわらずこれがあるように装い相手方が錯誤に陥った状態でプレゼントをした場合には詐欺にあたるとして贈与の意思表示を取り消すことができます。もちろん、プレゼントを受け取った側はそれを返還する義務を負います。

また、詐欺によって相手に贈与させた(財産的交付を行わせた)場合には刑法上の詐欺罪(刑法第246条)にもあたりますので刑事罰の対象となる行為です。

よくある質問

あげたものを返せと内容証明が届きました。どうすればいいですか?

内容証明とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の郵便を送ったのか、これを郵便局が証明してくれるサービスです。

一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

※当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません

つまり、内容証明は郵便物の送付方法の1種であって、文書内容が真実であることを証明できるものでもないため、法的効力のない単なる手紙に過ぎません。「あげたものを返せ」と内容証明に書かれていても、解除条件付き贈与や詐欺等による贈与でない限りは無視しても構いません

返さないなら裁判を起こすと言われました。どうすればいいですか?

これまでお伝えしてきたように、解除条件付き贈与や詐欺等による贈与でない限りは、一度もらったものを返す法的義務がないわけですから、裁判になったところでその事実が覆ることはありません。

また、前述の通り、相手が「あげたものではなく貸したものだ」と主張してきても、それを裁判で証明しなくてはならないのは相手側です。同様に、「詐欺で騙されて贈与した」と相手が主張してきた場合も、「金品を受け取った側に最初から騙す意思があった(故意)」ことを、相手が証明しなくてはなりません。

これらの証明が出来ないことが分かっていて裁判を起こしてくることは稀ですので、返してもらうためのハッタリ(脅し)であるケースがほとんどです。「弁護士に回収依頼をする」「警察に被害届を出す」といった台詞も同様です。

もし仮に訴訟沙汰になっても、毅然とした態度で、「あくまでももらったものである」と裁判でその旨を主張すれば良いだけですので、過度に不安になる必要はありません。

まとめ

あげたものを返せと言われても、一部例外を除き、原則的には返す必要はありません。

裁判を起こすと迫られても、敗訴することを分かっていて訴訟費用や弁護士費用をかけてまで裁判を起こしてくるケースはほぼないため、無視するのも一つの方法です。

ただし、無視しても執拗に電話やメールをしてくる元交際相手もいます。中には、返さないなら実家や職場に取り立てに行く、どんな手段を使っても回収する、などの脅迫・恐喝まがいな言動で返還を迫ることもあります。

また、アナタに未練がある元恋人であれば、あげたものを返して欲しいのではなく、単に別れを切り出された復讐心から嫌がらせ目的でプレゼントの返還を請求しているだけの場合もあります。この場合は無視することで相手を逆上させ、さらなる嫌がらせやストーカー行為、脅迫行為にまで発展してしまうこともあります。

ご自身での対応が難しいと感じた場合は弁護士に依頼し、弁護士を代理人として相手への対応を一任するのも良いでしょう。

当法律事務所では、元交際相手からの理不尽な要求、嫌がらせや脅迫を数多く解決してきた実績があります。弁護士が依頼者を全力で守ることをモットーとしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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