
婚約破棄となった場合、婚約指輪は原則として男性に返却する義務があります。ただし、婚約破棄の原因が男性側にある場合には返す必要はありません。
「せっかくもらった指輪を返さなければならないの?」「指輪代を現金で請求されたらどうしよう」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、婚約破棄で指輪を返却しなければならないケースと返却しなくてよいケース、また返却は現物か指輪代かという疑問について、男女問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。
なお、婚約破棄に伴う指輪の返却問題について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。
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婚約破棄で指輪を返却しなくてはならないケース
婚約指輪を贈ることは法的には「贈与」契約にあたります。ただし、無条件の贈与というわけではなく、双方が婚約状態にあることが前提となっていると考えられています。そこで婚約が破棄されると贈与契約は消滅してしまいます。このように契約の効力の消滅を不確実な事実に連動させていることを解除条件付きの契約といいます。
つまり婚約破棄が解除条件となり条件が成就すると贈与契約が消滅するということです。
そのため、婚約が破棄された場合には贈与契約の効力が否定される結果、贈与した男性側は女性側に対して不当利得返還として婚約指輪の返却を請求することができるのです(民法第703条)。つまり、原則として婚約破棄により解除条件が成就しますので、女性側は男性側に指輪を返さなければなりません。
返却する際は現物ではなく指輪代で返す必要がある?
婚約破棄による婚約指輪の不当利得返還請求された場合には、制度趣旨からいって、指輪の現物を返却するというのが一般的です。「購入店に返品もできないし、物で返されても困るから指輪代金相当を払え」と言われても現物で返却しても構いません。
既に質屋や買い取り業者でお金に換えてしまっていた場合でも、不当利得は「その利益が存する限度」で返せばいいとされていますので、その受け取ったお金を男性に渡せば大丈夫です。購入時の金額で返す必要はありません。婚約指輪に限らず、贈り物の返還義務について詳しくは「あげたものを返せと言われたら法律的に返す義務はある?」で解説しています。
婚約破棄で指輪を返却しなくてもよいケース
では、どのような場合でも女性は男性に婚約指輪を返却しなければならないのでしょうか。実はそうとは限りません。
結納の返還に関するものですが、以下の判例があります。
「結納の授与者が自らの有責事由によって婚姻不成立の事態を招来したり、あるいは正当な事由もないのに婚約を破棄した場合には、信義則上、授与者はその返還を求め得ないと解すべきである。(大阪地裁 昭和43年1月29日判決)」
そして、婚約指輪の授受も結納と同様の性質を持つことから、男性の浮気やDVなど、婚約破棄の原因を専ら男性側が作った場合には婚約指輪を返却する必要はないのです。
では、婚約破棄に至った原因が双方にある場合はどうでしょうか。この点についても参考となる判例があります。
「結納者及び結納受領者双方に婚約解消についての責任が存するときは、信義則上ないし権利濫用の法理からして、結納者の責任が結納受領者の責任より重くないときに限り結納等の返還を許し、より重いときはその返還を請求することはできないと解するべきである。(福岡地裁 昭和48年2月26日判決)」
前述のように、婚約指輪と結納は同様の性質を持つことから、女性の責任の比重が重いなら指輪を返す必要がありますが、男性の責任の比重が重いなら女性は指輪を返す必要はありません。
ちなみに、女性が男性に婚約指輪を返さなくて良い場合、婚約指輪の所有権は女性にあります。そのまま使うこともできますし、リメイクして加工しても問題ありません。また、捨てるなり売るなり自由に処分することもできます。なお、婚約破棄に伴う慰謝料の問題については「婚約破棄の慰謝料はいくらもらえる?相場や請求できるケース」もあわせてご確認ください。
婚約破棄で指輪の返却を迫られてお困りの方へ
婚約指輪の返還義務は、婚約破棄の原因がどちらにあるかによって結論が変わります。男性側の浮気やDVなどが原因であれば、女性は指輪を返却する必要はありません。
しかし実際には、婚約破棄の原因が男性側にあるにもかかわらず、感情的になって指輪の返却を強引に迫ってきたり、高額な慰謝料を請求してくるケースも少なくありません。こうした場面では、弁護士が間に入ることで法的根拠に基づいた対応が可能となり、不当な要求を退けることができます。
婚約破棄は精神的な負担も大きく、相手との直接のやり取りが苦痛に感じることもあるでしょう。「相手から返却を求める内容証明が届いた」「慰謝料を請求すると言われている」という状況でしたら、おひとりで抱え込まず専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では、婚約破棄に伴うトラブル全般の解決を得意としており、全国どこからでも無料相談を受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

