別れたあとの元彼が怖い!ストーカー被害を最小限にする対策法とは

「別れた元彼につきまとわれている」「何度も電話やメールが来て怖い」——元彼からのストーカー被害は、警察への相談や弁護士への依頼によって解決できる可能性があります

ストーカー被害を受けているときには、一人で悩まず、早めに専門家の力を借りることが大切です。警察に相談すれば、警告や禁止命令などの対応をしてもらえますし、弁護士に依頼すれば、加害者と直接接触することなく示談交渉を進めることも可能です。

この記事では、男女問題に強い弁護士が、元彼によるストーカー被害への対策法について詳しく解説します。

  • ストーカー規制法で規制される「つきまとい行為」とは
  • 警察に相談した場合の4つの対応(処罰・警告・禁止命令・アドバイス)
  • 弁護士に相談するメリットと示談交渉の進め方

なお、元彼からのストーカー被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください

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別れた後の元彼が怖い…そもそも「ストーカー」とは何か

まずはストーカーとはどういうものかについて知っておきましょう。自分がストーカーだと思っていても、客観的に見てその行為がストーカーではない場合には、警察が動いてくれない可能性があるからです。

ストーカー規制法の「つきまとい」とは

ストーカーの定義は「ストーカー規制法」という法律によって詳しく定められています。ストーカー規制法があることによって、この法律に違反する行為をすれば「ストーカーである」として、警察や裁判所などに何らかの対策を求めることができるようになるのです。

ストーカー規制法によると、ストーカーとは「同じ人に対して、つきまといを繰り返し行う」ことを言うとされています。そして、「つきまとい」の定義は大きく分けて8種類です。

  • つきまとい、待ち伏せ、押しかけなど
  • 相手の行動を監視していると思わせることを伝える
  • 面会や交際など、義務のないことを行うよう求める
  • 著しく粗野、乱暴な言動
  • 無言電話や大量のメールを送りつけるなど
  • 汚物や動物の死体など、著しく不快になるようなものを送りつける
  • 名誉を害することを告げたり、閲覧できる状態に置く
  • 性的羞恥心を害するようなことを告げたり、閲覧できる状態に置く

この8つが、ストーカー規制法の「つきまとい」に当たる行動です。もしかすると、この中で実際に被害に遭っている行為があるかもしれません。

極めて悪質な行為が規制される

なんでもかんでもストーカーだと言ってしまうと、逆に規制がきかなくなって混乱してしまいます。例えば別れ話がなかなかうまくまとまらず、どうしても会って話がしたいと彼女の家の前で待ち伏せをしていたら、ストーカーになるのでしょうか?

彼女に高額のお金を貸しているのに、突然「別れる」と一方的に連絡を絶たれたので、とにかく話がしたいとメールを何度も送るような場合も、全てストーカーだと言ってしまうと、話し合うことすらできなくなってしまいますし、本当は被害者なのに加害者にされてしまう恐れもあります。

こういったことを防ぐため、ストーカー規制法では、相当悪質な行為が「つきまとい」として定義されていることになります。

まずは警察に相談を

もしこういったような行為を受けている、言い換えれば、ストーカー規制法に抵触するような行為によって自分が被害に遭っているという場合には、まずは警察に相談に行きましょう。警察に相談に行くと、おおごとになって相手を刺激してしまい、逆に危険なのでは、と不安に感じている人もいるかもしれませんが、そうではありません。

後ほど詳しく解説しますが、ストーカーを逮捕してほしいのか、そこまでは求めてないけれど、しっかり「ダメなものはダメだ」と間に入って伝えてほしいのかなど、そういった自分の求める状態によって、希望する対応を具体的に自分で決めることができます。もしも元彼が逆上しやすい性格だとしたら、それも踏まえた上で警察に対応を相談することもできます。

警察は、このようなストーカー被害の相談を数多く受けています。そのため、いろいろなノウハウも蓄積されていますので、まずは警察に相談することが大切です。なお、元彼からの嫌がらせへの具体的な対処法については「元カレ・元カノからの嫌がらせを早急に終わらせるための2つの対処法」でも詳しく解説しています。

参考サイト:ストーカー対策|警察庁Webサイト

元彼のストーカー被害に対して、警察はどんな対応をしてくれる?

警察は、ストーカーの被害状況や被害者の希望に応じて異なる対応をしてくれますが、これは大きく分けて4種類です。1つは処罰、次に警告と禁止命令、最後がアドバイスという少し軽めのものです。

警察の対応の流れですが、まず大前提として、自分が受けている被害がストーカー規制法に抵触している必要があります。次の対応としては、被害者が何を求めているのかによっても対応が変わってきます。それぞれ見ていきましょう。

参考サイト:警察にストーカーの相談をしたら本当に助けてくれるのか?対応を解説

ストーカー行為にあたるとして逮捕する

ストーカー規制法には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則が設けられています。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

すべてのストーカー加害者が処罰を受けるわけではありませんが、ストーカー行為罪は非親告罪であるため、被害者からの告訴がなくても、警察が事件を認知すれば捜査が開始され、検察官が起訴することができます。もっとも、実務上は被害者から警察への被害届の提出や相談がきっかけとなることが多いです。

警察がその事件に関して捜査を始め、捜査の結果、必要であれば逮捕し、その後有罪となれば処罰の対象となるのです。

警察から元彼に警告する

逮捕までは必要ないけれども、付きまとったり何らかのメールを大量に送りつけたりしてくる人に対して、その行為をやめさせたいと考えることもありますよね。そういった場合には、警告または禁止命令という2つの方法があります。このうち、軽いものが警告です。

警告は管轄の警察の警察署長などが行います。もし元彼がこの警告に反してストーカー行為を続けた場合は、禁止命令を出してもらうこともできます。

警告の次に禁止命令

元彼が警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を繰り返す場合などには、禁止命令が出されます。警告は警察署長などが行いますが、禁止命令は公安委員会から出されるという違いがあります。

禁止命令の内容はストーカーの状況によっても異なりますが、つきまといや尾行などをしてはならない、被害者と接触してはならないという内容の禁止命令もあれば、被害者の音声や映像を録音、録画したものの大元のデータを引き渡すように命令するようなものもあります。

禁止命令が出されたのにさらにそれに違反してしまうと、罰則がより重くなり、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されることになります。

ちなみに、禁止命令は相手の行動を規制することができる強いものなので、基本的にはストーカーになってしまった元彼の言い分や主張も聞く必要があります。

禁止命令を下す緊急の必要がある場合

今述べたように、基本的に禁止命令を下す時には、ストーカー行為を行なっている元彼に対して事情を聞くというワンクッションが必要ですが、例外があります。それが、すぐに禁止命令を発令して加害者を被害者から遠ざけなければならないとき。

執拗に脅迫状が届いている、自宅が荒らされているなど、被害者が生命や身体の危険にさらされているような、逼迫した状況になることもありえます。このように緊急の必要性があるときは、被害者を保護するためにまず禁止命令を出しておき、その後で元彼に意見を聞くという流れになります。

アドバイスや防犯グッズの貸し出し

最後が最も軽い、アドバイスや防犯グッズの貸し出しなどです。

警察に具体的に動いてもらうほどでもないけれど、できれば元彼の行動について自分以外の人の意見も聞いておきたい、まだ具体的な被害はないけれど、なんとなく視線を感じたり尾行されたりしている気がする、などといった時に、今後どんなことに注意すればいいのかなど、警察のアドバイスを受けておきたいということもあるでしょう。

そんな時にも、警察に行って相談すれば対応してくれます。

参考サイト:これだけは絶対に揃えたい!必須のストーカー対策グッズを3つご紹介

警察は、ストーカー被害の事実が曖昧だと動いてくれない

警察はストーカー被害に対して、ストーカー規制法というしっかりとした法律に則って、何らかの対応してくれるということがわかりました。しかし実際にストーカー被害を受けた人の中には、警察はすごく親身になって対応してくれたと感じた人も多くいましたが、なかなか動いてくれないなと感じた人もいるようです。

自分ではすぐにでも元彼のストーカー行為をやめさせてほしい、かなりの被害を受けていると認識していても、なかなかそれが警察に伝わらなかったり、警察から事実確認のためにいろいろ質問をされた時に証拠などを持って説得力のある説明ができなかったり…そうなることで、状況と警察の認識との間にギャップができてしまうこともあります。

実は、そうならないための一つの有効な方法が、弁護士に相談することです。

参考サイト:ストーカー被害を弁護士に相談すると何をしてくれる?注意点は?

別れた後の元彼のストーカー被害を弁護士に相談するメリット

警察はその機動力がとても頼りになりますが、ストーカーの被害を受けているということが明確にわかった状態でなければなかなか動いてくれません。「なんとなくつきまとわれてる気がする」「この無言電話は元彼だと思う」といったような曖昧な状況では、警察は動いてくれないのです。「それが事実だとわかってからきてくださいね」といって返されてしまうこともあります。

自分ではそれが元彼の仕業だとわかっていても、それを証明できなければ、警察に味方になってもらうのは難しいのです。そこで弁護士の出番です。弁護士は、交渉と紛争解決のプロです。日々さまざまな案件に関わり、日常的に警察や裁判所に出入りしては、依頼者の利益を守るために警察官や裁判官などと交渉を行っています。

そのため、どんな状況であれば警察が動いてくれるのか、どんな証拠を提示すれば実際にストーカー被害にあっていることを主張できるのかといったことを熟知しているのです。弁護士が間に入り被害者と警察に同行する、または弁護士が警察に単独で出向いて担当者と話をして、警察に対してより状況を正確に伝えることが可能になります

加害者と接触せずに示談交渉できる

そこまでことを荒立てたくない、元彼のことを逮捕してほしいわけではないという人もいます。ストーカーの被害状況によって、被害者が求めるものは変わってきます。ただ、これ以上自分と関わって欲しくない、完全に縁を切りたいという思いはどの段階でもあるでしょう。

このような場合には、警察に被害届を出す、禁止命令を出してもらうという少し強めの行動の他にも、警察を介入させずに加害者と直接話し合って示談にするという方法もあります。そして示談をする場合には、弁護士が間に入っている方がやはり有利です。

その大きな理由の一つが、代理人として動いてくれるので自分が直接加害者に会う必要がないということ。基本的には、直接加害者と会って話をするのは弁護士になります。示談交渉のときには、自分の権利や相手の権利をお互いに主張し、話し合って解決策を模索していくわけですが、やはり相手と直接話し合いをすると言うのはなかなか恐怖ですよね。別れを受け入れてもらえずに困っている方は「彼氏が別れてくれない!しつこい・怖い場合の対処法を弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

冷静に自分の利益をしっかり主張してくれる

また、自分をストーカーしている人とは、それがたとえ元彼であったとしても、会ったり電話で話したりと直接対応するのは避けたいものです。相手を刺激してしまうのではないかと不安になったり、何をされるか分からないと恐怖に感じたりするので、できるだけ接点を持ちたくないと考えるのが普通です。

それに実際に会って話をするとなると、自分の思っていることを100%正確に冷静に伝えられる人はほとんどいません。感情的になったり恐怖で固まったりして、自分の伝えたかったことの半分ほどしか伝えられなかった、気がつけば妥協してしまって後悔している、そういった人は少なくありません。これは人の正常な反応とも言っていいでしょう。

しかしここで弁護士が間に入れば、まずしっかりとあなたの要望についてヒアリングをします。そして、感情的にならず冷静に加害者と話をすることができます。これもまた、弁護士に依頼する大きなメリットです。

元彼のストーカー被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください

元彼からのストーカー被害は、放置するとエスカレートする危険性があります。早めに警察や弁護士に相談し、適切な対応を取ることが、あなたの身を守るために重要です。

「警察に相談したけれど、なかなか動いてもらえない」「加害者と直接やり取りしたくない」「どんな証拠を集めればいいかわからない」——そうしたお悩みを抱えている方は、弁護士に相談することで解決の糸口が見つかることがあります。弁護士が代理人となることで、あなたが加害者と直接対峙する必要はなくなりますし、警察への相談もサポートいたします。

当事務所は男女問題に強く、ストーカー被害のご相談も数多くお受けしてきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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