
「インスタのDMで彼氏の浮気をばらされた」――突然そんな密告を受け、大きなショックを受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
内容が事実かどうかにかかわらず、匿名の密告によって精神的なダメージを受けた場合、法的にどう対応すればよいのか戸惑ってしまうのは当然です。
「密告者を特定できるのか」「違法ではないのか」「慰謝料請求はできるのか」――この記事では、そうした疑問をお持ちの方に向けて、不倫・誹謗中傷問題に強い弁護士が、次の点について詳しく解説します。
- インスタDMで浮気をばらす行為が違法にあたる可能性
- 密告者を特定するために発信者情報開示請求ができるか
- 特定できた場合に慰謝料請求を行うことができるか
この記事を最後まで読むことで、インスタでの密告にどう対応すべきか、法的観点からの正しい判断ができるようになります。被害を一人で抱え込まず、状況に応じた適切な対応を検討するためにも、ぜひご覧ください。
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目次
【相談内容】インスタのDMで彼氏の浮気を密告されました
先日、見知らぬインスタグラムのアカウントからDMが届き、交際している彼氏が浮気をしていると告げられました。
DMには、具体的な浮気相手とされる女性のアカウント名も記載されており、内容も詳細であったため、大変なショックを受け、精神的に大きなダメージを負っています。彼氏に問い詰めたところ、彼は浮気の事実を強く否定しており、DMの内容は全くの嘘だと主張しています。
しかし、そのような悪質なDMが送られてきたこと自体が許せず、誰がこのような嫌がらせをしてきたのか特定し、慰謝料を請求したいと考えています。
このような匿名の密告行為は、名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪に該当しないのか、また、もし犯罪に該当しない場合でも、発信者情報開示請求などの法的手続きを通じて、DMの送信者を特定できるのか、さらに、特定できた場合に慰謝料を請求できるのか知りたいです。
弁護士の回答
密告行為は名誉毀損罪や侮辱罪に該当するか
まず、密告者の行為が犯罪に該当するかどうかについてですが、単にインスタDMで「浮気をばらす」という内容を送っただけでは、名誉毀損罪や侮辱罪に直ちに該当するとは限りません。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立しますが、今回のケースでは、DMという比較的限定された範囲での情報伝達であるため、刑事責任を問うのは難しいと考えられます。
侮辱罪についても、同様に公然性の要件を欠くため、構成要件に該当しない可能性が高いでしょう。
密告者の特定は可能か
次に、密告者の特定についてですが、発信者情報開示請求という法的手続きを通じて、情報開示義務のあるインスタグラムの運営会社に対して、浮気をばらすDMを送った人物のIPアドレスや契約者情報などの開示を求めることが考えられます。
ただし、この開示請求が認められるためには、権利侵害の明白性、開示の必要性、そしてプロバイダ責任制限法に定められた要件を満たす必要があります。
今回のケースでは、DMの内容が虚偽であり、精神的な苦痛を意図的に与える目的で行われたと認められる場合には、開示請求が認められる可能性もゼロではありません。
慰謝料請求は可能か
そして、損害賠償請求についてですが、もし発信者情報開示請求によって密告者を特定できた場合、その行為によってあなたが精神的な苦痛を受けたとして、民事上の損害賠償請求を行うことは可能です。
今回のケースでは、浮気をばらす内容のDMが虚偽であった場合や、悪質な嫌がらせ目的で送信された場合には、不法行為が成立する可能性があります。
慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度、行為の悪質性、社会的影響などを総合的に考慮して算定されます。
インスタDMで浮気をばらされたら、冷静に正しい対応を
インスタグラムのDMで突然、浮気をばらされる――そんなショッキングな状況に直面したとき、焦りや怒りの感情に支配されてしまうのは自然なことです。
しかし、感情に任せた対応を取ると、かえってご自身が不利な立場に追い込まれてしまうリスクもあります。
浮気をばらすようなDMを送った相手には、法的に認められた手段を用いて、冷静かつ確実に対処していくことが重要です。
インスタDMでの密告被害にどう対応すべきか、不安を感じたときは、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所では、浮気をばらすような悪質な行為に関するご相談にも、親身かつ誠実に対応しております。
全国どこからでもご相談可能ですので、どうか一人で悩まず、安心してお問い合わせください。
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