彼氏から無理やり中出し、望まない妊娠
女性が受ける被害- 「嫌がるのに中出しされた」
- 「彼氏が避妊に協力してくれない」
- 「セックスに応じないと暴言を吐かれたり、暴力をふるわれたりする」
このような行為があったら、性的DVを疑うべきかもしれません。
恋人や夫婦の間で行われる性的な行為であっても、嫌がる相手に一方的に行為を押し付けることは性暴力にあたります。
「彼氏のことは好きだけど、つらい」「何かおかしい気がする」と感じたら我慢せず、信頼できる誰かに一度相談してみましょう。
デートDV・夫婦間性暴力とは
デートDVは恋人間で起きるDV、夫婦間性暴力は夫婦間で起きる性暴力です。
実は恋人間、さらには夫婦間でも性暴力は成立します。
実際にレイプ被害の大半は顔見知りの犯行によるものといわれており、元配偶者や元交際相手、あるいは現在の交際相手や配偶者が加害者になるケースは珍しくありません。
そしてレイプまでいかなくても、一方の当事者を性的に傷つけるような行為は、すべて性暴力にあたります。
夫婦だから、恋人だからといって、相手を傷つけるような行為が許されるわけではないのです。
デートDV
デートDVとは恋人間で起きるDVのことであり、「愛しているから、相手が自分の思い通りになるのは当たり前」という歪んだ認識のもとに、相手の行動を束縛したり、暴言や暴力で相手をコントロールしたりする行為を指します。
望まない性行為を強要する、頼んでも避妊してくれないなど性的なDVを伴うこともあるデートDVは、特に体力的に男性に劣る女性が被害に遭うケースが多く、被害者に深刻な実害をもたらしうるものです。
性行為の様子や裸の写真を撮影された場合には、あとでリベンジポルノの被害に遭うリスクもあります。
夫婦間性暴力
実は夫婦間でも性暴力は成立します。
確かに性行為は夫婦間のコミュニケーション手段の1つとして考えられているため、セックスレスも離婚の理由にはなりえます。
しかし、だからといって相手の望まない性行為が認められるわけではありません。
無理やり性行為をする、性行為を拒むと暴力をふるうなどのように、相手の意思に反する性的な行為を行うと性暴力が認められる可能性もあるのです。
こんな行為は性暴力になる
性暴力の具体例としては、次のようなものがあげられます。
当てはまるかもしれない項目があったら、早めに信頼できる人や専門機関、弁護士などに助けを求めましょう。
嫌がっているのに無理やり性行為をしようとする・された
本来性行為は双方の同意のもとに行われるべきものです。
極端に相手の意思を無視し、無理やり性行為をすることはたとえ夫婦間であっても強制性交罪に相当する可能性があります 。
避妊に協力してくれない
嫌だと言っているのに中出しされた、コンドームを付けずに無理やり挿入されたなど避妊に協力してくれない態度も性的な暴力といえます。
さらに、中絶を強要する行為も性的暴力です。
性行為を拒もうとすると暴力をふるわれたり、生活費をもらえなかったりする
暴力や暴言、経済的なDV(生活費を渡さないなど)によって、性行為を拒めなくすることも性暴力にあたります。
見たくないのにAVやわいせつな画像を見せられる
AVやわいせつな画像を見たくないのに見せる行為も性暴力に当てはまります。
裸の写真や性的な動画を撮られる
裸の写真や性的な動画を撮る行為は、のちのちリベンジポルノに発展しかねない行為であり、同意の有無に関わらず危険です。
さらに嫌がっているのに撮影を強要する、気がつかないうちに盗撮するといった行為は、当然のことながら性暴力に該当します。
恋人間・配偶者間における性暴力の特徴
性暴力をふくむ恋人間・配偶者間におけるDVには、被害を受けているうちに感覚が麻痺し、被害にあっていることに気がつけなくなるという特徴があります。
また勇気を出して周りの人に相談したにも関わらず、「夫婦の問題だから」などと無神経な対応をされ、結果として被害者が精神的な苦痛を受けてしまうケースも残念ながらあります。
もし身の回りの人が被害に遭っているかもしれない、自分も被害者かもしれないと思ったら、専門機関や弁護士に相談してみましょう。
パートナーから性暴力を受けた場合にとれる法的な手段
弁護士に相談した場合、次のような対応が可能になります。
慰謝料を請求できる可能性もある
DVや性暴力は民法上の不法行為にあたるため、民事裁判で損害賠償を請求できる可能性があります。
夫婦間の場合は性的DVを理由に離婚できる可能性がある
性的DVをふくむDVは「婚姻を継続し難い重大な事由」として民法上の離婚事由になりえます。
相手が離婚を拒否しても 裁判を起こし、こちらの言い分が認められれば離婚することも可能です。
DVが理由となると相手に離婚の原因があるということにもなりますので、離婚の際の慰謝料請求も認められやすくなります。
悪質な場合は刑事告訴できる場合も
悪質な場合は強制性交等罪などで刑事告訴できることもあります。
夫婦については性生活を送ることも夫婦生活の一環と考えられていますが、レイプに近いかたちで性行為を強要するなどあまりにも一方当事者の人格を踏みにじるような性行為があった場合は刑事事件化できる可能性があります。
実際過去には夫婦間のレイプが刑事事件となり、加害者である夫が逮捕されたケースも存在します。
1人で悩まないで
性暴力や性的DVの被害にあった方のなかには「被害にあったことを人に話すのが恥ずかしい」「なかなか相談できない」と感じられている方もいると思います。
しかし被害者の方にはまったく落ち度はありませんし、ご自分を責める必要もありません。
弁護士は守秘義務があり、あなたが話した内容は外には漏れません。
また法の専門家だからこそ、できるサポートもあります。
1人で悩まず、まずはお話だけでも聞かせていただければ幸いです。
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